相続放棄申述の必要書類
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(公開日:2012年8月8日)
被相続人(亡くなられた方)の資産および負債の一切を引き継がないためにするのが、相続放棄です。この手続きは、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書やその他の必要書類を提出することにより行います。
家庭裁判所への相続放棄申述は、相続人の方がご自分で行うことも可能です。けれども、戸籍謄本等の必要書類を収集するのに手間がかかりますし、何より期限がある手続きですから、不安がある場合は専門家に相談するのが良いでしょう。
裁判所に提出する書類の作成は、司法書士の主要業務の一つです。とくに、千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、遺産相続に関連する家庭裁判所提出書類の作成を多数取り扱っており、豊富な経験があります。
相続放棄に必要な書類の一覧
家庭裁判所へ相続放棄の申述をする際に、必ず必要な書類は次のとおりです。
なお、ここで解説しているのは、東京家庭裁判所へ相続放棄申述する際に最低限必要な書類です。申立をする裁判所によって、必要書類が異なる場合があるので、事前にご確認ください。
・相続放棄の申述書
・被相続人の住民票除票、または戸籍附票
・申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本
・収入印紙 800円分
・郵便切手 84円×4枚、10円×8枚
上記の他に、申述人(相続放棄する人)と被相続人の関係に応じて提出すべき戸籍謄本等があります。たとえば、申述人が、被相続人の配偶者(妻、夫)、子供の場合には、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要です。
申述人が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)や、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)であるような場合には、更に数多くの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になります。
詳しくは、下記のリンク先ページで解説していますので、ご自身で戸籍等の必要書類収集を行う際にはご参考にしてください。
なお、司法書士に相続放棄申述の手続を依頼すれば、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成の他、申立添付書類としての戸籍謄本、住民票除票などの取得も全ておまかせいただけます。相続放棄を検討される際は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分の非常に便利な場所にございます。司法書士の高島は東京都内に住んでおり、毎日、松戸の事務所に通っています。
地元の千葉家庭裁判所松戸支部だけでなく、東京家庭裁判所に行く機会もあります。また、相続放棄などの家庭裁判所への申立ては書類を郵送することによってもおこなえるので、相続開始地(被相続人の最後の住所)が遠方の場合であっても全く問題なくご依頼をいただくことが出来ます。
また、家庭裁判所での手続きだけでなく、相続登記や、贈与、遺贈による所有権移転登記など、法務局での不動産登記手続きについてもご相談ください。
なお、千葉家庭裁判所松戸支部の管轄は、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市で、東京都特別区(23区)は全て東京家庭裁判所(千代田区霞が関)が管轄裁判所です。
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