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司法書士に「法務局への登記申請代理」や「家庭裁判所提出書類の作成」をご依頼いただいた場合、その必要添付書類である戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などの取り寄せを、ご依頼者様に代わっておこなうことができます。 法務局での不 …

相続手続きに必要な戸籍の取り寄せ

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相続登記などに必要な戸籍の取り寄せ


(記事公開日:2012年10月30日)

司法書士に「法務局への不動産登記申請」「家庭裁判所提出書類の作成」をご依頼いただいた場合、その手続きのための必要書類である戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などの取り寄せを、ご依頼者様に代わっておこなうことができます。

法務局での不動産の名義変更(相続登記)や、家庭裁判所での相続関連手続きでは、数多くの戸籍謄本などが必要となることがありますが、その市役所などへの請求手続は慣れていない方にとってたいへん手間と時間がかかるものです。

そこで、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、戸籍謄本などの取り寄せ代行を1通あたり1,100円(税込み)の手数料と実費のみで承っています。相続人の方が自分で遠方の市役所などへ出向いたり、または郵送による請求をする手間や時間を考えれば、上記手数料は格安だといって差し支えないかと思います。

当事務所では戸籍謄本などの市区町村への交付請求は郵送にておこないます(特別に急を要する場合、または事務所所在地である松戸市への請求を除く)。よって、実費としてかかるのは、市区町村役場に支払う手数料、小為替費用(1通200円)、郵便料金のみで、旅費(交通費)や日当などをいただくことはありません。

なお、司法書士がご依頼者様に代わって戸籍謄本などの取り寄せ代行ができるのは、法務局や裁判所での手続きをご依頼いただいた場合に限られます。戸籍謄本などの取り寄せ代行のみを承ることは法律で禁止されていますのでご注意ください(現在では、法定相続情報一覧図の作成とあわせて、相続手続に必要な戸籍等の請求をご依頼いただけるようになっています)。

戸籍謄本などの取得代行サービスは?

上記のとおり、司法書士に戸籍謄本(除籍、改製原)の取得代行のみをご依頼いただくことはできないのですが、他の資格者による「相続手続きに必要な戸籍の取り寄せ」サービスというようなものが存在しているようです。

これは、遺産分割協議書の作成などを業務としておこなっている行政書士が、その付随業務として戸籍謄本などの取得をしているのだと思われます(なお、司法書士、行政書士の別に関係なく「戸籍謄本などの取得代行のみ」を業務としておこなうのは違法です)。

しかし、司法書士に不動産の名義変更(相続登記)や家庭裁判所での手続きをご依頼いただく場合には戸籍謄本などの取得もお任せいただけるのであり、それ以外で、わざわざ費用をかけて「戸籍謄本などの取得代行」を専門家(行政書士など)に頼む必要があるケースは極めて限定されるでしょう

余談ですが、不動産の名義変更登記を司法書士に依頼したときには、その付随業務として遺産分割協議書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。したがって、被相続人が不動産を所有されていた場合に、「遺産分割協議書の作成のみ」を別の専門家(行政書士など)に頼む必要もありません

手数料(費用)の総額を確認しましょう

たとえば、大正から昭和にお生まれの方について、被相続人の出生にさかのぼる全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得しても全部で5通以内で済む場合が多いはずです。したがって、相続登記のご依頼をいただいた際に、この5通を全て当事務所で取得代行しても手数料は5,500円(1通1,100円×5通)となります。

これ以外に必要となる、相続人ご自身の戸籍謄本などはご自分で取得したとすれば、戸籍謄本などを取るために専門家に払う費用の総額は5,500円で済むわけです。そうだとすれば、戸籍謄本などの取得代行(のみ?)を司法書士以外の専門家に依頼する必要があるのか、費用の面からもよく検討することをおすすめします。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

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