相続登記のご相談・お見積もりは無料で承っています

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産相続登記手続きのご依頼を多数いただいております。ホームページをご覧になって当事務所へご連絡くださる方も多いですが、その際、相続登記にかかる費用についてのお問い合わせがよくありま …

相続登記の費用について

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相続登記、その他の不動産登記遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


(記事公開日:2012年4月26日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産相続登記手続きのご依頼を多数いただいております。ホームページをご覧になって当事務所へご連絡くださる方も多いですが、その際、相続登記にかかる費用についてのお問い合わせがよくあります。

当事務所ホームページでは、登記費用について出来る限り分かりやすく解説するよう努めていますが、相続登記の場合には事前に一律の価格設定をすることは困難です。相続登記の費用は、登記する不動産の個数、相続人の人数、遺言書の有無や遺産分割協議の要否、また、相続開始からの期間など様々な要因によって変動することがあるからです。

そこで、初回のご相談時には必ずお見積もりをし、見積書をお渡ししています。当事務所へ依頼されるかどうかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談・お見積もりだけであれば費用は一切かかりません。また、見積もりをしたからといって手続きを強要するようなこともありませんからご安心ください。

それでも、相談に行く前に大まかな費用だけでも事前に知りたいとのご要望にお応えし、電話またはメールによるお見積もりも承っております。メール・電話によるお見積もりをした場合であっても、事務所にお越しいただいた際には正式なお見積もりをします。ご依頼なさるかどうかは、それから決めていただければ大丈夫です。

電話またはメールによるお見積もりはこちらから

相続登記の司法書士報酬の目安

当事務所に相続登記のご依頼をいただく場合、ご自宅の名義を相続人であるご家族に変更するような一般的な相続の形態であれば、それほど大きな変動は無いのが通常です。司法書士報酬のページにもあるように、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6,7万円程度に収まるのが大多数です

相続登記をするためには、この他に実費としての登録免許税がかかります。この税率は固定資産評価額の0.4%なので、不動産の評価額が1000万円ならば4万円です。これ以外に大きな金額がかかるものはありませんから、当事務所に相続登記をご依頼ただいた場合、実費を含めた総額で10万円前後になることが多いです(不動産の固定資産評価額により異なります)。

これに当てはまらない場合としては、自宅土地家屋以外にも不動産を所有されている場合、相続が開始してから長い年月が経っている場合、遺産分割協議書に記載すべき財産が多数ある場合などです。また、遺言書の検認、特別代理人選任など他の手続きが必要な場合には、そのための費用もかかることになります。

そのような場合であっても、当事務所ではご依頼いただく前に必ず費用の見積もりをします。したがって、手続きが終わってから突然、高額な費用を請求されるようなことは決してありませんのでご安心ください。

相続登記について

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)