時効援用の成功確率など、ご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか) : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)

(最終更新日:2024年12月25日)

認定司法書士である、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社などへの消滅時効援用のご相談をうけたまわっています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

時効援用に失敗する割合(成功率はどのくらい?)

時効援用に成功するかどうかは個々のケースによって異なりますし、実際に手続きを進めてみなければわからないこともあります。よって、時効援用の成功率は何パーセントというように、はっきりした割合で示すことは困難です。

それでも、時効援用の経験が豊富な専門家であれば、債権者からの通知書(督促状など)や信用情報の記載を確認することなどにより、ご依頼の前にある程度の判断をすることは可能です。

このページでは時効援用の手続きを多数取り扱った経験をもとに、時効援用に失敗する割合などについて書いていますが、当事務所司法書士の私見による記述も多くありますので、実際に手続きをする際には専門家に相談したうえで判断をするようにしてください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談を希望なさる場合には、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

時効援用に失敗する割合(目次)

1.時効援用に成功するか失敗するかの基準など

2.時効が成立しているか事前調査はできるのか

2-1.自分で債権者に電話で聞くことは出来るのか

2-2.代理人によって調査することは出来るのか

3.時効援用に失敗する割合はどれくらいあるのか

3-1.債権者代理人の弁護士法人からの請求

3-2.債権回収会社からの請求

3-3.裁判手続(訴訟、支払督促)による請求

4.時効援用に失敗したときの連絡方法

1.時効援用に成功するか失敗するかの基準など

債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)から、昔の債務についての請求書(通知書、督促状など)が送られてきているときであっても、代理人(認定司法書士、弁護士)を通じて消滅時効の援用をした場合に、失敗する割合はそれほど多くありません

そもそもの話として、時効援用に成功するかどうかは、時効が成立しているかどうかの事実のみによって決まるのであり、「債権者が同意してくれるか」とか「債権者の納得が得られるか」などは関係ないからです。

たとえば、「客観的にみればたしかに時効が成立しているかもしれないが、自社の方針として時効援用など認めない」というような主張をする債権者はまず存在しません。そのような主張を続けても、最終的に裁判所が認めることはなく意味がないからです。

多くの債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)は、そもそも時効であることをわかったうえで請求をしてきているのですから、消滅時効援用をしてきた人に対してはそれ以上の請求をするのを諦めて、また別の人への請求を新たに進めていくだけです。

そのため、専門家であれば最初に相談を受けた時点で時効援用に成功するかどうかはほぼ判断が可能です。よって、代理人により時効援用をするとき、時効期間である5年を明らかに経過しており、債務名義が存在する可能性も低いと考えられるときには、とくに事前調査などせずに時効援用の通知を債権者に送付することもあります。

このような場合でも、ご自身の知らないうちに裁判を起こされていたなどの事情により、時効援用に失敗することもまれにありますが、割合としてはごく一部です。そして、裁判を起こされたことなどは絶対にないと確信できる場合であれば、時効援用には確実に成功するといってもよいでしょう。

時効援用に成功するか失敗するかは、事実として時効の中断事由などがあるかどうかの問題であり、明らかに時効期間が経過しているのにも関わらず、債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)が時効成立を認めないということは通常あり得ないからです。

2.時効が成立しているか事前調査はできるのか

消滅時効が完成しているかを、事前に債権者(借入先の消費者金融やクレジット会社など)へ確認し、時効が完成している場合のみ手続きを進めるというのは通常困難だと考えられます。相手方にこちらから連絡を取ってしまったとすれば、時効はでなかった場合には支払うことを前提にして話し合いをするしかないからです。

2-1.自分で債権者に電話で聞くことは出来るのか

時効援用をする前に、時効が完成しているか(債務名義が存在しないか)などを、債務者がご自分で相手方に確認するというのは現実的ではないでしょう。

もしも、時効が完成しているかどうかを自分で確認しようとするならば、請求書(通知書、督促状など)を送ってきた債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)に対して、自分で電話をするなどして確認するしかありません。

そこで、最終取引の時から5年間が経過していて、かつ、債務名義が存在しないことのみを確認し、通話を終えることができたならば、その後に時効援用をすることも可能でしょう。

