相続手続きの相談をする専門家の選び方
(最終更新日:2024年11月22日)
松戸市で相続に強い専門家をお探しなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へぜひお問い合わせください。
このページでは、「専門家に相続の相談をしようとする場合、最初にどこへ相談に行くべきであるか」などについて解説しています。
インターネットで検索すると、「相続手続きの相談を受け付けている専門家」と称するホームページなどが多数出てきます。専門家だと書かれているところへ相談に行けば、きっと大丈夫だろうと考えてしまうのも仕方のないところですが、残念ながらすべての「専門家」が信用できるわけではありません。
最初から適切な専門家のところへ相談に行かないと、本来は支払う必要のない費用や、余計な手間がかかってしまうことがあるのでご注意ください。とくに相続登記(不動産の名義変更)を取り扱うことができるのは司法書士(または弁護士)のみですので、その他の専門家に相談しても手続きを依頼することはできません。
結論から申し上げれば、遺産(相続財産)の中に不動産がある場合の相続手続きについては、まず最初に司法書士へご相談ください。司法書士以外への相談が必要なケースとしては相続税がかかる場合や、相続人間に争いが生じている場合などがありますが、まずは司法書士にご相談いただければ適切な専門家をご案内します。
松戸市で相続手続きに強い専門家をお探しなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお問い合わせください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
相続手続きの相談をする専門家の選び方
2-1.税理士(相続税申告の相談)
1.相続手続きのご相談は司法書士へ
相続手続きについて専門家へ相談しようと場合、選択肢となるのは弁護士、税理士、司法書士のいずれとなります。
その他の専門家(行政書士、FPなど)、金融機関(銀行、信託銀行)、○○相続相談センターなどへ最初に相談に行ってみるというような必要はありません。
必要のないところへ相談に行ってしまった場合、本来かける必要のない費用や手間がかかってしまう恐れがあります。さらには、正しい知識を持たない自称専門家に相談してしまうと、取り返しの付かないような間違った回答をされてしまうこともあります。
相続の専門家であるといえるだけの法律(民法など)の知識を確実にもっているのは弁護士と司法書士のみです。そして、不動産の相続登記(名義変更)をするならば、選ぶべき専門家は司法書士の一択です。
司法書士に相続登記を依頼すれば、法務局での登記申請の手続きだけでなく、必要な戸籍等の収集や、遺産分割協議書の作成もすべて司法書士にまかせることができます。
もしも、最初に「行政書士事務所」や「相続相談センター」など、司法書士事務所以外へ相談に行ってしまった場合でも、相続登記(不動産登記)の手続きは司法書士に依頼することになります(行政書士が不動産登記業務を取り扱うのは違法です)。
そのため、「行政書士事務所」、「相続相談センター」などに支払う費用と、司法書士へ支払う費用とが二重にかかってしまう可能性が高いです。無駄な費用や手間がかかるの避けるため、相続手続きについては、最初から弁護士、税理士、司法書士にご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。まずは、当事務所へご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士のご紹介もいたします。
2.どの専門家に相続の相談をすべきか
最初にも書いたとおり、相続の相談をすべき専門家は弁護士、税理士、司法書士のいずれかのみです。この3つの専門家のうちどれを選ぶべきか、ごく簡単に説明すると次のようになります。
2-1.相続税申告の相談
相続税についての相談が必要であるときに選択すべきは税理士です。税務署への相続税申告や納税の手続き、相続税対策の相談などは、すべて税金の専門家である税理士の分野となります。
ただし、亡くなられた人のうちで相続税がかかる割合はそれほど多くありません。相続税がかからない場合には、税務署への申告も必要ありませんから、その場合には税理士への相談も不要であることになります。
したがって、相続税がかかるのは明らかである場合には最初から税理士に相談するとしても、相続の手続きで何から手を付けてよいのか全く分からないというような場合、まずは司法書士にご相談いただくというのでも差し支えありません。
まず最初に司法書士へ相続についてご相談いただければ、必要な場合には税理士へ相談するようご案内します。
2-2.相続人間に争いが生じる可能性があるとき
遺産分割協議に協力してくれない相続人や、話し合いができない相続人がいるとき、依頼者(相続人)の代理人として、他の相続人との交渉などをすることができるのは弁護士のみです。
よって、相続人間の話し合いがまとまらず、代理人を立てての交渉や遺産分割調停をする必要があるような場合、また、そもそも話し合いに応じてくれない相続人がいるようなときには弁護士に依頼する必要があります。
弁護士は法律全般の専門家ですから、相続人間に争いがないような場合でも、最初から弁護士に相続の相談をすることも可能です。しかし、弁護士に相談したときであっても、相続登記をする場合には司法書士に依頼するのが通常です。
よって、相続人間に争いがなく、相続登記やその他の相続手続きがしたいという場合には、最初から司法書士に相談すれば済むのであり、弁護士に相談する必要性は高くありません。
2-3.相続登記、その他の相続手続きをしたい
税理士、弁護士への相談、依頼が必要である場合を除いて、相続手続きについては司法書士に相談すればすべて済むのが通常です。
たとえば、不動産の相続登記、預貯金の相続手続き、それらの手続きに必要な戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、さらには法定相続情報一覧図の作成などはすべて司法書士にご依頼いただくことができます。
また、遺言書検認、遺産分割協議のための特別代理人選任、相続放棄など、家庭裁判所への申立が必要な場合の手続きについても、司法書士にご依頼いただけます。
したがって、相続手続きのことについてはまず最初に相談し、必要に応じてさらに税理士、弁護士に相談すればよいというのが通常でしょう。
相続手続きのことなら、まずは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へご相談ください。司法書士がお話を伺ったうえで、適切な専門家(弁護士、税理士)をご紹介することも可能です。
