相続財産の処分に当たるかの判断(単純承認事由) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続放棄をしようとする場合でも、その前に「相続財産の処分(民法921条1号)」に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認してしまえば、その後になって相続放棄をすることは認められませ・・・

相続財産の処分に当たるかの判断

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(公開日:2013年3月11日)

相続放棄をしようとする場合でも、その前に「相続財産の処分(民法921条1号)」に当たる行為をしてしまうと、相続を単純承認したものとみなされてしまいます。単純承認してしまえば、その後になって相続放棄をすることは認められませんから注意が必要です。

たとえば、被相続人名義の銀行預金を解約し、相続人が自分自身のために使ってしまったら、これが相続財産の処分に該当するのは明らかです。

一方、同様に預金を解約した場合であっても、被相続人の債務(借金)支払いに充てた場合には、相続財産の処分には該当しないと考えられます。

さらに、被相続人の債務支払いでは無いものの、被相続人名義の銀行預金を解約し、被相続人のための墓石購入に宛てた場合に、相続財産の処分に当たらないと判断した裁判例があります(大阪高等裁判所 平成14年7月3日 決定)。

被相続人の財産による葬儀費用の支払い

葬儀は人生最後の儀式としてとりおこなわれるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀をとりおこなうためには、必ず相当額の支出を伴うものである。

このことからすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。

また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀をとりおこなうことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ない。

上記の理由により、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認である「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきであると判断しています。

被相続人の財産による、仏壇や墓石の購入

葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、上記のような葬儀費用の支払と同じとはいえないが、一家の中心である夫(父親)が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。

そして、相続人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、香典および本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は相続人らが自己負担したものである。

このような事実と、葬儀費用についての判断とをあわせて考えると、被相続人名義の預金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、法定単純承認である「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとしています。

なお、相続財産の処分については、高島司法書士事務所ウェブサイトの「相続財産の処分」のページでも詳しく解説しています。

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