相続分の無きことの証明(特別受益証明)の記載例・書式 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人が所有していた不動産(土地、家、マンションなど)の名義変更をするとき、相続人が2名以上いる場合で、そのうちの1人の名義にするにはどのような方法があるでしょうか。 被相続人が遺言書を作成し、遺言によりその不動産を誰 …

相続分の無きことの証明(特別受益証明)

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被相続人が所有していた不動産(土地、家、マンションなど)の名義変更をするとき、相続人が2名以上いる場合で、そのうちの1人の名義にするにはどのような方法があるでしょうか。

被相続人が遺言書を作成し、遺言によりその不動産を誰に引き継がせるかを指定していれば、それに従うのが原則です。

遺言書がなければ、相続人の全員により誰がその不動産を引き継ぐかを決定します。この話し合いの結果を記し、相続人全員が署名押印したのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書へは実印によって押印し、印鑑証明書を付けます。不動産の名義変更(相続登記)をするには、この遺産分割協議書が必要書類となります。

相続分の無きことの証明(特別受益証明)の記載例・書式

不動産の名義変更(相続登記)をする際、遺産分割協議書の代わりに、「相続分の無きことの証明」や「特別受益証明」といった表題の書類が使われることがあります。

本来の意味でいえば、一部の相続人が特別受益を受けている場合に、自らには受けるべき相続分がないとして作成される書面です。この相続分の無きことの証明(特別受益証明)があれば、その相続人については遺産分割協議書への署名押印も不要となります。

相続分の無いことの証明書

私は、被相続人から、生計の資本として既に相続分以上の贈与を受けています。
したがって、被相続人の相続については、私には相続する相続分が無いことを証明します。

令和○年○月○日

最後の住所 東京都千代田区大手町一丁目○番○号
被相続人 甲野 一郎

住所 東京都中央区銀座一丁目○番○号
相続人 甲野 次郎 (実印)

書式は上記のとおり、特別受益があったことが明確になっていさえすれば十分です。ただし、このような「相続分の無いことの証明書」を作成したうえで、特別受益者本人が署名および実印により押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

つまり、遺産分割協議書であっても、相続分の無きことの証明書(特別受益証明書)であっても、その相続人本人が自ら署名押印(実印)し印鑑証明書を提出することが必要なのであり、他の相続人が勝手に特別受益証明書を作成してしまうようなことはできないわけです。

相続分の無きことの証明(特別受益証明)と相続放棄

現実に特別受益があった場合に、相続分の無きことの証明書(特別受益証明書)が使われるならば問題ありません。しかし、特別受益に該当するような贈与などが無いのにもかかわらず、一部の相続人を遺産分割協議から除外するために、このような書面が利用されることもあるようです。

また、相続分の無きことの証明書(特別受益証明書)に署名押印したことをもって、自分は相続放棄をしたとの認識を持たれている方もいらっしゃいますが、法律的な意味が全く異なります。

最も大きな違いは、相続放棄では被相続人の負債も含めた一切の債権債務を引き継がなくなるのに対し、特別受益証明書では債務の支払い義務から逃れることができない点です。くわしくは、下記リンク先の「相続分のないことの証明書(特別受益証明書)」で解説しています。

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)(千葉県松戸市の高島司法書士事務所)

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