時効援用のご相談、ご依頼は松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ

消滅時効援用のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所の司法書士高島一寛は、2003年7月に法務大臣の認定を受けた認定司法書士であり、時効援用の手続きについて豊富な経験と実績があります。

時効援用はどこに頼むべきか

(最終更新日:2023/02/22)

ご依頼者(債務者)の代理人となって時効援用ができるのは、認定司法書士と弁護士に限られます。

認定司法書士の代理権の範囲は債務の元金が140万円を超えない場合のみですが、消費者金融やクレジットカードの借金で債務の元金が140万円を超えているケースは少ないので、時効援用の対象となるような昔の借金の場合、認定司法書士が時効援用の代理人となれるのがほとんどでしょう。

債権者からの通知(請求書、督促状など)を見ると、請求されている金額が非常に大きくなっていることも少なくありません。けれども、利息や損害金が多額になっているだけで、元金は少額(140万円未満)であることが多いです。この場合は、認定司法書士が時効援用の代理人になれるわけです。

元金が140万円未満の場合の時効援用については、認定司法書士、弁護士のどちらに頼んでも結果に違いはないのが通常です(一般に弁護士に頼んだ方が費用が高額である場合が多いでしょうが、時効援用の代理人としてできることに変わりはありません)。

また、簡易裁判所から訴状や支払督促が送達されている場合であっても、認定司法書士が代理人となり時効援用や裁判手続き(答弁書の提出、督促異議の申立てなど)をおこなうことが可能です。

ここまでご説明したとおり、時効援用の手続きはほとんどの場合において、認定司法書士に頼むことで手続きをすることが可能です。時効援用のことなら認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、手続きについてのくわしい解説などは、借金の消滅時効援用のページをご覧ください。

なお、弁護士と認定司法書士のほかにも、行政書士が消滅時効援用の手続きをおこなっていることがあるようです。けれども、行政書士は時効援用の代理人になることはできないのでご注意ください(行政書士がおこなえるのは、内容証明郵便の作成と発送のみ)。


これ以降は「時効援用の代理人になれるのは誰か」などについて詳しい説明をしていますが、時効援用の手続きを専門家に頼みたいという場合にお読みいただく必要はとくにありません。千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談いただければ、必要なことはすべてご説明しますので、安心してお問い合わせください(ご相談予約はこちら)。

時効援用はどこに頼むべきか
1.時効援用の代理人になれるのは誰か
2.認定司法書士の代理権の範囲
3.行政書士に依頼できるのか
4.弁護士と認定司法書士の違い
5.時効援用は松戸市の高島司法書士へ

1.時効援用の代理人になれるのは誰か

依頼者(債務者)の代理人となって時効援用の手続きがおこなえるのは、司法書士と弁護士のどちらかのみです。また、司法書士のなかでも、時効援用の代理人となれるのは認定司法書士のみに限られます。

認定司法書士とは、簡易裁判所の訴訟代理関係業務をおこなえることについて法務大臣の認定を受けた司法書士のことをいいます。当事務所の司法書士高島一寛は、2003年7月に法務大臣の認定を受けた認定司法書士です(簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号)。

2.認定司法書士の代理権の範囲

認定司法書士であっても、依頼者(債務者)の代理人となって時効援用をおこなうことができるのは、債務の元金が140万円未満である場合に限られます。

この140万円はあくまでも最後に支払った時点での元金(借金の残高)で判断します。そのため、利息や損害金が加算された請求総額が140万円を超えていても、債務の元金が140万円未満であれば認定司法書士にご依頼いただけるわけです。

時効援用の対象となるような、消費者金融やクレジットカードに対する債務で元金(借金の残高)が140万円を超えているケースは少ないので、認定司法書士にご依頼いただける場合が多いはずです。

また、簡易裁判所から訴状や支払督促が送達されている場合であっても、認定司法書士が代理人となり時効援用や裁判手続き(答弁書の提出、督促異議の申立てなど)をおこなうことが可能です。

3.行政書士に依頼できるのか

弁護士と認定司法書士のほかに、行政書士が消滅時効援用の相談や依頼を受け付けていることがあるようです。しかしながら、行政書士は依頼者の代理人となって消滅時効援用の手続きをおこなうことはできません。

行政書士に頼むことができるのは、内容証明郵便の作成と発送のみです。そのため、内容証明郵便を送った後になって、消滅時効の完成について相手方(債権者)から反論があった場合などは、ご自分で対応するしかありません。

そのため、内容証明郵便を送るだけで時効援用の手続きが完了することが確実である場合には、行政書士に手続きを依頼しても問題ないかもしれませんが、絶対に時効援用が失敗しないと事前に分かるとは限りません(失敗するかどうか分からないのが通常でしょう)。

よって、消滅時効の援用が成功するのが確実であり、弁護士や認定司法書士よりも大幅に手続費用が安いといったような特殊なケースを除いて、消滅時効援用の手続きは弁護士か認定司法書士のどちらかに依頼するのが原則だと考えるべきでしょう。

4.弁護士と認定司法書士の違い

ご依頼者の代理人となり消滅時効の援用ができる専門家には、認定司法書士の他には弁護士がいます。弁護士の場合には、取り扱える金額に制限がありませんから、債務の元金がいくらであっても依頼者の代理人となって時効援用の手続きがおこなえます。

よって、債務の元金が140万円を超えている場合には、弁護士のみが選択肢となりますが、元金が140万円以下であるときには弁護士、認定司法書士のどちらに依頼することも可能です。手続きにかかる費用や、相談のしやすさなどを考慮して、弁護士と認定司法書士のどちらに依頼するかを決めることになるでしょう。

なお、時効援用に成功するかどうかは、事実として消滅時効が完成しているかどうかによるのが原則です。時効の中断、債務の承認の有無を争うような特殊なケースを除いては、弁護士の方が費用が高額だけれども、認定司法書士に頼むよりも成功の確率が高いというようなことは通常ありません。

時効援用にかかる費用は依頼先によって異なります。総額でいくらかかるのか、成功報酬がかかるのかなど、事前に相談を聞いて納得してから依頼するようにしてください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、消滅時効援用の司法書士報酬は1社33,000円のみで、これ以外の成功報酬等は一切かかりません。内容証明郵便料金は通常1,540円なので、時効援用にかかる費用は総額34,540円となります。

5.時効援用は松戸市の高島司法書士へ

認定司法書士の制度ができたのは、2002(平成14)年の司法書士法改正によります。その後、2003年7月に実施された初回の簡裁訴訟代理等能力認定考査において、当事務所の司法書士高島一寛は考査に合格し認定司法書士となっています。つまり、もっとも早く認定司法書士の資格を得た中の1人であるわけです。

そのときから約20年の長期にわたり、当事務所は認定司法書士として債務整理の手続きに積極的に取り組んでまいりました。そして、その債務整理手続きの一つとしての消滅時効援用の手続きについても、多数の実績と経験があります。

消滅時効援用のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません