被相続人の借金、債務は誰が引き継ぐのか | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

亡くなった人に借金があった場合、その支払い義務は法定相続人に引き継がれます。相続人が2名以上いるときには、その法定相続分に応じてそれぞれが債務を負担することになります。 たとえば、妻と子供2人が相続人である場合、法定相続・・・

被相続人の債務は誰が引き継ぐのか

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(公開日:2013年2月7日)

亡くなった人に借金があった場合、その支払い義務は法定相続人に引き継がれます。相続人が2名以上いるときには、その法定相続分に応じてそれぞれが債務を負担することになります。

たとえば、妻と子供2人が相続人である場合、法定相続分は妻が2分の1、子供がそれぞれ4分の1ずつです。したがって、借金が100万円であれば、妻が50万円、子供達はそれぞれ25万円ずつの支払い義務を負うわけです。

それでは、相続人中の一部が相続放棄した場合、その相続人が負担していた分の債務はどうなるでしょうか?

相続人中の一部が相続放棄した場合

たとえば、上記のケースで子供のうちの1人が相続放棄したとします。この場合、相続放棄した人が負担していた分の債務25万円を、残された相続人である妻と子供1人が法定相続分に応じて追加負担するわけではありません。

相続放棄した人は最初から相続人で無かったものとみなされるので、法定相続人は妻と子供1人であったことになり、その法定相続分に応じて債務を相続します。したがって、妻が50万円、子供が50万円を相続することになります。

さらに、もう1人の子供も相続放棄したとすれば、今度は妻が債務100万円を全て負担することになります。

結局、相続人が何名であっても支払うべき債務の総額は変わらないので、その支払い義務から逃れるためには相続人全員が相続放棄するしか無いのです。

先順位の相続人が相続放棄した場合

ここでいう相続人全員とは、妻と子供達だけとは限りません。子供達が2人とも相続放棄した場合には、後順位の相続人に相続権が移ることになるからです。本件でいえば、夫の両親が健在であれば相続人となりますし、両親が相続放棄すれば夫の兄弟姉妹が相続人となるのです。

定年退職し年金収入だけで暮らしているのに、現役時代の借金を抱えたままの方も多くいらっしゃいます。そのような場合には、ご自身が元気なうちに債務整理するなどしておくことが、残されたご家族や親族に迷惑をかけないためにも大切です。

(最終更新日:2013年3月10日)

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