不動産相続(名義変更)のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

「不動産の名義変更をする必要があるのだがどうしたらよいのか分からない」という方は、このページだけお読みくだされば「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」お分かりいただけます。相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記のやり方と費用

不動産の相続登記(相続による名義変更)のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)や、その他の数多くの書類を用意し、遺産分割協議書や登記申請書などの作成をした後に、法務局での登記申請の手続きをおこないます。

多数の戸籍の取得や読み解き、不動産登記の手続きなどに精通していない一般の方がご自分で相続登記の手続きをするのは難しく、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、役所への戸籍の請求や法務局への登記申請などすべての手続きを司法書士におまかせいただけます。事前の準備などは不要ですから、相続登記のことならまず最初に司法書士事務所へご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の無料相談・お見積もりをいつでもうけたまわっております(無料相談は松戸市にある当事務所までお越しいただける場合に限ります)。

ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします。

わかりやすい相続登記のご案内

このページは、「相続があったので、不動産の名義変更(相続登記)をしたいが、何をどうしたらよいか分からない」とお困りの方に向けて書かれたものです。

相続による名義変更の手続きは誰に頼んだらよいのか?」、「相談するためにはどんな書類が必要なのか?」、「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、不動産登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。

司法書士へ相続登記の相談へ行く前に、最低限のことを知っておきたいというような場合、また、ご自分で相続登記をやりたいとお考えの方にも役立つように書いています。

ただし、この先はお読みいただかなくとも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談にお越しいただければ、必要ことは全て司法書士が最初からご説明します。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって、事前にご連絡くださいますようお願いします。

  1. 相続登記とは(3年以内の申請が義務に)
  2. どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
  3. 相談するには何が必要?
  4. 相続登記にかかる費用は?

1.相続登記とは(3年以内の申請が義務に)

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有権の登記名義人の住所氏名を、相続人の名義へ変更するための手続きです。

相続登記の申請は、令和6年(2024年)4月1日から義務化されています。かつては、相続登記をするかどうかは任意だったのが、現在では3年以内の相続登記申請が義務とされているのです。

この相続登記の申請の義務化は、2024年4月より前に開始している相続についても対象となっていますので、現時点で相続登記が済んでいない不動産については、すべて相続登記の手続きを進めていく必要があります。

法律改正により相続登記が義務化されました

相続登記が義務化されたことにより、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」こととなっています。

改正法では、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。そのため、現時点で相続登記をしていない不動産はすべて義務化の対象となっていますので、できる限りすみやかに手続きを進めていく必要があります。

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2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)

相続登記は、不動産を相続する相続人が申請人となり、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)に対して登記申請をします。

たとえば、千葉県松戸市、流山市にあるご自宅の相続登記であれば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩約10分)で手続きをおこないます。

しかしながら、遠方にある実家の相続登記などでは、不動産所在地にある法務局で手続きをする必要があります(司法書士が登記申請をする際にはオンラインによるのが通常なので、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、松戸市にある当事務所へご依頼いただけます)。

法務局での相続登記手続きは、専門家に依頼せずに相続人がご自分でおこなうこともできます。法務局ウェブサイトの「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ」を参考にしたり、または、法務局における登記手続案内などもあるので、ご自分で手続きしたいと思う方は相談に行ってみるのもよいでしょう(登記相談については、松戸市の登記相談もご覧ください)

ただし、自分で相続登記をするには、平日の昼間に何度も不動産所在地を管轄する法務局まで足を運ぶことになります(不動産登記の専門家ではない一般の方が、郵送やオンラインによる登記申請をするのは非常に困難であるはずです)。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは大変かもしれません。そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に頼めること

司法書士ができるのは、法務局(登記所)における相続登記の手続きだけではありません。手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)の収集や、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要なことはすべて司法書士に依頼することができます(相続人の間に争いがある場合などを除く)。

