借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

銀行などの金融機関や貸金業者から借入をする際に、連帯保証人を付けることを求められることがあります。 会社(法人)としての借入であれば、代表者個人が連帯保証人となることで済む場合もあるでしょうが、個人事業主が事業資金を借り・・・

借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務

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借り主(主債務者)の死亡と連帯保証人の義務

(公開日:2012年4月9日)

銀行などの金融機関や貸金業者から借入をする際に、連帯保証人を付けることを求められることがあります。

会社(法人)としての借入であれば、代表者個人が連帯保証人となることで済む場合もあるでしょうが、個人事業主が事業資金を借りるときには、主債務者である事業主以外の第三者が連帯保証人となっているケースも多いようです。連帯保証人は借り主(主債務者)の配偶者や、親、子がなる場合もあれば、親族関係の無い第三者がなっていることもあります。

もしも、債務(借金)を完済する前に、借り主(主債務者)が死亡した場合、誰がその後の返済義務を負うことになるのでしょうか。このページでは、主債務者の法定相続人の場合と、連帯保証人になっている場合とに分けて解説します。

1.借り主(主債務者)の法定相続人の場合

被相続人(亡くなった方)の法定相続人は、被相続人の遺産を相続しますが、そこには債務(借金)も含まれます。したがって、上記の借入金債務の支払い義務も相続人に引き継がれることになります。このことは相続人であれば、たとえ生まれたばかりの子供であっても同様です。

よって、遺産(プラスの財産)よりも負債(借金、債務)の方が多い場合には、被相続人が負っていた債務の支払い義務から逃れるため、家庭裁判所での相続放棄申述を検討することになります。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)にしなければなりません。これは、自分が第一順位の法定相続人であれば、通常は被相続人が死亡したときから3ヶ月だということになります。

相続放棄をすべきと思われるときは、早急に法律専門家(司法書士、または弁護士)にご相談ください。また、下記リンク先の千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続放棄の解説もご参考にしてください。

相続放棄申述

2.連帯保証人の場合

連帯保証人については、債権者と連帯保証人の間の「保証契約」により成立するもので、主債務者と債権者との間の「金銭消費貸借契約」とは別の契約です。したがって、主債務者に生じた事情が保証契約に影響を与えることは無く、債務者が死亡してもその返済義務が消滅することはありません

借り主(主債務者)が債務を完済すれば保証債務も消滅します(消滅における付従性)。しかし、主債務者が死亡してもその債務が消滅することは無く、そのまま法定相続人に引き継がれます。よって、連帯保証人の責任には全く変わりが無く、主債務者の法定相続人とともに債務の支払い義務を負うことになります。

そこで、もし連帯保証債務の支払いが不可能な場合には、連帯保証人が自己破産個人民事再生などの債務整理手続きをすることになります。

なお、連帯保証人が相続放棄などの方法によって、連帯保証債務の支払い義務から逃れることはできません。仮に、連帯保証人が主債務者の法定相続人であり、その主債務者(被相続人)の相続について相続放棄の手続きをしたとしても、連帯保証債務が消滅することはありません。

3.債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合

主債務者が死亡し、その法定相続人全員が相続放棄をした場合、その債務支払い義務を相続する人はいなくなります。この場合でも、保証契約に基づく返済義務には変わりがありません。

よって、主債務者の法定相続人全員が相続放棄した場合には、連帯保証人のみが返済義務を負い続けることになります。そして、その債務から逃れるためには、自己破産、民事再生などの債務整理手続を取るしか方法はありません。

もしも、主債務者(被相続人)の法定相続人であり、かつ連帯保証人になっている場合には、相続放棄をした上にさらに自己破産申立をすることもあり得ます。亡くなられたご家族(債務者)が借金を抱えていたと思われる場合、早急に司法書士等の法律専門家に相談して対策を検討するべきです。

相続人による債務整理・過払い金請求

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

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