抵当権抹消登記の期限とは?放置するとどうなる?

(最終更新日:2025年8月28日)
住宅ローンを完済した後に必要になる「抵当権抹消登記」。金融機関(銀行など)から書類を受け取ったのだけれども、「いつまでに登記をすれば良いのか」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論から申し上げると、法律上の明確な期限はありません。しかし、実際には早めに手続きを済ませておくべき理由が複数あります。本記事では、松戸市の高島司法書士事務所が「抵当権抹消登記の期限とリスク」について分かりやすく解説いたします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、松戸駅から徒歩1分という大変便利な場所にあります。抵当権抹消登記の手続きは、司法書士事務所に一度お越しいただくだけで、あとはすべての手続きをお任せいただけます。
当事務所へのご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、手続き全般についての解説は、「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。
【目次】抵当権抹消登記の期限とは?放置するとどうなる?
2-1.手間や費用が余計にかかる
2-2.売却や相続の妨げになる
1.抵当権抹消登記に法的な期限はあるのか?
抵当権抹消登記には、法律で定められた申請期限はありません。また、金融機関などから交付される抵当権抹消登記に必要な書類の中にも、「3ヶ月以内」などの期限が設けられているものはありません。
そのため、住宅ローン完済後すぐに申請をしなくても罰則はありませんし、時間が経ってしまったからといって登記ができなくなることも通常はありません。
しかし、「期限がないから後回しにしても良い」というわけではありません。
2.放置してしまうと起こるリスク
抵当権抹消登記を長期間放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
2-1.手間や費用が余計にかかる
ローン完済後に金融機関などから交付される抵当権解除証書や委任状などには、代表者(代表取締役など)の氏名が記載されています。ところが、登記申請をする前に代表者が変更になってしまうと、通常とは異なる手続きが必要となります。また、金融機関に合併や再編などがあった場合には、さらに手続きが複雑化することもあります。
2-2.売却や相続の妨げになる
不動産を売却しようとする際、登記事項証明書(登記簿)に抵当権が残ったままでは売買契約を進めることができません。また、相続登記が必要となるときも、まず相続登記をしてから抵当権抹消登記を行うことになるため、余計な手間や時間がかかります。必要に迫られたときになって抵当権抹消登記をしようとしても、書類が古くなっていたり紛失してしまっていれば、売却のタイミングを逃してしまうかもしれません。
2-3.書類を紛失した場合に手続きが困難に
住宅ローン完済時に金融機関から受け取った書類の中には、再発行ができないものもあります(登記識別情報通知、登記済証など)。書類がなくても手続きは可能ですが、その場合は金融機関に協力してもらう必要があります。また、抵当権者(金融機関など)が消滅してしまっている場合などは、手続きが困難になる恐れもあります。
3.いつまでに申請するのがベスト?
おすすめのタイミングは、住宅ローンを完済してからすぐです。目安としては、書類を受け取ってから遅くとも3ヶ月以内に登記手続きをしておけば、余計な手間や費用がかかるのを避けられます。
特に将来的に売却することを予定している場合は、完済後できるだけ早めに登記を済ませておくことを強く推奨します。
もちろん、売却などせずに住み続ける場合であっても、抵当権抹消登記は早めに済ませておくべきです。例えば、その不動産を子に相続させるような場合、抵当権が残ったままになっていれば、抹消の手続きをするのに多大な費用や手間がかかることにもなりかねません。
4.松戸市で抵当権抹消登記を行うには?
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、千葉県松戸市を中心に抵当権抹消登記のご依頼を多数承っております。
松戸市に所在する不動産の管轄法務局は、千葉地方法務局松戸支局です。
抵当権抹消登記の手続きはご自身で行うことも可能ですが、不動産登記の手続きをするのが初めての場合、平日の日中に何度も法務局へ足を運ばなければならないかもしれません。
司法書士に依頼すれば、必要書類を預け、委任状に署名押印するだけで、あとはすべて司法書士に任せることができるため、スムーズに手続きが完了します。
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、千葉県松戸市を中心に抵当権抹消登記のご依頼を多数承っております。
- 初回相談は無料
- 明朗会計で安心の報酬体系
- 松戸駅からアクセスしやすい便利な立地
抵当権抹消やその他の不動産登記のことなら何でも松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
5.抵当権抹消登記の管轄法務局(参考)
抵当権抹消登記は、不動産所在地を管轄する法務局で手続きを行います。例えば、千葉県松戸市や流山市の不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。松戸支局はJR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩約10分です(千葉地方法務局松戸支局の案内はこちら)。
ただし、抵当権抹消などの不動産登記は、インターネットによるオンライン申請(または郵送による申請)が可能です。そのため、現地の法務局にわざわざ足を運ばなくても手続きを進められます。よって、司法書士に依頼する場合も、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわる必要はなく、ご自身が訪問しやすい場所にある事務所を選ぶのが良いでしょう。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、松戸駅から徒歩1分という大変便利な場所にあります。抵当権抹消登記の手続きは、司法書士事務所に一度お越しいただくだけで、あとはすべての手続きをお任せいただけます。当事務所へのご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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