親(父母)の借金と相続放棄 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

亡くなった親に借金があった場合、その借金の支払い義務は相続人であるご家族に引き継がれます。つまり、死亡したのが父であれば、その子供(および母)が相続人として借金の支払い義務を負うことになります。 亡くなられた方(「被相続・・・

親の借金と相続放棄

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(公開日:2012年10月14日)

亡くなった親に借金があった場合、その借金の支払い義務は相続人であるご家族に引き継がれます。つまり、死亡したのが父であれば、その子供(および母)が相続人として借金の支払い義務を負うことになります。

亡くなられた方(「被相続人」といいます)の権利義務の一切は相続人に引き継がれます。そこで、被相続人に借金がある場合、残された財産によって借金を支払えるのであれば、遺産を相続したうえで相続人から借金返済をします。

しかし、遺産よりも借金の額の方が多い場合には、プラスの財産(遺産)もマイナスの財産(借金)も一切引き継がないものとすることが出来るのです。このためにする手続きが相続放棄です。

上にも述べたとおり、相続放棄とは遺産および借金の一切合切の相続を放棄するわけですから、たとえば、被相続人名義の銀行預金を引き出して使ってしまったような場合には相続放棄はできません(葬式費用などに限定して使った場合を除く)。

相続放棄をした人は、その相続についてははじめから相続人で無かったものとみなされます。相続人で無いということは、たとえ実の家族であっても被相続人の財産を処分する権利は一切持たないわけです。

相続放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をします。たとえ相続人間で合意していたとしても、家庭裁判所で手続きをしなければ相続放棄の効果は生じないので要注意です。

また、相続放棄をするには期間が定められています。この相続放棄できる期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」とされています。

親からの相続を放棄するのであれば、親が亡くなったときから3ヶ月以内と考えれば良いでしょう(親が亡くなったことを知らないような場合を除く)。

家庭裁判所での相続放棄の手続きは、相続人がご自分でおこなうことも出来なくはありません。けれども、期間が限られている手続きであり、また、借金の相手方(債権者)への対応が必要になることもあるでしょう。

司法書士は裁判所提出書類の専門家であり、また、法務大臣による認定を受けた認定司法書士は借金整理の手続きも業務としておこなうことができます。

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、裁判所提出書類の作成および借金整理業務の双方に通じています。まずは司法書士へご相談ください。

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立

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