3.相続登記の相談は司法書士事務所の一択です
何度も書いているとおり、相続登記(不動産の名義変更)の相談、依頼をするならば司法書士以外の選択肢はありません。行政書士事務所や相続相談センターのようなところへ相続の相談に行っても、実際の相続登記などの手続きをそこで依頼することはできません。
たとえば、行政書士事務所や相続相談センターから「相続登記については提携している司法書士に依頼する」と言われたとしても、それでは司法書士費用に加えて、最初に相談したところにもお金がかかるはずですから、余計な費用がかかってしまう可能性が高いです。
相続登記の業務をおこなえるのは、弁護士、司法書士のいずれかのみであると法律で決まっています(行政書士などが登記業務をおこなうのは違法です)。ただし、相続登記などの登記業務を専門的におこなっている弁護士(法律事務所)はほとんど存在しないと思われるので、現実的には、相続登記を依頼するならば司法書士事務所の一択であるわけです。
松戸市内の司法書士事務所では、インターネットのホームページやブログをご覧になった個人のお客様からのご依頼が非常に多いのが特徴です。自宅の相続登記について相談できる司法書士を探している方の多くは、司法書士の知り合いなどいないため、ネット検索などを利用して相談できる事務所を探しています。
その中で選ばれ続けてきたのが当事務所です。インターネットで「相続登記 松戸市」と検索すると、千葉県松戸市の高島司法書士事務所がすぐに出てくることからも、当事務所が選ばれる理由がお分かりいただけるはずです。
4.相続放棄の相談も松戸の高島司法書士事務所へ
被相続人(亡くなられたご家族)に債務がある場合などには、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすべきときもあります。
相続放棄の手続きを取り扱うことができるのは、弁護士と司法書士のいずれかのみとなります。裁判所に提出する書類の作成は司法書士の主要業務の1つなので、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成や裁判所への提出を司法書士が代行できるわけです。
相続放棄の手続きについて、弁護士、司法書士以外の専門家へ相談するべきではありません。たとえば、「行政書士に相続放棄の書類の書き方を教えてもらって自分で裁判所へ提出する」というのも駄目です(行政書士や相続○○士など、弁護士、司法書士以外の人が裁判所提出書類の作成について相談を受けるのは違法です)。
松戸市の高島司法書士事務所では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたって、相続放棄の手続きを多数取り扱ってきました。
法律の専門家である弁護士、司法書士であっても、相続放棄に関しては実際に取り扱った経験が少ないと、自信を持って手続きをおこなうことが難しい場合もあります。とくに3ヶ月経過の相続放棄手続きなどでは、専門書や裁判例などをどれだけ調査したとしても、相談を受けているケースで受理されるかどうかの判断ができないかもしれません。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談の中には、「他の専門家(弁護士、司法書士)に相談したが、これから相続放棄をするのは無理だと言われた」というものが数多くあります。現実には、「無理かどうかは分からないけれども、自信が無いし、判断が付きかねるから無理だと答えてしまった」というケースも多かったのだと思われます。
当事務所では長年にわたって、インターネット経由でご相談いただいたご依頼者についての相続放棄手続きを多数取り扱ってきました。相続放棄のことなら高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。
5.相続の相談に強い司法書士
司法書士は相続登記など不動産登記(権利の登記)の専門家です。司法書士になるための国家試験に合格するには、不動産登記法、民法などの高度な法律知識が求められます。
そのため、司法書士国家試験に合格したうえで、司法書士となっている以上は、すべての司法書士が相続登記やその他の相続手続きについての相談を受けるための高度な知識を身につけていると考えて差し支えないでしょう。
また、そもそもの話として、資格試験に合格した時点で相続の相談を受けられるだけの法律(民法)の知識を備えているのは、弁護士と司法書士に限られるといえます。
弁護士と司法書士以外にも相続の専門家として相談を受けている人も存在しますが、知識や経験不足により間違った回答をしている場合も多いようなのでご注意ください。
相続の相談を受けるのは決して簡単なものではありません。本当に専門知識があるかどうかもわからない人(相続○○士、行政書士など)に大切な相続の相談をするのは避けるべきです。
もちろん、司法書士、弁護士以外でも相続の相談に必要なだけの知識を備えている人は存在するでしょうが、相談に行く前の段階では判断が付かないことが多いはずです。
さらにいえば、相続についての知識はあるとしても、相続登記や相続放棄などの手続きを取り扱えるのは司法書士と弁護士に限られるのですから、実際に手続きを依頼することのできない専門家(?)に相談しても意味がないわけです。
ここまで書いてきたとおり、司法書士であれば誰もが、相続登記などの不動産登記を取り扱うための専門知識をもっているはずなのですが、実際に法務局への登記申請手続きをするのにあたっては、ある程度の実務経験がなければ手続きに苦慮することもあるでしょう。
司法書士は国家試験に合格していれば、実務経験がなくとも独立開業することが可能なので、難しい相続登記の手続きなどを取り扱うには知識や経験が足りない人が存在するのも事実です。
相続登記などの相続手続きを依頼する際には、その手続きを取り扱った経験がどのくらいあるのか、不安がある場合には確認してみることも必要かもしれません(そのような質問にちゃんと答えてくれない司法書士には依頼するべきではありません)。
手前みそとなりますが、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)には、2002年に松戸で事務所を開業してから20年以上の豊富な経験があります。相続に強い松戸の司法書士をお探しならば、ぜひ当事務所へご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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