けれども、債権者などに電話をしてみたものの、そこで債務名義のあることがわかってしまった場合にはどうすればよいでしょう。また、相手方と話をしているうちに、よくわからぬままに債務の承認時効利益の放棄にあたるような行為をしてしまうかもしれません。

結局、「自分の損になるようなことは絶対にしない自信がある」というような場合を除いては、ご自分で債権者などに電話をするのは避けるべきでしょう。

2-2.代理人によって調査することは出来るのか

時効援用をしようとする前に、最終取引の時期(最後の借入、または返済の年月日)や、債務名義(判決など)の有無について、代理人から債権者に対して確認をすることも可能です。このように消滅時効が完成しているかを事前に確認するならば、実際に時効援用の手続きをしたときに失敗する可能性はなく、時効援用はすべて成功するともいえます。

しかしながら、代理人を通じて上記のような調査をおこなったときには、最終取引から5年が経過していないとか、裁判により判決が確定したときから10年が経過していないといった事実が判明した場合、その時点で手続きをストップして何もなかったことにするというわけにはいきません。

代理人から受任通知を送付して手続きを開始した以上、消滅時効が完成していなかったことが判明した場合には、支払うことを前提に債権者と和解交渉をすることとなります(これは、債務整理のうちの任意整理の手続きとなります)。

よって、代理人に依頼して時効が完成しているかの事前調査をした場合、時効でないことが判明した時点で「時効援用に失敗した」のと同じ意味であることになります。つまりは、時効援用に成功するかどうかを判断するのにあたり、実際に時効援用の通知をするための内容証明郵便を送ったかどうかは関係ないともいえます。

そのため、請求書(通知書、督促状など)を確認して、現時点では消滅時効が成立していない可能性が高いと判断する場合には、とくに債権者への確認や調査などをおこなわずに、ご相談のみで終了することもあります(このような場合、消滅時効が成立する可能性が高いと考えられる時期になるまで待ってから、時効援用の手続きをすることもあります)。

3.時効援用に失敗する割合はどれくらいあるのか

時効が成立しているかどうか、事前に調査や確認をすることができないのならば、時効援用をしても失敗するのが不安だという方もいるかもしれません。

けれども、最初にも書いたとおり、時効援用の手続きに失敗する可能性は高くありません。これは当初の借入先である債権者から直接請求が来ているときだけでなく、債権回収会社や債権者の代理人弁護士法人からの請求である場合でも同じです。

とくに近年では、明らかに時効が完成しており、長年にわたってまったく請求がなかった借金についての督促状などが突然送られてくるというケースも多くなっています。

債権者としては時効が完成していることは承知のうえで、手当たり次第に請求をすれば、そのうちのごく一部であっても支払いを受けられる可能性があると考えるからでしょう。

そのため、「今でも請求が来てるのだから、きっと支払わなければならないのだろう」などと決めつけてしまうのではなく、まずは専門家(認定司法書士、弁護士)に相談してみるのがよいでしょう。

自分が借りたのだから絶対に返済するつもりだというような場合を除き、時効援用をすることも検討するのならば、「支払う必要があるかどうか分からないから、督促状などに書かれている番号に電話してみる」というのは絶対に避けるべきです。

電話をして、何だかよく分からないうちに支払いの約束をしてしまったり、今すぐには支払いが出来ないというような話をしてしまったりすれば、その後に時効援用をするのが難しくなってしまう可能性もあります。

時効援用の手続きに慣れている専門家であれば、送られてきている請求書(通知書、督促状)などを確認しながらご相談者(借主)から話を聞けば、時効援用が成功するかどうかはだいたい判断できます。そのうえで、時効援用の手続きをすれば失敗する可能性は非常に低いわけです。

3-1.債権者代理人の弁護士法人からの請求

債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)の代理人である法律事務所や弁護士法人によって請求がおこなわれるケースも多くなっています。

これは、債権者である消費者金融などが、自分の名前(会社名)で請求などを送っても反応がない場合であっても、代理人弁護士法人などの名前で請求すると高い効果が得られると考えるからです。

