時効援用はどこに頼むべきか
(最終更新日:2026年2月27日)
ご依頼者(債務者)の代理人として時効援用の手続きをおこなえるのは、認定司法書士と弁護士に限られます。
認定司法書士の代理権の範囲は、債務の元金が140万円を超えない場合に限られます。しかし、消費者金融やクレジットカードの借金で、元金が140万円を超えるケースは多くありません。とくに、時効援用の対象となるような昔の借金であれば、認定司法書士が代理人として手続きをおこなえることがほとんどです。
債権者からの通知(請求書、督促状など)を見ると、請求額が非常に大きくなっていることも少なくありません。けれども、利息や損害金が増えているだけで、元金自体は少額(140万円以下)であることが多いです。この場合、認定司法書士が時効援用の代理人となることができます。
元金が140万円を超えない時効援用であれば、認定司法書士・弁護士のいずれに依頼しても、通常は結果に違いはありません(一般に弁護士へ依頼した場合のほうが費用が高額となることが多いでしょうが、代理人としてできる手続き自体に大きな差はありません)。
また、簡易裁判所から訴状や支払督促が送達されている場合であっても、認定司法書士が代理人となり、時効援用に関する対応や裁判手続(答弁書の提出、督促異議の申立てなど)をおこなうことが可能です。
以上のとおり、時効援用の手続きは多くの場合、認定司法書士に依頼することで対応可能です。時効援用のことなら、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
ご相談は予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、手続きの詳しい解説は、借金の消滅時効援用のページをご覧ください。
なお、弁護士・認定司法書士のほかに、行政書士が消滅時効援用の手続きをおこなっている例もあるようです。しかし、行政書士は時効援用の代理人にはなれませんのでご注意ください(行政書士がおこなえるのは、内容証明郵便の作成・発送に限られます)。
松戸の高島司法書士事務所へご相談ください
これ以降では、「時効援用の代理人になれるのは誰か」などについて詳しく説明していますが、時効援用の手続きを専門家に依頼したいという場合には、必ずしもお読みいただく必要はありません。千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談いただければ、必要なことはすべてご説明いたしますので、安心してお問い合わせください。
松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制です。お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
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時効援用はどこに頼むべきか【目次】
1.時効援用の代理人になれるのは誰か
2.認定司法書士の代理権の範囲
3.行政書士に依頼できるのか
4.弁護士と認定司法書士の違い
5.時効援用は松戸市の高島司法書士へ
1.時効援用の代理人になれるのは誰か
依頼者(債務者)の代理人として時効援用の手続きをおこなえるのは、弁護士または司法書士に限られます。さらに司法書士のなかでも、時効援用の代理人となれるのは認定司法書士のみです。
認定司法書士とは、簡易裁判所における訴訟代理等関係業務をおこなえることについて、法務大臣の認定を受けた司法書士をいいます。当事務所の司法書士高島一寛は、2003年7月に法務大臣の認定を受けた認定司法書士です(簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第104095号)。
2.認定司法書士の代理権の範囲
認定司法書士であっても、依頼者(債務者)の代理人として時効援用をおこなえるのは、債務の元金が140万円を超えない場合に限られます。
この140万円は、最後に支払った時点での元金(借金残高)を基準に判断します。そのため、利息や損害金が加算された請求総額が140万円を超えていても、元金が140万円以下であれば、認定司法書士にご依頼いただけます。
時効援用の対象となりやすい消費者金融・クレジットカード債務では、元金(借金残高)が140万円を超えるケースは多くありません。そのため、認定司法書士が代理人として対応できる場合が多いでしょう。
また、簡易裁判所から訴状や支払督促が送達されている場合であっても、認定司法書士が代理人となり、時効援用に関する対応や裁判手続(答弁書の提出、督促異議の申立てなど)をおこなうことが可能です。
3.行政書士に依頼できるのか
弁護士・認定司法書士のほかに、行政書士が消滅時効援用の相談や依頼を受け付けている例もあるようです。しかし、行政書士は依頼者の代理人として消滅時効援用の手続きをおこなうことはできません。
行政書士がおこなえるのは、内容証明郵便の作成・発送に限られます。そのため、内容証明郵便を送付した後に、相手方(債権者)から消滅時効の完成について反論があった場合などは、原則としてご自身で対応せざるを得ません。
内容証明郵便の送付だけで手続きが完了することが確実であれば、行政書士へ依頼するという考え方もあり得ます。ただし、事前に「絶対に失敗しない」と判断できるとは限りません(通常は判断が難しいでしょう)。
したがって、特別に費用面の優位性が大きく、かつ時効完成が明確で争いの可能性が低いといった例外的な事情がない限り、消滅時効援用の手続きは、弁護士または認定司法書士に依頼するのが原則といえるでしょう。
4.弁護士と認定司法書士の違い
依頼者の代理人として消滅時効の援用ができる専門家には、認定司法書士のほかに弁護士がいます。弁護士は取り扱える金額に制限がないため、債務の元金がいくらであっても代理人として時効援用の手続きをおこなえます。
そのため、債務の元金が140万円を超える場合は、弁護士への依頼が選択肢となります。一方で、元金が140万円以下であれば、弁護士・認定司法書士のいずれにも依頼可能です。費用、相談のしやすさ、対応のスピードなどを総合的に考慮して、依頼先を選ぶことになります。
なお、時効援用に成功するかどうかは、原則として消滅時効が完成しているかどうかによって決まります。時効の更新(中断)事由や債務承認の有無が争点となる例外的なケースを除き、「弁護士のほうが高額だが成功率が高い」といったことは通常ありません。
時効援用の費用は依頼先によって異なります。総額がいくらかかるのか、成功報酬があるのかなど、事前に説明を受けて納得したうえで依頼するようにしてください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、消滅時効援用の司法書士報酬は1社33,000円のみで、これ以外の成功報酬等は一切かかりません。内容証明郵便料金は通常1,645円のため、費用総額は34,645円となります。
5.時効援用は松戸市の高島司法書士へ
認定司法書士の制度は、2002(平成14)年の司法書士法改正により創設されました。当事務所の司法書士高島一寛は、2003年7月に実施された初回の簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格し、認定司法書士となっています。つまり、最も早い時期に認定を受けた司法書士の一人です(簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第104095号)。
その後20年を超える期間にわたり、当事務所は認定司法書士として債務整理手続に積極的に取り組んでまいりました。そして、債務整理手続の一つとしての消滅時効援用についても、多数の実績と経験があります。
認定司法書士は簡易裁判所における訴訟代理人となることが可能です。したがって、債権者から裁判手続(訴訟、支払督促)が進行している場合であっても、代理人として答弁書の提出や督促異議申立て等の対応が可能です。
消滅時効援用のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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