法定相続による相続登記は松戸の高島司法書士事務所へ

法定相続による相続登記の申請書・委任状の記載例を掲載。必要書類や登録免許税、相続人の1人から申請する場合の注意点を解説します。千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所。

法定相続による相続登記の申請書、委任状、必要書類

(最終更新日:2026年10月8日)

民法で定められた各相続人の相続分を「法定相続分」といいます。この相続分の割合に従って登記するのが、法定相続による相続登記です。

法定相続分どおりに相続登記する場合、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより、相続人全員を明らかにする必要があります。一方、遺産分割協議による場合と異なり、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書の添付は不要です。

また、法定相続分どおりに相続登記する場合には、他の相続人の同意を得ることなく、相続人の1人から相続人全員のために申請することもできます(保存行為)。

ただし、申請人にならなかった方には登記識別情報が通知されません。相続人全員が登記識別情報の通知を受けるためには、全員を申請人として申請する必要があります。この場合、司法書士などの代理人に依頼するときも相続人全員からの委任状を用意します。

なお、相続人が1人のみの場合も、法定相続による相続登記に含まれます。もともと相続人が1人のみである場合のほか、他の相続人が全て相続放棄したことにより相続人が1人になったときも、法定相続による相続登記を行います。その場合には、登記申請を行う際に、相続放棄申述受理証明書など、相続放棄をしたことを証明する書類も添付します。

このページでは、「法定相続による相続登記」について解説しています。遺産分割協議による場合、遺言書による場合は、それぞれ次のページをご覧ください。

・遺産分割協議による相続登記申請書(必要書類、委任状)
・遺言書による相続登記申請書(必要書類、委任状)

1.登記申請書記載例(法定相続による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。申請書が2枚以上になる場合は、用紙のつづり目に契印が必要です。

このページでは、書面で申請する場合の記載例を掲載しています。松戸の高島司法書士事務所では、相続登記などの不動産登記を申請する際は、原則としてオンライン申請を行っています。

以下は、相続人が松戸花子1名である場合に、司法書士が代理人として申請する記載例です。

なお、以下は令和8年10月5日以降に申請する場合の記載例です。本例では、検索用情報として追加する氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレス、国籍等の記載を省略しています。実際の申請に当たっては、法務省の「検索用情報の申出について」もご確認ください。

登記申請書

登記の目的    所有権移転

原因 令和8年○月○日  相続

相続人(被相続人 松戸一郎)
   千葉県柏市柏一丁目1番○号
   松戸 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報 代理権限証明情報

令和8年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1
    司法書士 市川 太郎 (印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
種類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50.00平方メートル
    2階50.00平方メートル

登記申請書の記載についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有していた不動産については「所有権移転」と記載します。被相続人の共有持分の全部を相続する場合には「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば「松戸一郎持分全部移転」と記載します。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)と「相続」を記載します。

3.相続人

被相続人の氏名をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所・氏名を記載します。住所・氏名は、住民票に記載されているとおり正確に記載します。相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の住所・氏名と、それぞれの法定相続分を記載します。法定相続分が各2分の1の場合には、次のように氏名の前に持分を記載します。

相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県野田市○○町一丁目1番○号
持分2分の1 流山 太郎
千葉県我孫子市○○町一丁目1番○号
2分の1  市川  花子

4.添付書類

・登記原因証明情報

被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や、相続人全員の戸籍謄本など、相続人と法定相続分を証明する書類です。

相続人の戸籍謄本は、被相続人が死亡した日以後に発行されたものが必要です。被相続人の戸籍謄本と重複するものは、重ねて用意する必要はありません。

相続関係に応じて、その他の戸籍謄本などが必要になる場合もあります。また、相続放棄をした人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書なども添付します。

・住所証明情報

不動産を相続する方の住所を証明するための、住民票の写し、または戸籍の附票の写しです。有効期限は定められていませんが、現在の住所を確認できるものをご用意ください。住民票の写しは、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを使用します。

相続人の1人から相続人全員のために申請する場合も、登記名義人となる相続人全員の住所を証明する必要があります。

・国籍等を証する情報

令和8年10月5日以降に登記申請をする場合には、申請人である相続人の国籍等を証する情報が必要です。

日本国籍の方については、登記原因証明情報として添付する相続人の戸籍謄本を、国籍等を証する情報としても使用できます。この場合、国籍の証明のために別の書類を用意する必要はありません。また、本籍の記載された住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを使用することもできます。

外国籍の方については、国籍または地域が記載された住民票の写しなどを使用します。

・代理権限証明情報

司法書士などの代理人に登記申請を依頼する場合の委任状です。代理人により登記申請をする場合に、添付書類として「代理権限証明情報」を記載します。相続人本人が申請する場合には、委任状は不要です。

・その他

登記簿上の住所と戸籍謄本に記載された本籍が異なる場合には、登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するため、本籍の記載のある住民票の除票、または戸籍の附票などを添付します。同一人であることが証明できれば足り、その証明のために住所の変更経緯をすべて明らかにする必要はありません。

添付書類について詳しくは、相続登記の添付書類(遺言書が無い場合)をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記申請をする場合には、代理人の住所・氏名を記載し、押印します。相続人本人が申請する場合の記載例は次のとおりです。本例は、相続人が松戸花子1名である場合であり、相続人の氏名の後に押印します。この場合、添付書類に「代理権限証明情報」は記載しません。

登記の目的 所有権移転

原因 令和8年○月○日  相続

相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子  (印)

連絡先の電話番号 047-703-○○○○

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 国籍等を証する情報

令和8年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局  御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示 (省略)

6.課税価格、登録免許税

課税価格は、登記申請をする年度の固定資産評価額を基に計算します。課税対象となる不動産が複数ある場合には、その評価額を合計したうえで、1,000円未満を切り捨てます。共有持分を相続する場合には、不動産全体の評価額に、相続する持分の割合を乗じた額を基に計算します。

登録免許税額は、課税価格の1000分の4(0.4%)です。100円未満を切り捨て、計算した税額が1,000円未満となる場合は1,000円となります。

なお、土地の相続登記には、一定の要件を満たす場合に登録免許税の免税措置があります。詳しくは、法務局の「相続登記の登録免許税の免税措置について」をご覧ください。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  04240012×××××
家屋番号   我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
符号     1
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、その名称を記載することで、一棟の建物の「構造」「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、「構造」「床面積」も記載します。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状は、対象となる不動産や登記の内容、代理人に委任する事項を明確に記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領する場合には、委任状にその受領権限も記載します。

不動産の表示は、下記の記載例のように、不動産番号と所在・地番・家屋番号などにより記載することもできます。書き方が分からないときは、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおり、正確に記載するのが確実です。

以下は、前掲の登記申請書と同じく、相続人が松戸花子1名である場合の記載例です。

委任状

千葉県松戸市松戸○番地の1
司法書士  市川 太郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限及び登記識別情報通知書を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和8年○月○日 相続

3.相続人(被相続人  松戸一郎)
千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子

4.不動産の表示  後記の通り

令和8年○月○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子(印)

不動産の表示
不動産番号 04020000×××××
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 04020000×××××
松戸市松戸1176番地2 家屋番号1176番2の建物

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

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