相続放棄のご相談は高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ

ブログ過去記事(相続放棄その1) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

ブログ過去記事(相続放棄その1)

兄弟姉妹が相続放棄できる期間 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。 ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、・・・

直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか

ある人が相続放棄をした場合、次順位の相続人がいれば、その人が相続人になります。 たとえば、被相続人の子の全員が相続放棄した場合、次の順位である直系尊属(父母、祖父母)がいれば、その直系尊属が相続人となります。

遺産放棄と相続放棄 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺産を相続しないための相続放棄

遺産放棄との言葉を耳にすることがあります。法律上の用語では無く正確な定義もありませんから、その意味するところも人によって異なると思われます。 けれども、「自分は遺産放棄をした」と言う場合には、他の相続人に対し「自分は遺産・・・

相続財産の処分に当たるかの判断(単純承認事由) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続財産の処分に当たるかの判断

相続放棄をしようとする場合でも、その前に「相続財産の処分(民法921条1号)」に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認してしまえば、その後になって相続放棄をすることは認められませ・・・

相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続放棄で被相続人の本籍地や住所が不明なとき

相続が発生し、自分が相続人になっているのに、それを知らずにいることがあります。たとえば、両親の離婚後にずっと会っていなかった親や、親戚付き合いが途絶えていた叔父、伯母など場合には亡くなったことすら知る機会が無いでしょう。・・・

被相続人の債務の支払いと相続放棄(法定単純承認) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

被相続人の債務の支払いと相続放棄

「相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき」には、相続の単純承認をしたものとみなされますから、その後に相続放棄をすることはできなくなります。このような行為は、法定単純承認事由の一つだからです。 それでは、被相続人・・・

時効援用後の相続放棄 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

時効援用後に相続放棄できるか

この投稿は、時効援用と相続放棄の選択について、実際にあった事例をベースにしています。ただし、現状では明確な結論が得られておらず、別の見解もあると思われますのでご注意ください。 亡くなられたご家族(母親)に宛てられた督促状・・・

被相続人の借金、債務は誰が引き継ぐのか | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

被相続人の債務は誰が引き継ぐのか

亡くなった人に借金があった場合、その支払い義務は法定相続人に引き継がれます。相続人が2名以上いるときには、その法定相続分に応じてそれぞれが債務を負担することになります。 たとえば、妻と子供2人が相続人である場合、法定相続・・・

親(父母)の借金と相続放棄 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

親の借金と相続放棄

亡くなった親に借金があった場合、その借金の支払い義務は相続人であるご家族に引き継がれます。つまり、死亡したのが父であれば、その子供(および母)が相続人として借金の支払い義務を負うことになります。 亡くなられた方(「被相続・・・

相続放棄申述の必要書類(東京家庭裁判所) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続放棄申述の必要書類

被相続人(亡くなられた方)の資産および負債の一切を引き継がないためにするのが、相続放棄です。この手続きは、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書やその他の必要書類を提出することにより行い・・・

特別代理人の選任(相続放棄の申述) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

特別代理人の選任(相続放棄の申述)

法定相続人は、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続するのと同時に、負債(債務)についても同様に相続します。被相続人に借金があったとしても、遺産の方が債務(借金)より多ければ、遺産を処分することで債務の支払に充てれば問題は・・・

借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務

銀行などの金融機関や貸金業者から借入をする際に、連帯保証人を付けることを求められることがあります。 会社(法人)としての借入であれば、代表者個人が連帯保証人となることで済む場合もあるでしょうが、個人事業主が事業資金を借り・・・