遺言書の書き方(自筆証書遺言) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自筆証書遺言は自分1人でも作成できます。専門家の手を借りずに書いた自筆証書遺言だからといって、公証役場で作成する公正証書遺言と比べて効力が劣ることもありません。

遺言書の書き方(自筆証書遺言)

自筆証書遺言は自分1人でも作成できます。専門家の手を借りずに書いた自筆証書遺言だからといって、公証役場で作成する公正証書遺言と比べて効力が劣ることもありません。

ただし、遺言書の書き方や、どんなことを遺言できるかについては法律により定められています。せっかく、遺言書を書いても法律的に無効なものであれば全く意味がありません。

自筆証書遺言を作成するときは、事前によく調べてから取りかかるか、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、遺言書作成の相談だけでなく、遺言書の保管、遺言の執行などについてもご相談を承っております。

(2019/08/02 追記)

自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコン等で作成することができるようになりました。遺言書本文はこれまで通り自筆でなければならないものの、別に作成した財産目録を添付できるようになったことで、自筆証書遺言が作成しやすくなりました。くわしくは、自筆証書遺言の方式緩和をご覧ください。

自筆証書遺言の方式緩和(平成31年1月13日施行)

1.自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言を書く際には、次の4点を守らないと遺言の全体が無効になってしまいますので気を付けましょう。

自筆証書遺言で必ず守ること

1.全文を自筆にする(すべてを手書きで直筆しなければなりません)
2.正確な作成日を書く(○年○月吉日のような書き方は駄目です)
3.戸籍通りの正しい氏名を書く
4.印鑑を押す

遺言書を書き終わったら封筒に入れて、遺言書に押したのと同じ印鑑(通常は実印)を押して封印します。また、封筒には遺言書の作成日も書いておきます。

また、自筆証書は訂正するときにも、その方法が厳密に決められています。そこで、一部でも書き間違えた場合は、訂正しようとせずに遺言書の全部を書き直すのがよいでしょう。

自筆証書遺言の作成について(注意事項)(PDFファイル)

2.自筆証書遺言の例

上記の決まりを守れば、遺言書そのものは法的に有効だといえます。しかし、ご自身の思うとおりの遺産相続を実現するためには、個々の遺言事項の書き方についてもよく検討しなければなりません。

ここに示す例は、妻に自宅不動産、長男へは銀行預金を相続させるとした遺言です。実際に遺言書を書くときには、司法書士など専門家に相談するのが確実ですが、遺言書の条項例(文例、記載例)のページも参考にしてください。

遺言書

遺言者○○○○は、次のとおり遺言する。

1.遺言者は、妻○○○○(昭和○○年○○月○○日生)(注1)に、次の不動産を相続させる(注2)

(1)土地(注3)
所在  松戸市松戸
地番  1176番地
地目  宅地
地積  100㎡

(2)家屋
所在  松戸市松戸1176番地
家屋番号  1176番
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階 75㎡    2階 50㎡

2.遺言者は、長男○○○○(昭和○○年○○月○○日生)に、○○銀行
○○支店(口座番号0000000)の遺言者名義の預金債権の全て
を相続させる。(注4)

3.遺言者は、本遺言に記載のないその他財産の一切を妻○○○○に相続させる。(注5)

4.本遺言の執行者として妻○○○○を指定する。(注6)

5.(付言事項)(注7)
もしものときを考えて、この遺言書を書きました。家族みんなが幸せでいることを心から願っています。

平成○○年○○月○○日(注8)

千葉県松戸市松戸1176番地2
遺言者 ○○  ○○  (印)(注9)

注意事項

  1. 人を確実に特定できるよう、続柄、氏名、生年月日を入れます。法定相続人以外の場合は、住所も書いておきます。
  2. 法定相続人に対しては「相続させる」、それ以外の人に対しては「遺贈する」と書きます。「与える」「譲る」「あげる」のような曖昧な言葉は避けましょう
  3. 不動産は登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載します。とくにマンションの場合、登記事項証明書に記載されている事項が膨大な量の場合があります。そのような場合でも、当然、自筆でなければなりませんが、記載を省略できる項目もあるので、詳しくはお問い合わせください。
  4. 銀行名、支店名、口座番号、名義人など預金口座を特定できるように書きます。金額は変動しますから書く必要はありません。
  5. 遺言書に書かれていない財産をどうするかも指定しておけば安心です。
  6. 遺言執行者を指定しておくとスムーズに手続をすることができます。弁護士や司法書士を遺言執行者に指定することもできます。
  7. 付言事項には法的な拘束力はありませんが、遺言者の意思としてメッセージを入れておくことができます。
  8. 作成した正確な日付を書きます。平成○年○月吉日のような曖昧な書き方では駄目です。
  9. 戸籍に記載されているとおりの正しい氏名を書き、押印します。印鑑は実印を使った方が安心です。

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3.遺言書の関連情報

公正証書遺言の作成

公正証書遺言の作成も司法書士にご相談ください。公証人との打ち合わせ、立会証人の用意も司法書士におまかせいただけます。

遺言書の条項例(文例、記載例)

自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。

ケースごとの遺言例

子供がいない夫婦、兄弟姉妹が相続人となる場合など、遺言書を書く目的に応じての遺言文例や注意事項について解説しています。

遺言書の検認

自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、相続開始後に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言執行者の選任

遺言により遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことができます。

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