時効援用の成功確率など、ご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか) : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)

(最終更新日:2025年10月21日)

認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、消費者金融、クレジットカード会社、債権回収会社などへの消滅時効援用のご相談をうけたまわっています。


松戸の高島司法書士事務所にご相談ください

消費者金融、クレジット会社、債権回収会社などに対する消滅時効援用のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)にお任せください。

消滅時効援用のご相談にあたって、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえでご来所いただければ、手続きの流れから費用まで丁寧にご案内いたします。
ご予約の際は「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。
難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。

ご相談のご予約について

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でのご相談は完全予約制です。
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時効援用に失敗する割合(成功率はどのくらい?)

時効援用が成功するかどうかは、個々の事案の内容によって異なります。
また、実際に手続きを進めてみなければ判断できない場合もあるため、「成功率○%」というように明確な割合で示すことは困難です。

とはいえ、時効援用の経験が豊富な専門家であれば、債権者からの通知書(督促状など)や信用情報機関の記録を確認することで、ご依頼前の段階で一定の見通しを立てることが可能です。

それでも、時効援用の経験が豊富な専門家であれば、債権者からの通知書(督促状など)や信用情報の記載を確認することなどにより、ご依頼の前にある程度の判断をすることは可能です。

本ページでは、これまでに当事務所で多数取り扱ってきた時効援用手続の実績をもとに、時効援用に失敗する可能性やその原因について解説しています。。
なお、内容の一部には当事務所司法書士の実務経験に基づく私見が含まれます。そのため、実際に手続きを行う際には、必ず専門家にご相談のうえで最終判断を行ってください。


ご相談をご希望の方へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、これまでに多くの時効援用手続きを取り扱ってまいりました。ご相談を希望される場合は、ご相談予約・お問い合わせページより事前にご予約くださるようお願いいたします。

時効援用に失敗する割合(目次)

1.時効援用に成功するか失敗するかの基準など

2.時効が成立しているか事前調査はできるのか

2-1.自分で債権者に電話で聞くことは出来るのか

2-2.代理人によって調査することは出来るのか

3.時効援用に失敗する割合はどれくらいあるのか

3-1.債権者代理人の弁護士法人からの請求

3-2.債権回収会社からの請求

3-3.裁判手続(訴訟、支払督促)による請求

4.時効援用に失敗したときの連絡方法

1.時効援用に成功するか失敗するかの基準

債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)から、過去の債務に関する請求書(通知書・督促状など)が送られてきた場合でも、認定司法書士や弁護士などの代理人を通じて消滅時効の援用を行えば、失敗するケースはそれほど多くありません


成否を分けるのは「時効が成立しているかどうか」という事実

そもそも、時効援用が成功するかどうかは、法律上、時効が成立しているか否かという客観的事実のみによって決まります
つまり、「債権者が同意してくれるか」、「債権者が納得するか」といった主観的な要素は一切関係ありません。


債権者の対応について

たとえば、「客観的には時効が成立しているが、自社の方針として時効援用を認めない」といった主張をする債権者は、実務上ほとんど存在しません。
そのような主張を続けたとしても、最終的には裁判所が時効の成立を認めるため、債権者にとって意味がないからです。

実際、多くの債権者(または債権回収会社・代理人弁護士法人など)は、時効が成立していることを理解したうえで請求を行っている場合が多く、時効援用の通知を受け取った時点で、その債務についての請求を停止し、他の債権回収に移るのが一般的です。


専門家による判断と成功の見込み

そのため、経験豊富な専門家であれば、初回相談の段階で時効援用の成功可否をほぼ判断できます
時効期間である5年を明らかに経過しており、かつ債務名義(判決や支払督促の確定など)が存在する可能性が低い場合には、事前調査を行わずに、時効援用通知を債権者へ送付することもあります。


