個人事業主からの法人化(会社設立登記)
個人事業主から法人化する場合には、会社設立の登記をおこないます。会社設立をお考えのときは、会社法人登記の専門家である司法書士にご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、松戸市での会社設立やその他の会社法人登記を多数取り扱ってきました。ご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
個人事業主からの法人化(会社設立登記)
1.設立する会社の種類
これから会社設立をする場合、株式会社と合同会社のどちらかを選択するのが通常です(かつては多く存在した有限会社については、新たに設立することはできなくなっています)。
個人事業主から法人化をするときには株式会社を設立するケースが最も多く、特別な事情がない限りは株式会社を選択しておけば間違いないといえます。
現在の株式会社は、取締役1名のみで設立することができるので、個人事業主が法人化する場合にも1人で会社を作ることができます(かつては株式会社を設立する場合には、最低でも取締役3名と監査役1名を置く必要がありました)。
また、最低資本金についての制限もないので、資本金1円での株式会社設立も可能となっています(かつては株式会社では1000万円、有限会社では300万円の資本金を用意する必要がありました)。
ただし、株式会社では取締役の任期が最長10年なので、同じ人がずっと取締役である場合でも、10年に一度は役員改選の登記をしなければなりません。個人事業主からの法人化では、登記をする(実際には司法書士に手続きの依頼をする)手間や費用が新たに発生することになってしまいます。
また、会社設立をする際も、株式会社の方が合同会社よりも手間や費用がかかります。よって、取引先との関係において、個人ではなく法人格が得られさえすればそれで問題ないというような場合などには、会社設立費用が抑えられる合同会社を選ぶこともあります。
どのような会社を設立するかのご相談も含め、会社設立のことなら何でも司法書士にご相談ください。また、株式会社、合同会社それぞれの設立登記手続きについてのご案内は下記のページもご覧ください。
なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ会社設立の相談をする際には、必要書類や手続きの流れについて司法書士がご説明しますのでとくに事前準備は不要です。事前にご予約のうえ当事務所までご相談にお越しください。
2.会社設立は司法書士へご相談ください
会社設立登記は司法書士にご相談ください。司法書士は会社法人登記(商業登記)の専門家ですから、会社設立登記だけでなく、会社設立後に必要となる様々な変更登記などもご依頼いただくことができます。
株式会社は設立登記をおこなった後にも、登記されている事項に変更があった場合には、その登記をしなければなりません。株式会社であれば、最低でも10年に一度は役員(取締役等)の改選をおこない、その変更登記をする必要があります。他にも、会社の本店を移転したり、商号や目的を変更した場合はもちろん、代表取締役の住所が変わったときもその変更登記をしなければなりません。
会社設立登記だけであれば、司法書士に依頼せずにおこなうことも可能かもしれません。しかし、会社設立後の様々な変更登記に対応できるのは司法書士だけだといえます(そもそもの話として、税理士や行政書士が会社登記を取り扱うのは法律違反です)。
また、株式会社を設立する際の定款作成や機関設計についても、会社法および商業登記法の専門家である司法書士に相談して手続きを進めていくべきです。正しい専門家に相談せず安易に会社設立をしてしまうと、設立後に問題が生じる恐れもあります。
そのような事態になるのを避けるためにも、個人事業主からの法人化をする場合、株式会社設立登記に関しては司法書士に相談するようにしてください。
なお、法人化を検討するのに際しての税務については司法書士に相談することはできず、税理士に相談や手続きの依頼をする必要があります。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に会社設立登記をご依頼いただいた場合、松戸市内の税理士をご紹介することも可能です。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