相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?
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相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか
家庭裁判所へ相続放棄申述受理申立をして認められると、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この通知書があれば、相続放棄の申述が受理されたことは明らかだといえます。
そして、不動産の相続登記をする際、相続人中に相続放棄をした方がいる場合には、その証明書を添付します。たとえば、そもそもは相続人が3名いたのだが、そのうちの2名が相続放棄をしたという場合、2名が相続放棄していることの証明書を出すわけです。
それでは、相続放棄申述受理通知書を添付書類として、相続登記をすることはできるのでしょうか?
結論からいえば、相続放棄申述受理通知書を添付しての相続登記も可能ではあるものの、受理通知書等の記載内容によっては認められないこともあるので注意が必要です。
上記の質疑応答では「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」または「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」による相続登記が可能であるとしているものの、「その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば」との条件がついています。
相続放棄申述受理証明書には次の事項が記載されているのが通常です。
・事件番号
・申述人氏名
・被相続人の氏名、本籍、死亡年月日
・申述を受理した日
ところが、相続放棄申述受理通知書では、被相続人の氏名は記載されているものの、本籍、死亡年月日の記載がないものもあります。これでは、「相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されている」ものとは認められないとして、相続登記の添付書類として使用できないこともあります。
実際、千葉地方法務局松戸支局へ確認をした際は、上記質疑応答にしたがった取扱いを認めつつも、相続放棄申述受理通知書に被相続人の本籍、死亡年月日のいずれの記載もないため相続登記の添付書類としては認められないとの回答がありました。
氏名だけでは、同姓同名の別人についての相続放棄である可能性が廃除できないということでしょうか。それならば、相続放棄申述受理通知書に被相続人の本籍、死亡年月日を記載して欲しいところですし、何だか釈然としませんが仕方ありません。
この場合、相続放棄をした人からの協力が得られないときでも、他の相続人(相続放棄していない人)により相続放棄申述受理証明書の請求をすることができるので、多少手間はかかるとしても相続登記は問題なくおこなうことができます。
なお、下記の取扱いについては、上記質疑応答により変更になっているものと思われます。
相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の登記原因を証する情報(登研720号)
問 相続の放棄をした者がいる場合において、相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請をするときは、登記原因を証する情報の一部として「相続放棄申述受理証明書」ではなく、「相続放棄申述受理通知書」を提供することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
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