祖父名義の土地を孫が相続できるのか
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祖父名義の土地を孫が相続できるのか
(最終更新日:2026年4月1日)
(質問)
祖父が亡くなりました。そこで、祖父が所有していた不動産(土地)の名義を、孫である私に相続によって変更することはできますか。なお、私の父親(祖父の子)は健在です。
(回答)
相続により不動産の所有権を承継することができるのは、被相続人(亡くなられた方)の相続人に限られます。
ご質問のケースでは、お父様が相続人となります。被相続人に相続人である子がいる場合、孫は相続人となりません。したがって、相続によって祖父から孫へ不動産(土地)の名義を直接変更することはできません。
どうしても孫名義にしたいのであれば、いったん相続人の名義にしたうえで、その相続人から生前贈与を受ける方法が考えられます。ただし、この場合には「相続」と「贈与」の2回の登記が必要となります。
そのため、相続によって一度に名義を変更する場合よりも費用がかかりますし、贈与税などの税金についても検討が必要です。
もっとも、祖父から父へ相続登記をした後、60歳以上の父から20歳以上の子へ贈与するのであれば、相続時精算課税を選択することにより、贈与税を支払わずに済む場合もあります。
祖父から孫へ遺贈をする方法
祖父が亡くなった後、遺産分割協議によって土地の名義変更(相続登記)をする場合には、上記のとおり、孫名義に直接変更する方法はありません。しかし、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことで、祖父から孫へ直接名義を変更することは可能です。
具体的には、祖父が生前に遺言書を作成し、「遺言者は、遺言者の有する後記不動産を、孫であるA(平成○年○月○日生)に遺贈する」というような内容の遺言をしておきます。こうしておくことで、「遺贈」により祖父から孫へ不動産(土地)の名義を直接変更することが可能となります。
ただし、遺贈による登記では、相続による場合(相続登記)と比べて、登記にかかる税金(登録免許税)が高くなります。相続による所有権移転登記の登録免許税は、土地の固定資産評価額の0.4%ですが、遺贈による所有権移転登記では2%です。土地の固定資産評価額が1,000万円であれば、相続では4万円であるのに対し、遺贈では20万円になります。
また、遺贈では不動産取得税もかかります(包括遺贈の場合を除きます)。このほかにも、相続税の計算にあたって検討すべき点があります。たとえば、孫への遺贈では、相続税額の2割加算が問題となる場合があります。
したがって、遺贈によれば祖父から孫へ不動産(土地)の名義を直接変更することはできますが、相続の場合とは異なる点があるため、事前によく検討しておくことが必要です。
孫が祖父の相続人になる場合(代襲相続、数次相続)
なお、ご質問のケースとは異なりますが、孫が祖父の相続人になる場合として、代襲相続と数次相続があります。
祖父よりも先にお父様が亡くなられていたときは、お父様に代わって孫が相続人(代襲相続人)となります。これが代襲相続です。
また、祖父が亡くなられた後、遺産分割協議が終わる前にお父様が亡くなられた場合を数次相続といいます。数次相続では、お父様が有していた相続人としての地位や権利を、その相続人が承継します。したがって、孫が祖父の遺産について相続人の一人となることがあります。
このように、代襲相続や数次相続により、孫が祖父の相続人となる場合には、遺産分割協議によって直接孫名義への相続登記をすることが可能です。
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