相続人が未成年の場合の相続放棄(特別代理人選任) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、相続放棄申述をするには、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所へ請求しなければなりません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄したか不明な場合(相続放棄申述の有無照会) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
ある相続人が相続放棄(または、限定承認)をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所にその有無を照会することができます。相続放棄・限定承認の申述があれば、その事件番号、受理年月日等が回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄申述受理証明書の交付申請 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄をした方の協力が得られず、相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合もあるでしょう。そんなときであっても、申述人以外の利害関係人から交付申請をすることが可能です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄申述受理通知書で相続登記は可能? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記をするには、相続放棄申述受理通知書では駄目で、相続放棄申述受理証明書を添付する必要があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の撤回、取消は可能? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって撤回をすることは原則として許されません。相続放棄申述の撤回が許されるとすれば、他の相続人や利害関係のある第三者の地位が不安定なものとなるからです。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
一部相続人の相続放棄と債務の負担 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
一部の債権者が相続放棄した場合、残された相続人が全ての債務を引き継ぎます。債務の支払い義務から逃れるには、相続人全員が相続放棄するしかありません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の期間延長 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続の承認・放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続の選択肢には、単純承認、限定承認、放棄の3通りがあります。相続が開始し自分が相続人となったことを知ったときには、その時から3ヶ月間以内に相続の承認・放棄を決めなければなりません。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄申述の照会書および回答書(例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の手続き(全国対応) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄手続きは全国対応です。事務所へお越しになれない場合でも、おもにメールでのご相談により手続きを進めていきます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続放棄の申述受理の審理(相続放棄ができるかの判断基準) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
家庭裁判所での実務において、相続放棄は、実質的な要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するとの取扱いがなされています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
3ヶ月経過後の相続放棄もご相談ください | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続放棄の申述が、家庭裁判所に却下されてしまった場合、再度の申立をすることはできません。とくに3ヶ月経過後の相続放棄では、最初から経験豊富な専門家に相談、依頼することを強くお勧めします。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。