法定相続情報一覧図の作成 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅1分)

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法定相続情報一覧図の作成

(最終更新日:2023/08/24)

法定相続情報一覧図の作成の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。

司法書士に相続登記(不動産の名義変更)とあわせて法定相続情報一覧図の作成の手続きをご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と手続に必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただくこともできます。

法定相続情報一覧図の作成(目次)
1.法定相続情報一覧図とは
2.法定相続情報一覧図の例
3.
法定相続情報一覧図作成の必要書類
4.
司法書士に依頼できる手続き
5.
司法書士報酬(手続費用)

1.法定相続情報一覧図とは

平成29年5月29日から始まった法定相続情報証明制度により、全国の法務局において法定相続情報一覧図」の作成が出来るようになりました(法務省による「法定相続情報証明制度」の解説はこちら)。

これまで、銀行などで相続手続きをおこなう際には、手続きをするごとに多数の戸籍などを提出しなければなりませんでした。それが、法定相続情報一覧図を提出することにより、多数の戸籍などを毎回用意しなくて済むようになったのです。

法務局での法定相続情報一覧図作成の手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。また、手続きに必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただくことができます。

松戸の高島司法書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍などの収集のみのご依頼も承っています。必要な枚数の法定相続情報一覧図を作成しますので、その後の預貯金の相続手続きはご自身でおこなうことも出来ます。

また、法定相続情報一覧図の作成に加え、不動産の相続登記手続き預貯金の相続手続きなどを併せてご依頼いただくことももちろん可能です。司法書士に依頼する手続き、ご自身でおこなう手続きを必要に応じて選択することで、無駄な費用をかけることなしに相続手続きをすることができます。

法定相続情報一覧図の作成、相続登記、その他の相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

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2.法定相続情報一覧図の例

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡によるその相続関係を表す家系図のようなものです(法定相続情報一覧図の実際の作成例はこちら)。

法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、また、相続人の住所、出生日などを記載することができるので、相続手続きの際に、被相続人や相続人の戸籍、住民票などの代わりに使用することができます。

なお、法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたことにより、実際には相続人とならない方がいる場合も,法定相続情報一覧図にはその方も記載されてしまうことに注意が必要です。

法定相続情報一覧図の例(2023年最新版、松戸市の高島司法書士事務所)

・法定相続情報一覧図の例(PDF)


3.法定相続情報一覧図作成の必要書類

法定相続情報一覧図の作成をする際に必要な書類は次のようなものです。なお、手続きに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本など取得はすべて司法書士におまかせいただけるので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。

  1. 被相続⼈の⼾除籍謄本(出⽣から亡くなるまでの連続した⼾籍(除籍・改製原戸籍)謄本)
  2. 被相続⼈(亡くなられた⽅)の住⺠票の除票(または、戸籍の附票)
  3. 相続⼈の⼾籍謄抄本
  4. 相続⼈の住民票(法定相続情報⼀覧図に相続⼈の住所を記載する場合)
  5. 申出⼈の⽒名・住所を確認することができる公的書類(住民票、運転免許証のコピーなど)

4.司法書士に依頼できる手続き

司法書士に定相続情報一覧図の作成を依頼する場合、おもに次のようなパターンが考えられます。

  1. 法定相続情報一覧図の作成のみの依頼
  2. 法定相続情報一覧図の作成と、そのために必要な戸籍等の取得の依頼
  3. 法定相続情報一覧図の作成と、相続登記(不動産の名義変更)の依頼
  4. 法定相続情報一覧図の作成と、預貯金の相続手続きの依頼

上記の複数を組み合わせることもできますから、「法定相続情報一覧図の作成」、「必要な戸籍等の取得収集」、「相続登記(不動産の名義変更)」、「銀行預金の相続手続き」のすべてをご依頼いただくことももちろん可能です。

たとえば、相続人がご自分で預貯金の相続手続きをしようとする場合であっても、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士にご依頼いただくこともできますし、それに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得もあわせて依頼できます。

なお、法定相続情報一覧図作成の代理人となることができるのは法定代理人および民法上の親族のほか、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)も代理人となり法務局での手続きをすることができます。

ただし、不動産登記の専門家は司法書士ですから、不動産の相続登記とあわせて法定相続情報一覧図作成の依頼をする場合、資格者代理人の中でも選択肢は司法書士に限られるといえます(弁護士も登記をすることは法律上可能ですが、実際に取り扱っているところは少ないはずです。また、行政書士が業として登記手続を代理するのは違法です)。

5.司法書士報酬(手続費用)

上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は16,500円となります(法定相続情報一覧図作成以外については、司法書士費用のページをご覧ください)。

また、法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)などの取得については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。

法定相続情報一覧図の関連情報

法定相続情報一覧図による相続登記
相続登記の必要書類

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

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