遺産を相続しないための相続放棄
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。
(公開日:2013年4月18日)
遺産放棄との言葉を耳にすることがあります。法律上の用語では無く正確な定義もありませんから、その意味するところも人によって異なると思われます。
けれども、「自分は遺産放棄をした」と言う場合には、他の相続人に対し「自分は遺産を相続しないで良い」との意思表示をしたことを指す場合が多いでしょうか。
たしかに遺産を相続する権利を放棄したわけですから、それを遺産放棄や、遺産相続放棄と表現するのも理解できます。
具体的な方法としては、相続人中の誰か、または司法書士・弁護士などの専門家が作成した「遺産分割協議書」に署名押印していることが多いでしょう。
遺産分割協議書に署名押印し印鑑証明書を差し出します。これによって、他の相続人に遺産を相続させることとなったので、自分は遺産放棄(または、相続放棄)をしたとの認識を持たれたわけです。
この他にも、他の相続人から「相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)」などの交付を受けることで、遺産相続の手続きがおこなわれていることも実際にあるようです。
この方法によるときは、遺産分割協議によるよりも簡単に手続きが済んでしまうので、どんな書面に署名押印したのかすらも覚えていないことも多いと思われます(ただし、この場合でも印鑑証明書は必ず提出しているはずです)。
上記のような方法により、自分は遺産放棄をしたのだから、被相続人の財産については一切関係が無くなると思われている方も多いかもしれませんが、この方法による遺産放棄には大きな問題があります。
遺産放棄と相続放棄は違います
それは、遺産分割協議書や、相続分の無いことの証明書(特別受益証明書)などに署名押印したとしても、被相続人に債務(借金)があった場合に、その支払い義務から逃れることができないのです。
相続人はその相続分に応じて、被相続人の債務の支払い義務を引き継ぎます。たとえ、相続人間で合意があったとしても、それをもって債権者に対抗することはできません。
つまり、借金も含めて長男がすべて相続するとの取り決めにより、他の相続人は遺産放棄をしたとします。「被相続人の一切の財産は長男が引き継ぐものとする」との遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を提出するわけです。
このことによって、たしかに長男が不動産の名義変更をしたり、銀行預金の払い戻しを受けたりといった、遺産相続手続きをおこなうことは可能です。
ところが、相続債務の債権者としては、上記のような文書があったとしても、各相続人に対してその相続分に応じた支払いを求めることが可能なのです。結果として、プラスの財産を何も相続できなかったのに、借金だけは引き継ぐことにもなりかねません。
このようなことを防ぐためには、特定の相続人に遺産を集中させるのが目的であったとしても、相続放棄をする方法もあります。家庭裁判所で相続放棄をすると、その相続については最初から相続人で無かったものとみなされます。
したがって、後になって借金が発覚したとしても、支払い義務を負わずに済むのです。相続債務の支払い義務から逃れるには、相続放棄をするしかありません。
遺産放棄と相続放棄。似ているようにみえて大きく違います。相続放棄は家庭裁判所でおこなうものであると覚えておいてください。くわしくは、相続放棄手続きのページをご覧ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。