ブログ過去記事(相続放棄その2)

ブログ過去記事(相続放棄その2) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(相続放棄その2)

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか | 松戸の高島司法書士事務所

子どもが相続放棄すると誰が相続人になるのか

被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人の子(または、その代襲者)および直系尊属が誰もいないか、またはその全員が相続放棄したときです。相続放棄しようとするときには、自分が放棄することにより、最終的に誰が相続人になるのかを知っておくべきです。

相続放棄をする順位 | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄をする順位

相続棄をすることができるのは相続人だけです。したがって、相続放棄することが100%確実であったとしても、先順位者である相続人がいる間は相続放棄をすることができません。つまり、被相続人の子と同時に、父母も相続放棄の申述をしてしまうというわけにはいかないのです。

相続財産の処分と保存行為 | 松戸の高島司法書士事務所

相続財産の処分と保存行為(相続放棄できるのか)

母が亡くなった後、被相続人である母名義の銀行預金を解約し、解約金を母の入院費の支払や葬儀費用の一部に充てました。こうした行為は、相続財産の処分にあたるとされ、その後に相続放棄をすることはできないのでしょうか。

先順位の相続人が相続放棄したとき | 松戸の高島司法書士事務所

先順位の相続人が相続放棄したとき

相続人が相続放棄した場合に、どのように相続権が移っていくのかを解説します。なお、ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で手続きをおこなった場合に限られます。他の相続人に対して「自分は相続を放棄する」と伝えたり、それを書面にしたとしても、法律上の意味での相続放棄にはなりませんのでご注意ください。

死亡退職金は相続財産に含まれるのか | 松戸の高島司法書士事務所

死亡退職金は相続財産に含まれるのか

退職金支給規定などによって、受給権者の範囲および順位について、民法による相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされている場合には、遺族の生活保障として受給権者を定めたものと考えられます。そのため、支給される死亡退職金は、受給権者である遺族固有の権利であり、相続財産に属さないと判断されます。

相続放棄後に代襲相続するか | 松戸の高島司法書士事務所

父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?

代襲相続とは「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」ことです。「被相続人の子の子」が代襲相続人となるのであり、「被相続人の子の相続人」であることは必要条件ではありません。よって、父の相続を放棄した場合であっても、祖父の相続人となるわけです。もしも、祖父の相続も放棄しようとするならば、あらためて相続放棄の手続きをする必要があります。

連帯保証人と相続 | 松戸の高島司法書士事務所

連帯保証人と相続

主債務者(借り主)が借金を完済する前に、連帯保証人が死亡した場合には、連帯保証人としての義務は相続されるのでしょうか。また、主債務者が死亡した場合、連帯保証人としての義務に影響はあるのでしょうか。

相続放棄できる期間は? | 松戸の高島司法書士事務所

3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイトへ、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページを追加しました。 相続放棄ができる期間が3ヶ月以内であることはご存じの方も多いようです。しかし、この3ヶ月の期間がいつスタート …

相続人への債務支払い請求と相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

相続人への債務支払い請求

会社である貸金業者からの債務(借金)には、商事消滅時効(商法522条)の規定が適用され、最終取引時から5年間で時効消滅します。 したがって、最後の返済の時から5年間が経過している場合、時効の中断事由が存在しないのであれば …

相続財産の処分と法定単純承認 | 松戸の高島司法書士事務所

相続財産の処分と法定単純承認

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立手続きを数多く取り扱っております。 ウェブサイトで相続放棄に関する豊富な情報をご提供していることもあり、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月が経過 …

相続放棄は自分で出来る? | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄のよくある質問

相続放棄のよくある質問に、相続放棄は自分で出来る?を追加しました。 相続放棄をするには、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書および必要書類を提出します。 相続放棄申述書の書式や記載例は …

全国対応の相続放棄手続き | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄手続きの全国対応について

相続放棄の手続きについて、相談できる専門家が近くにいないとの相談をよく頂きます。相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内にする相続放棄であれば、どの司法書士や弁護士に依頼しても通常は問題ないと考えられます。 しかし、次の …