したがって、相続登記をする際には、最初から司法書士事務所にお越しいただければ、安心してすべての手続きをおまかせいただけるわけです。なお、司法書士以外の専門家(行政書士のほか、相続○○士のような名称の民間資格者)に相談しても、相続登記手続きの依頼をすることはできません。

相続登記の手続きを業としておこなえるのは、司法書士と弁護士のみです。たとえば、行政書士に相続手続きを依頼し、行政書士が作成した登記申請書を相続人ご本人が法務局へ持参して登記申請するというようなやり方も違法となりますのでご注意ください。

なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記を原則としてすべてオンライン申請によりおこなっています。登記申請のために不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方にある不動産の相続登記であっても、追加費用などがかかることはありません)。

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3.相談するには何が必要?

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記の相談をするとき、最初は何も準備をしなくても問題ありません。

全く知識のない状態であっても、まずは当事務所へご相談にお越しいただければ、司法書士がわかりやすく最初から必要書類や手続きの流れについてご説明します。

それでも、事前のご準備が可能な場合には、次のようなものをお持ちいただけると手続きがスムーズに進みます。

また、当事務所では初回ご相談時に、必ず費用のお見積もりをしています(正式に依頼するかどうかは見積書を持ち帰ってご自宅でご検討いただけます)。

初回のご相談およびお見積もりだけで終了した場合、費用は一切かかりませんので安心してご相談にお越しください。

ご相談時にできればご用意いただきたい書類など

・固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

登記費用のお見積もりをするのに必要ですので出来るだけご用意ください。固定資産税の納税通知書は毎年春にご自宅へ送られてきているはずです。また、固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

・不動産の登記済証(または、登記識別情報通知)

相続登記をする際には、登記済証(権利証)や登記識別情報通知を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済証(または、登記識別情報通知)をお持ちいただき内容を確認しております。

・被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、除住民除票など

被相続人(亡くなられた方)の戸籍については、出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です(遺言による相続登記の場合などを除く)。また、住民票除票(除住民票)を取る際は、本籍の記載を省略しないでください。

当事務所への相続登記のご依頼の場合には、死亡の記載のある戸籍謄本などをできる範囲でご用意いただき、その他の除籍等の取得は司法書士におまかせいただくことが多いです(ご希望の場合には、必要な戸籍等のすべてを司法書士が代わりにお取りすることも可能です)。

・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書を原則としてご用意いただいています(住民票は本籍の記載を省略しないでください)。なお、印鑑証明書以外の必要書類の取得は、司法書士におまかせいただくことも可能です。

相続登記の必要書類についてさらに詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。

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4.相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士費用(報酬、手数料)とがあります。

(1) 相続登記にかかる実費

実費のうち金額が大きいのは、法務局へ登記申請をする際にかかる税金(登録免許税)で、登録免許税の額は不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。

その他の実費は、登記事項証明書(1通490円)、除籍謄本(1通750円)、住民票除票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。

(2) 司法書士費用(報酬、手数料)

司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議書の作成なども含めた総額で、司法書士報酬は7,8万円程度になることが多いです。

この他に、戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料をいただいています。

なお、上記の司法書士報酬および手数料は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の報酬基準による場合です。依頼する司法書士によって費用は大きく異なる場合があるので、事前に見積もりしてもらうことをおすすめします。

(3) 相続登記にかかる費用の総額

相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用(報酬、手数料)の総額で10万円前後か、高くても15万円以内に収まることがほとんどです(千葉県松戸市、柏市などの不動産の場合。東京23区内の不動産などでは登録免許税がもっと高額になることもあります)。

当事務所へご相談にお越しになった方から、「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしいと聞いた」というようなお話もよく伺います。しかしながら、相当な豪邸でもない限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは通常ありません。

もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをして、「見積書」をお渡ししていますのでご安心ください。相続登記の費用についてのさらに詳しくお知りになりたい方は、不動産相続登記の費用のページをご覧ください。

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松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


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