例外的に失敗するケース

まれに、ご本人が知らないうちに裁判を起こされていたなどの事情により、時効援用が失敗するケースもありますが、その割合はごく一部にとどまります。
また、「裁判を起こされたことは絶対にない」と確信できる場合には、時効援用が成功する可能性は極めて高いといえます。


まとめ:時効援用の成否を左右する要素

時効援用の成否は、時効中断事由の有無など、法律上の事実関係によってのみ判断されます。
明らかに時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)が時効の成立を否定することは通常あり得ません

2.時効が成立しているか事前調査はできるのか

消滅時効がすでに完成しているかどうかを、事前に債権者(借入先の消費者金融やクレジット会社など)へ確認することは、通常は困難です。

なぜなら、相手方に連絡を取る時点で、時効が成立していなかった場合には、支払いを前提とした交渉に発展する可能性が極めて高いからです。時効の援用を検討する段階では、慎重な対応が求められます。

2-1.自分で債権者に電話で確認できるのか

時効援用を行う前に、時効が完成しているか(または債務名義が存在しないか)を自分で確認するのは、現実的にはお勧めできません。

仮に確認しようとする場合は、通知書(請求書・督促状など)を送付してきた債権者、債権回収会社、または代理人弁護士法人に直接電話をかけるほかありません。

そして、もし「最終取引から5年以上が経過しており、債務名義も存在しない」ことだけを確認し、それ以上のやり取りをせずに通話を終えられた場合には、
その後に時効援用の手続きを行うことも可能でしょう。

しかし、電話をした結果、債務名義が存在することが判明した場合や、会話の流れで知らないうちに債務の承認や時効利益の放棄にあたる発言をしてしまうおそれもあります。

したがって、「絶対に自分の不利になる発言はしない」と自信をもてる場合を除き、ご自身で債権者に連絡を取ることは避けたほうが安全です。

2-2.代理人による事前調査は可能か

代理人(認定司法書士・弁護士)を通じて、最終取引の時期(最後の借入または返済の日付)や債務名義(判決や支払督促など)の有無を確認することも可能です。

このように、時効が完成しているかを代理人が事前に確認できれば、その後に行う時効援用手続きが確実に成功するともいえます。


ただし、代理人から債権者に対して受任通知を送付して調査を開始した時点で、もし「最終取引から5年が経過していない」「裁判による判決確定から10年が経過していない」などの事実が判明した場合、手続きを中止して「何もなかったことにする」ことはできません。

この場合は、債権者と支払いを前提とした和解交渉(任意整理手続)に移行することになります。
したがって、代理人に依頼して事前調査を行った結果、時効が未完成であることが分かった場合には、実質的に「時効援用に失敗した」のと同じ意味になります。

つまり、時効援用が成功するかどうかの判断には、実際に内容証明郵便を発送したかどうかは関係ありません。


通知書や督促状を確認した時点で、「現時点ではまだ消滅時効が成立していない」と判断される場合には、債権者への確認や調査は行わず、相談のみで手続きを終える場合もあります。

この場合、時効期間が経過する見込みの時期を待ってから、改めて時効援用の手続きを行うことになります。

3.時効援用に失敗する割合はどれくらいあるのか

「時効が成立しているか事前に確認できないのなら、もし時効援用に失敗したらどうしよう」と不安に感じる方もいらっしゃいます。

しかし、実際には時効援用の手続きが失敗する可能性は高くありません
これは、当初の借入先である債権者から直接請求が届いた場合だけでなく、債権回収会社や債権者の代理人弁護士法人から請求が届いた場合にも同様です。


明らかに時効が完成している請求が増えている

近年では、長年にわたり請求がなかった債務について、突然、督促状などが送付されるケースが増加しています。
これらの債務の多くは、すでに時効が完成しているケースです。

