裁判所から書類(訴状、支払督促)届いた後でも消滅時効援用は可能です

裁判所から書類(訴状、支払督促)届いた後でも消滅時効の援用は可能です。債務整理や時効援用のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください。

訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用

近年では、すでに消滅時効が完成しているものと思われる昔の借金(借入、債務)について、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたとのご相談が増えています。

訴状や支払督促は、借入をしていた債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社)からだけでなく、債権譲渡を受けた債権回収会社などが債権者となって裁判手続きをおこなってくることもあります。裁判所から送られてきた書類の場合には、相手方(原告、債権者)が見知らぬ会社だからといって放置することなく、専門家に相談するなどして適切な対応をとる必要があります。

時効援用や債務整理のことなら、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。当事務所では、債権者から訴訟や支払督促を起こされた方からのご依頼も数多く承っています。


(すでに訴状や支払督促が届いている方へ)これ以降の解説はとくにお読みいただかなくても大丈夫なので、まずは早急に当事務所までご連絡ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします(LINEによるご相談予約も可能なのでご利用ください)。

訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用(目次)

1.時効完成後に訴状や支払督促が届くことはあるのか

2.支払督促に対する時効援用

3.訴状が届いた場合の時効援用

1.時効完成後に訴状や支払督促が届くことはあるのか

すでに時効期間が経過しており、消滅時効が成立している場合であっても、債権者や債権回収会社が訴訟や支払督促を起こすことは出来ます。裁判所としては、明らかに消滅時効が完成していると考えられる債権についても、債権者などからの申立てがあれば受け付けるしかないのです。

ただし、裁判所が訴状や支払督促申立書を受け付けたからといって、支払義務があることを裁判所が認めたとは限りません。つまり、消滅時効が完成している場合であっても、訴訟や支払督促により債権回収をおこなおうとすることは出来るわけです。

この場合、裁判所から訴状や支払督促が届いた後からでも消滅時効援用をすることは可能です。裁判所から書類が届いたらすぐに受け取って専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談するようにしてください。

なお、裁判所は原告、被告に中立な立場でなければなりませんから、消滅時効が完成していることが明白だったとしても、裁判所が時効の援用を進めてくれるようなことは通常ありません。そこで、時効援用ができることを知らずに、あきらめて何の対応もしなかったり、または、分割払いによる和解などをしてしまえば、支払い義務があることが確定してしまいます。

2.支払督促に対する時効援用

支払督促に対しては、受け取ったときから2週間以内に督促異議の申立をする必要があるので、出来るだけ早く専門家(認定司法書士、または弁護士)に相談するようにしてください。

松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人となり督促異議の申立をしますから、ご自分で裁判所へ行って書類提出をする必要などはありません。

そして、時効が完成しているはずの債権についての支払督促の場合、当事務所では督促異議申立をするのとあわせて、相手方(債権者)に対して内容証明郵便により消滅時効の援用をしているのが通常です。

督促異議の申立をしたときには、通常の訴訟に手続きが移行することになりますが、債権者が消滅時効の完成を認める場合には、第1回口頭弁論期日の前に訴えを取り下げてくることも多いです。

この場合、一度も裁判所へ行ったりすることなしに、時効援用により全ての手続きが無事に完了するわけです。

なお、支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしなかった場合、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付けることになります。この仮執行宣言付の支払督促があれば、債権者は強制執行の申立てをすることができます。

よって、支払督促を受け取ったらすぐに専門家に相談し適切な対応をとる必要があります。松戸の高島司法書士事務所では、支払督促に対する消滅時効援用を多数取り扱っているので、ご予約のうえご相談にお越しください。

3.訴状が届いた場合の時効援用

裁判所から訴状が送られてくる場合、「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というようなタイトルの書面が同封されており、そこに裁判をおこなう日(口頭弁論期日)が書かれています。

裁判を起こされた場合、原告の訴状に対する答弁書を提出しなければなりませんが、この答弁書は口頭弁論期日の1週間前までに提出すれば、裁判の手続き上は問題ありません。

しかしながら、時効が完成しているはずの債権についての訴訟であり、消滅時効の援用をしようと考える場合には、できるだけ早く手続きを進めた方がよいので、訴状を受け取ったらすぐに専門家(認定司法書士、または弁護士)にご相談ください。

松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人となり答弁書の提出をしますから、ご自分で裁判所へ行って書類提出をする必要などはありません。

当事務所では、答弁書を提出する際に、その答弁書のなかで消滅時効の援用をしているのが通常です。そして、債権者が消滅時効の完成を認める場合には、第1回口頭弁論期日の前に訴えを取り下げてくることも多いです。

この場合、一度も裁判所へ行ったりすることなしに、時効援用により全ての手続きが無事に完了するわけです。

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