兄弟姉妹が相続放棄できる期間 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。 ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、・・・

兄弟姉妹が相続放棄できる期間

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(公開日:2013年10月25日)

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。これは、兄弟姉妹が相続放棄する場合であっても変わりません。

ここで注意しなければならないのは、相続が開始(被相続人が死亡)しても、実際に自分が相続人にならなければ、相続放棄の手続はできないということです。

兄弟姉妹が相続人になるとき

被相続人に子ども(または、その代襲相続人)がおらず、直系尊属もすべて亡くなっている場合には、相続の開始とともに兄弟姉妹が相続人となります。したがって、被相続人の死亡後すぐに相続放棄の手続きをすることができます。

しかし、被相続人の子供、父母など先順位の相続人がいるときには、相続が開始してもその時点で兄弟姉妹は相続人にはなっていません。そのため、相続の開始後すぐに相続放棄の手続きをすることはできないのです。

先順位の相続人全員が相続放棄するのが明らかなとき

たとえば、被相続人に多額の債務(借金)があり、子ども、父母など兄弟姉妹より先順位である推定相続人の全員が、相続放棄することが明らかだったとします。

そのような場合であっても、相続開始後に被相続人の子ども、父母、兄弟姉妹が同時に相続放棄の申立手続きをすることはできないのです。まずは、子ども(または、子どもの代襲相続人)の全てが相続放棄したことにより、直系尊属(父母、祖父母)が相続人となります。

直系尊属が相続放棄できるのはそれからです。また、父母、祖父母がいる場合、祖父母が相続放棄できるのは父母が相続放棄してからです。そうして、自分より先順位の相続人が全員相続放棄したときにはじめて、兄弟姉妹が相続放棄の手続をすることができるわけです。

現実に自分が相続人となったことを知った時からは、相続放棄できる期間が3ヶ月であることについては、兄弟姉妹だからといってとくに変わることはありません。その他くわしくは兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)のページをご覧ください。

相続債権者への対応はどうするのか

家庭裁判所によっては、相続放棄申述受理の申立をしてから、手続きが完了するまでに1ヶ月以上の期間がかかることもあります。そのため、被相続人の子ども、父母などの手続きが済むのを待っていると、兄弟姉妹が相続放棄の手続きができるまでに何ヶ月もかかることもあり得ます。

現実に自分が相続人になっていない状態であっても、相続人に債務(借金)がある場合には不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。そこで、当事務所に相続放棄の手続をご依頼いただいている場合、必要に応じて、司法書士から債権者に相続放棄手続きを請け負っている旨の通知を送っています。

債権者としては、相続放棄の準備をしていることが分かれば、相続人ご本人に支払いの請求をおこなうようなことは無いはずです。問合せがあるときも、司法書士の事務所に連絡が来ますから安心です。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

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