債権者側も時効が成立していることを理解したうえで、「請求をすれば一部の人が支払う可能性がある」と考え、手当たり次第に請求を行っている場合が少なくありません。


まずは専門家への相談を

そのため、「今でも請求が来ているのだから、きっと支払わなければならないのだろう」と早合点せず、まずは専門家(認定司法書士または弁護士)に相談してください。

もし、「自分が借りたのだから返済するつもりだ」という明確な意思がある場合を除き、時効援用を検討する余地が十分にあります


債権者への連絡は避けるべき

「支払う必要があるかどうか確認したいから」といって、督促状などに記載された電話番号へ直接連絡するのは避けてください

電話をしているうちに、知らないうちに債務を承認する発言支払いの約束をしてしまうことがあります。
また、「今は支払えない」などと話すだけでも、時効の援用が難しくなる可能性があります。


専門家による判断と成功率

時効援用の手続きに精通した専門家であれば、送付された請求書・通知書・督促状などを確認し、ご相談者(債務者)から事情を伺うことで、時効援用が成功するかどうかをおおむね判断することが可能です。

そのうえで、適切な方法で時効援用を行えば、失敗する可能性は極めて低いといえるでしょう。

3-1.債権者代理人である弁護士法人からの請求

近年では、債権者(消費者金融・クレジットカード会社など)の代理人である法律事務所や弁護士法人を通じて請求が行われるケースが増えています。

これは、債権者自身の名義(会社名)で請求書や通知書を送付しても反応が得られない場合でも、弁護士法人の名義で請求を行うと心理的な効果が高いと考えられているためです。

実際にも、「以前の借入先からの通知は無視していたが、弁護士から通知が届いた途端に不安になった」という方は少なくありません。
債権者が弁護士を代理人として請求を行うのは、まさにそのような心理的効果を狙った対応といえます。


弁護士名義の請求=必ず支払い義務があるとは限らない

弁護士法人や法律事務所から請求が届いたとしても、それだけで支払い義務のあることが確定しているわけではありません

明らかに時効が完成している債権に関して、弁護士法人が代理人として請求を行う例は少なくなく、そのような場合でも、問題なく消滅時効の援用を行うことが可能です。

弁護士が相手方であるからといって、すでに時効が成立している債務についてまで、「弁護士の力で時効援用ができなくなる」ということはありません。


争点は「時効が成立しているかどうか」のみ

専門家(認定司法書士・弁護士)を代理人として時効援用を行う限り、争点は事実として時効が完成しているか否かの一点に絞られます。

したがって、相手方が弁護士であっても、時効援用の可否に違いはありません


弁護士からの通知を放置してはいけない

もっとも、債権者が弁護士を代理人に立てているということは、その後の裁判手続(訴訟・支払督促)を見据えている可能性が高いといえます。

弁護士法人からの通知を放置してしまうと、近い将来に裁判を起こされるおそれがあります。
したがって、通知を受け取った際には、速やかに専門家へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。

3-2.債権回収会社からの請求

債権回収会社(サービサー)からの請求には、次の二つのパターンがあります。

  1. 当初の貸金業者(消費者金融・クレジット会社など)から債権回収業務を委託されている場合
  2. 当初の債権者から債権の譲渡を受け、債権回収会社自身が債権者となっている場合

いずれのケースであっても、債権回収会社からの請求だからといって、時効援用が難しくなるわけではありません


債権回収会社からの請求と時効の関係

多くの場合、債権回収会社が関与するのは、債権者自身による督促が長期間うまくいかなかった債務です。
そのため、既に消滅時効が完成している可能性が高いと考えられます。

つまり、「債権回収会社から請求が来た=時効援用が難しい」ということではなく、むしろ、時効が成立している可能性が高いケースであるともいえます。


債権回収会社に特別な権限はない

「債権回収会社だから、特別なノウハウや時効を阻止する手段を持っているのでは」と心配される方もいますが、そのような特別な権限や方法は一切ありません

債権回収会社は、法務省の許可を得て債権回収業務を行う会社ではありますが、消滅時効の判断基準などが変わるわけではありません。
したがって、債権回収会社が請求の相手方であっても、通常どおり時効援用を行うことが可能です。


