相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

海外に住んでいて日本国内に住所が無いときには、相続放棄申述書、戸籍謄本など通常の必要書類に加え、在留証明を提出します。EMS(国際スピード郵便)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。

相続放棄する相続人が海外在住の場合

(最終更新日:2024年6月28日)

相続人が海外に住んでいても、相続する権利が国内在住のときと変わらないのは当然です。そのため、被相続人が債務超過のときなど、相続放棄をすべき場合もあります。海外在住の相続人が相続放棄するときには、どのように手続きをすればよいのでしょうか?

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、千葉家庭裁判所松戸支部への、海外にお住まいの相続人の方についての相続放棄申述を複数回おこなっています。費用や手続きの流れについてはお問い合わせください。

1.海外在住者が相続放棄するときの必要書類

海外に住んでいて日本国内に住所がない人が相続放棄をする場合、戸籍謄本など通常の必要書類に加えて、在留証明などの書類の提出を求められることがあります。

この場合、日本国内にある本籍地で戸籍謄本を取得し、現在住んでいる国で在留証明書を取得することになります。

また、手続きをする裁判所によっては、在留証明以外に、署名証明(サイン証明)の提出を求められる場合もあるようなので、事前に確認するようにしてください。

なお、相続放棄の手続きをするのは、申述人(相続放棄をする相続人)の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。よって、申述人が海外在住であっても、申立先の裁判所は変わらないわけです。

2.相続放棄手続きの流れ

相続放棄の申述受理の申立は、相続放棄申述書やその他の必要書類を家庭裁判所に提出することによりおこないます。申立は郵送によってもできるので、裁判所へ行かずにおこなうことも可能です。

しかし、相続放棄の手続きは、裁判所に書類を提出するだけでは済みません。通常は、次のような流れで手続きが進みます。

1.管轄裁判所への相続放棄の申立て
2.裁判所から申述人へ照会書などを送付(申述人が回答書へ必要事項を記入し家庭裁判所へ返送)。
3.裁判所が相続放棄の申述を受理する場合、申述人へ相続放棄申述受理証明書を送付。

上記のとおり、家庭裁判所から照会書や相続放棄申述受理証明書などが郵送されてくるので、それらをどうやって受け取るかが問題です。

EMS(国際スピード郵便)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。この場合、EMS用の封筒(2組)を申立時に提出します。また、EMSラベルに受取人(申述人)の氏名、住所等も記入しておきます。

裁判所と海外在住の申述人が、直接郵便による書類のやり取りをおこなえない場合には、日本在住の親族等の住所を経由してやりとりすることになると思われますが、どのような方法によるのかは、事前に申立をする家庭裁判所に確認を取ります。

(2024年6月28日 追記)

当事務所で書類作成をおこない家庭裁判所への申立てをおこなったケースでは、海外在住者の相続放棄手続きであっても、日本国内に居住している相続人の場合と変わりなく、戸籍謄本以外の添付書類の提出を求められることはありませんでした(在留証明書、署名証明書などは不要)。

このケースでは他の相続人(日本国内に居住)の住所を送達場所とし、海外にいる申述人との書類のやり取りはその相続人を経由しておこないました。

そのため、相続放棄の申立てをする際に送達場所の届出をしています。このとき提出する送達場所の届出書では、送達場所の届出に加え、送達受取人の届出もします。また、裁判所から、送達受取人との関係も記載するよう求められました。

このようにすれば、裁判所としては照会書等の送付を送達場所に対しておこなうことができるので、申述人が日本国内に住んでいる場合と何ら変わりがないこととなります。また、日本国内に送達場所となる親族などがいない場合であっても、司法書士事務所などを送達場所にすることも可能だと思われます。

海外在住者の相続放棄手続きの進め方については、管轄裁判所での取り扱いを最初に確認するようにしてください。

相続放棄のよくある質問に戻る >

相続放棄のページへ >>

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません