内縁(事実婚)の配偶者に財産を残すための遺言
遺言書の作成、遺産相続手続きや不動産登記についてのご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
内縁(事実婚)の配偶者に財産を残すための遺言
内縁とは、婚姻届は出していないが、両者が婚姻の意思をもっており、実質的には夫婦と同じような共同生活を送っていることをいいます。
しかし、婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる(民法739条1項)とされており、内縁の配偶者(夫、妻)は法定相続人となりません。
内縁の夫婦であっても、認知してる子供がいれば、夫の相続人となります。したがって、妻は相続人とならないものの、子に財産を残すことはできます。
ところが、子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあります。被相続人に子がいない場合、直系尊属、または兄弟姉妹(もしくは、その代襲者)が相続人となります。
法定相続人がいる場合、すべての財産を相続しますから、内縁の妻には財産を相続する権利はありません。被相続人の財産の維持、または増加について特別に寄与した人に認められる寄与分が問題となるのは法定相続人のみですから、内縁の妻は寄与分を主張することもできません。
そのため、内縁(事実婚)の配偶者に財産を残すためには、遺言書を作成することによって遺贈をします。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人である場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、すべての財産を内縁の妻に残すことも可能です。
1.内縁の妻へ全てを相続させようとする場合
内縁の妻へ全ての遺産を相続させようとする場合には、次のような遺言をします。本例のように相続財産を特定して記載しなくとも、「全ての財産を遺贈する」というような書き方でも差し支えありません。
不動産を遺贈する場合には、遺言執行者の指定も必ずおこなっておくべきです。遺言執行者がいないときには、相続人全員を登記義務者として、遺贈による所有権移転登記をするか、または、家庭裁判所に遺言執行者の選任をしてもらう必要があります。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、内縁の妻○○(昭和○○年○○月○○日生、住所 千葉県松戸市松戸○番地)に遺贈する。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言執行者として前記○○を指定する。
なお、このような遺言をした場合、遺言者(被相続人)の兄弟姉妹が法定相続人であるときには遺留分の問題は生じません。しかし、遺言者の子、直系尊属が法定相続人である場合には、その遺留分を侵害することになるので注意が必要です。
2.内縁の妻、および子に財産を残そうとする場合
内縁の妻との間に子がいる場合、夫が認知してれば法定相続人となります。内縁の妻は相続人ではありませんから、子が唯一の相続人となるわけです。
このようなケースで、子だけでなく内縁の妻にも財産を残そうとする場合には、子には「相続」、内縁の妻には「遺贈」をするとの遺言をします。
相続人である子の遺留分は、財産の合計価額の2分の1です。したがって、妻に遺贈するのが財産の合計額の2分の1までであれば、遺留分を侵害することはありません。
ただし、遺留分権利者である子に、その減殺請求をする意思がない場合には、内縁の妻により多くの財産を遺贈するとしても差し支えないのは当然です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する預貯金を内縁の妻○○(昭和○○年○○月○○日生、住所 千葉県松戸市松戸○番地)に2分の1の割合で遺贈し、認知した子○○(昭和○○年○○月○○日生)に2分の1の割合で相続させる。
第○条 遺言者は、遺言執行者として前記○○を指定する。
遺言書作成の関連情報
遺言書の種類と選び方のポイントや、その他、遺言書の基本についてわかりやすく解説しています。
自筆証書遺言は自分1人でも作成できますが、法律に定められた形式によって作成しなければ、有効な遺言書となりません。
公正証書遺言の作成も司法書士にご相談ください。公証人との打ち合わせ、立会証人の用意も司法書士におまかせいただけます。
自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