訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用
(最終更新日:2025年10月22日)
近年、すでに消滅時効が完成していると思われる過去の借入や債務について、裁判所から訴状や支払督促が送られてきたというご相談が増えています。
訴状や支払督促は、もともとの債権者である銀行・消費者金融・クレジット会社から届く場合だけでなく、債権譲渡を受けた債権回収会社などが新たな債権者として裁判手続きを行ってくることもあります。
裁判所から届いた書類については、相手方(原告・債権者)の名称が知らない会社であっても放置してはいけません。
見知らぬ債権者名であっても、訴訟や支払督促が法的に有効なものである可能性があります。そのため、できるだけ早く専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
専門家への早期相談が重要です
消滅時効援用や債務整理のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご連絡ください。
当事務所では、債権者からの訴訟や支払督促に関するご相談・手続きのご依頼を多数承っております。
時効援用に加え、答弁書の提出や異議申立てなど、裁判所からの書類に対応するための具体的な手続きを代理人として行うことが可能です。
すでに訴状や支払督促が届いている方へ
すでに裁判所から訴状や支払督促が届いている場合は、この先の解説をすべて読むよりも、まずは一刻も早くご連絡ください。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制です。
お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
お電話によるご予約の場合には、「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
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訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用(目次)
1.時効完成後に訴状や支払督促が届くことはあるのか
すでに消滅時効の期間が経過し、時効が完成している場合であっても、債権者や債権回収会社が訴訟や支払督促を申し立てることは可能です。
裁判所は、債権者から訴状や支払督促の申立てがあった場合、たとえその債権が明らかに時効期間を経過していると考えられるものであっても、形式的な要件を満たしていれば受理せざるを得ません。
裁判所が受理しても「支払義務が認められた」わけではない
ただし、裁判所が訴状や支払督促の申立てを受け付けたとしても、それだけで被告(債務者)に支払義務があると認定されたわけではありません。
つまり、消滅時効が完成している債権であっても、債権者が裁判手続を通じて債権回収を試みること自体は法的に可能なのです。
裁判書類が届いた後からでも時効援用は可能
裁判所から訴状や支払督促が届いた後であっても、消滅時効の援用を行うことは可能です。
そのため、訴状や支払督促が届いた場合は、必ず書類を受け取ったうえで、すぐに専門家(認定司法書士または弁護士)に相談してください。
訴状や支払督促を放置したり、受取拒否をしたりすると、判決や仮執行宣言が確定し、差押え等の強制執行につながるおそれがあります。
裁判所が時効援用を代わりに行ってくれることはない
裁判所は当事者の主張に基づいて判断する機関であり、時効が明らかに完成していたとしても、裁判所が自ら「時効が成立している」と判断してくれることはありません。
したがって、債務者側から時効援用の主張(意思表示)をしなければ、裁判所は支払義務があるものとして判決を下すことになります。
知らずに何の対応もせずに放置したり、あるいは分割払いの和解をしてしまった場合には、支払義務が法的に確定してしまうことになりますので注意が必要です。
2.支払督促に対する時効援用
支払督促を受け取った場合には、受領日から2週間以内に「督促異議申立て」を行う必要があります。
この期間を過ぎると、手続きが進行し、債権者による強制執行(差押え)が可能となるおそれがあります。
したがって、できるだけ早く専門家(認定司法書士または弁護士)に相談することが極めて重要です。
当事務所にご依頼いただく場合
松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人として督促異議申立てを行います。
そのため、ご本人が裁判所へ出向いて書類を提出する必要は一切ありません。
さらに、時効が完成している可能性の高い債権に対しては、督促異議申立てと同時に、内容証明郵便による消滅時効の援用通知を相手方(債権者)宛てに送付します。
この一連の手続きを専門家が代理することで、迅速かつ確実に消滅時効援用を行うことができます。
督促異議申立て後の流れ
督促異議申立てを行うと、手続きは通常の訴訟手続きへ移行します。
しかし、債権者が消滅時効の成立を認めた場合、多くのケースで第1回口頭弁論期日前に訴えを取り下げることになります。
この場合、裁判所へ出向く必要もなく、時効援用の手続きが完了することとなります。
督促異議申立てをしなかった場合のリスク
支払督促の送達を受けてから2週間以内に異議申立てを行わなかった場合、裁判所は債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付す(強制執行が可能になる)ことになります。
この「仮執行宣言付の支払督促」があれば、債権者は給与や預金などへの差押えを申立てることが可能となります。
早期対応のすすめ
支払督促が届いた場合には、絶対に放置せず、すぐに専門家にご相談ください。
松戸の高島司法書士事務所では、支払督促に対する消滅時効援用の手続きを多数取り扱っております。
ご相談は完全予約制です。
お電話(0120-022-918)または【【ご相談予約・お問い合わせ】】ページより、事前にご予約のうえご来所ください。
3.訴状が届いた場合の時効援用
裁判所から訴状が届いた場合、通常は「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というタイトルの書類が同封されています。
その書類には、裁判を行う日(口頭弁論期日)が明記されています。
訴訟を起こされた場合の対応
訴訟を提起された場合には、原告(債権者)の主張に対して答弁書を提出する必要があります。
この答弁書は、口頭弁論期日の1週間前までに提出すれば手続上の問題はありません。
しかしながら、時効が完成している可能性のある債権についての訴訟で、消滅時効の援用を行う予定がある場合には、できる限り早く対応を進める必要があります。
訴状を受け取ったら、すぐに専門家(認定司法書士または弁護士)にご相談ください。
当事務所にご依頼いただく場合
松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人として答弁書を作成・提出いたします。
そのため、ご本人が裁判所へ出向いて書類を提出する必要はありません。
当事務所では、答弁書の中で消滅時効の援用を主張するのが通常です。
そして、債権者が消滅時効の成立を認める場合、第1回口頭弁論期日前に訴えを取り下げるケースが多いです。
このような場合には、一度も裁判所に出頭することなく、時効援用の手続きが完了します。
認定司法書士が代理できる範囲
なお、認定司法書士が訴訟代理人として対応できるのは、簡易裁判所における訴訟のみです。そのため、訴訟物の価額(請求金額)が140万円を超えない場合に限り、代理人として訴訟手続を行うことが可能です。
これを超える場合には、弁護士による対応が必要となります。ただし、司法書士が対応できる範囲かどうかわからない場合でも、まずはお気軽にご相談ください。
消滅時効援用の関連情報
・時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)
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