実際にも、借りていた会社からの請求は無視してしまっていても、弁護士から通知が来ると突然心配になるという方も多いでしょう。

債権者が弁護士を代理人として請求するのも、そのような効果を狙ってのものです。つまり、法律事務所や代理人弁護士法人からの請求だからといって、絶対に支払い義務があるということではありません。

明らかに時効が完成している債権についての請求を、代理人弁護士法人によりおこなっている実例はいくらでもありますし、そのような場合でもまったく問題なく時効援用をおこなうことが可能です。

相手方が弁護士だからといって、実際には時効が完成していたのに、代理人である弁護士の力によって時効援用を出来なくさせるというようなことはありません。

少なくとも、専門家(認定司法書士、弁護士)を代理人として時効援用をおこなう限り、争点は事実として時効が完成しているかどうかのみであり、相手方が弁護士だからといって何ら違いはないわけです。

ただし、弁護士に依頼しているということは、その後の裁判手続きを見据えているのでしょうから、代理人弁護士法人などからの通知を放置しておけば、近い将来に裁判を起こされる可能性が高いのであり、すみやかに専門家に相談して対応策を考えるようにするべきです。

3-2.債権回収会社からの請求

債権回収会社からの請求については、当初の借入先から債権回収業務を受託している場合と、当初の借入先から債権譲渡を受けたことで債権回収会社自身が債権者になっている場合とがあります。

どちらのケースであっても、債権回収会社からの請求だからといって、時効援用に失敗する可能性が高いということはありません。むしろ、債権者自身による督促がうまく行かず長期延滞の状況になっていることで、やむなく債権回収会社が関係してきているわけですから、すでに消滅時効が完成している可能性が高いともいえます。

さらには、債権回収会社から請求が来ているからといって、とくに時効援用をするのが難しくなるということもありません。債権回収会社だから特別なノウハウや時効阻止の方法があるということではないのです。

よって、専門家(認定司法書士、弁護士)を代理人として時効援用をおこなう限り、争点は事実として時効が完成しているかどうかのみであり、相手方が債権回収会社だからといって何ら違いはないわけです。

3-3.裁判手続(訴訟、支払督促)による請求

ずっと請求のなかった昔の借金について、債権者や債権回収会社から裁判手続き(訴訟、支払督促)を突然起こされるというような場合もあります。

まず確認しておきたいのは、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたからといって、支払い義務があることを裁判所が認定したということにはなりません。すでに消滅時効が完成している債権についても、訴訟や支払督促により請求をすることも可能ですし、裁判所としては時効が完成しているはずだからといって訴えを起こすのを拒否することはできません。

よって、裁判所から訴状や支払督促が送られてきた場合であっても、それから消滅時効の援用をすることは可能です。

訴状や支払督促の受取拒否をしても裁判手続きから逃れることはできません。裁判所からの郵便物は必ず受け取って、すぐに専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談するべきです。くわしくは、訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用をご覧ください。

4.時効援用に失敗したときの連絡方法

代理人を通じて時効援用をしたときには、時効援用に失敗した場合の連絡も代理人に対しておこなわれます。

時効援用の通知を受けた債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)としては、消滅時効が完成していないと判断するときには、代理人(認定司法書士、弁護士)に連絡をしてくるわけです。

この場合、代理人としては、どのような理由により時効が完成していないのかの確認をし、債務名義(判決、仮執行宣言付支払督促など)があるならば証拠資料として提出を求めるなどします。

そして、時効が成立していないことを認め、支払いをすることを前提に債権者との話し合いをする場合には、時効援用をした代理人によりそのまま交渉をおこなうことになります。

このように代理人(認定司法書士、弁護士)により時効援用をした場合、仮に時効援用に失敗したときでも債務者本人に直接連絡が来ることはありません。また、その後の話し合いなどが必要となった場合も、代理人と相手方とで話し合いをおこないます。

ところが、認定司法書士、弁護士以外に時効援用の依頼をしてしまったときには、時効援用に失敗した場合の連絡は直接債務者あてに来ることになります。たとえば、行政書士へ時効援用の内容証明郵便の送付を依頼して失敗した場合には、債権者からの連絡は債務者本人宛てにおこなわれることになるのでご注意ください。

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