専門家に依頼することの重要性

専門家(認定司法書士・弁護士)を代理人として時効援用を行う場合、争点は常に「時効が法律上完成しているかどうか」に限られます。相手方が債権回収会社であっても、手続の内容や結果に違いはありません

債権回収会社から通知や請求書が届いた場合には、ご自身で連絡を取る前に、まず専門家に相談し、対応方針を確認することが大切です。

3-3.裁判手続(訴訟・支払督促)による請求

長期間にわたり請求がなかった古い借金について、突然、債権者や債権回収会社から訴訟や支払督促などの裁判手続を起こされることがあります。


裁判手続があっても「支払義務が確定した」とは限らない

まず理解しておくべきなのは、裁判所から訴状や支払督促が届いた=支払義務が確定したという意味ではない、という点です。

すでに消滅時効が完成している債権についても、債権者側は訴訟や支払督促の申立てを行うことが可能です。

裁判所は「この債権は時効が完成しているから訴えを受け付けない」という判断をすることはありません。
あくまで、時効の成立を主張(援用)するかどうかは、訴えられた側(債務者)の対応によって決まります。


裁判所から書類が届いた後でも時効援用は可能

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、その後に消滅時効の援用を行うことは可能です。

たとえば、訴訟であれば「答弁書」において時効援用の主張を行うことができ、支払督促であれば「督促異議の申立て」により対応することになります。

このように、裁判手続が始まった後でも、時効の主張によって支払義務を免れることができます。


書類の受取拒否は絶対に避ける

「裁判所からの郵便物を受け取らなければ、裁判を避けられるのでは」と考える方もいますが、訴状や支払督促の受取拒否では裁判手続を回避できません

受取を拒否した場合でも、法律上は「送達が有効に行われた」とみなされることがあり、知らないうちに判決や仮執行宣言が確定するおそれもあります。

そのため、裁判所からの書類は必ず受け取り、速やかに専門家(認定司法書士または弁護士)へ相談して、時効援用や答弁書の提出など適切な対応を検討する必要があります。

くわしくは、訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用】をご覧ください。

4.時効援用に失敗したときの連絡方法

代理人(認定司法書士または弁護士)を通じて時効援用を行った場合、時効援用が認められなかった際の連絡も、債務者本人ではなく代理人に対して行われます


債権者からの連絡の流れ

時効援用の通知を受け取った債権者(または債権回収会社、代理人弁護士法人など)が、「消滅時効は完成していない」と判断した場合、その旨を代理人(認定司法書士または弁護士)宛てに連絡してきます。

代理人はその際、時効が未完成とされる理由の確認債務名義(判決・仮執行宣言付支払督促など)の有無の確認、また、必要に応じ証拠資料の開示請求などを行い、時効の成否を慎重に検討します。


交渉が必要となる場合の対応

代理人が、消滅時効が完成していないことを確認した場合には、ご依頼者(債務者)に説明を行ったうえで、支払いを前提とした和解交渉を進めることとなります。

この場合も、債権者との交渉はすべて代理人が対応しますので、債務者本人に直接連絡が入ることはありません。


認定司法書士・弁護士以外に依頼した場合の注意点

これに対して、認定司法書士や弁護士ではなく、行政書士に時効援用を依頼した場合には、時効援用が失敗したとき、債権者からの連絡は債務者本人宛てに行われます。

行政書士に内容証明郵便の作成のみを依頼したケースでは、債権者が「時効は完成していない」と判断した場合、その後の連絡や交渉はすべて本人が対応せざるを得なくなります。

行政書士には代理権や交渉権限がないため、結果として本人が直接債権者とやり取りを行う必要が生じてしまうのです。


専門家に依頼するメリット

このように、時効援用を認定司法書士または弁護士に依頼しておくことで、仮に時効援用が認められなかった場合でも、代理人を通じて安全かつ法的に適切な対応を行うことができます。

債務者本人に直接連絡が届くこともなく、交渉や今後の方針もすべて代理人が管理するため、安心して対応を任せることができます。

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