法定相続情報一覧図の作成
法定相続情報一覧図の作成の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼ください。
不動産の相続登記とあわせて法定相続情報一覧図の作成の手続きをご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と手続に必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただくこともできます。
手続きについてのくわしい解説や当事務所へのご依頼については、法定相続情報一覧図の作成のページをご覧ください。
法定相続情報一覧図の作成
平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度により、全国の法務局において「法定相続情報一覧図」の作成が出来るようになりました(法務省による「法定相続情報証明制度」の解説はこちら)。
これまで、銀行などで相続手続きをおこなう際には、手続きをするごとに多数の戸籍などを提出しなければなりませんでした。それが、法定相続情報一覧図を提出することにより、多数の戸籍などを毎回用意しなくて済むようになったのです。
法務局での法定相続情報一覧図作成の手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。また、手続きに必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただくことができます。
松戸の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍などの収集のみのご依頼も承っています。必要な枚数の法定相続情報一覧図を作成しますので、その後の預貯金の相続手続きはご自身でおこなうことも出来ます。
また、法定相続情報一覧図の作成に加え、不動産の相続登記手続き、預貯金の相続手続きなどを併せてご依頼いただくことももちろん可能です。司法書士に依頼する手続き、ご自身でおこなう手続きを必要に応じて選択することで、無駄な費用をかけることなしに相続手続きをすることができます。
さらに詳しい情報は、松戸の高島司法書士事務所による「法定相続情報一覧図の作成」のページをご覧ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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