会社・法人登記の管轄区域(法務局)についてのご案内
(最終更新日:2025年1月8日)
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、当事務所ウェブサイトやブログ経由でのご相談やご依頼を多数いただいてまいりました。
松戸市での会社設立の手続きや、松戸市内にある会社(株式会社、有限会社、合同会社)の各種変更登記の手続きについても多数の取り扱いがあります。
松戸市での株式会社設立、合同会社設立、その他の会社法人登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
また、各種の会社登記については、当事務所ウェブサイトの商業登記(会社、有限会社、合同会社の登記)のページで解説しています。
会社・法人登記の管轄区域(法務局)についてのご案内
会社の登記(商業・法人登記)の手続きは、その会社の本店所在地を管轄する法務局でおこないます(各法務局の管轄区域については、法務局による管轄のご案内のページで確認できます)。
現在では、商業・法人登記については管轄法務局の集約が進んでおり、各県にある法務局の本局が県内全域を管轄することが多くなっています。
たとえば、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)では、東京都については東京法務局の各出張所が商業・法人登記を取り扱っています。そのため、足立区、葛飾区にある会社の登記であれば、綾瀬駅の近くにある東京法務局城北出張所の管轄なので、会社本店の近くにある法務局で登記手続きがおこなえるわけです。
しかしながら、千葉県、埼玉県、茨城県においては、各地方法務局の本局(千葉地方法務局、さいたま地方法務局、水戸地方法務局)が県内全域を管轄しています。また、神奈川県については、横浜市、川崎市のみが横浜地方法務局(本局)で、それ以外は全て湘南支局の管轄となっています。
上記のとおり、東京都を除いては商業・法人登記の管轄法務局はすでに集約済です。そのため、かつてのように一般の方が管轄法務局へ行って、係員などに相談しながらご自分で登記手続をすることは困難になっています。
たとえば、千葉県松戸市に株式会社を設立する場合であっても、千葉地方法務局の本局(千葉市)で手続きをしなければならないので、登記相談をしたいならば千葉市にある法務局へ行く必要があるわけです(松戸の法務局では会社登記について相談をすることもできません)。
ただし、商業登記(会社登記)の専門家である司法書士はオンラインまたは郵送により登記申請をしますから、管轄法務局へ直接出向いて登記手続きをすることは通常はありません。
そのため、どこに本店がある会社登記の手続きであっても、松戸市にある高島司法書士事務所ご依頼いただけますし、遠方だからといって追加料金がかかることもありません。
会社・法人登記のご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県)の管轄法務局
全国の法務局の管轄区域については、法務局による管轄のご案内のページで確認できます。なお、高島司法書士事務所は千葉地方法務局松戸支局があるのと同じ松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にございます(千葉地方法務局松戸支局のご案内)。
1.千葉県
| 法務局 | 商業・法人登記の管轄区域 | 
|---|---|
| 千葉地方法務局(本局) | 千葉県内全域 | 
2.埼玉県
| 法務局 | 商業・法人登記の管轄区域 | 
|---|---|
| さいたま地方法務局(本局) | 埼玉県全域 | 
3.茨城県
| 法務局 | 商業・法人登記の管轄区域 | 
|---|---|
| 水戸地方法務局 (本局) | 茨城県全域 | 
4.神奈川県
| 法務局 | 商業・法人登記の管轄区域 | 
|---|---|
| 横浜地方法務局(本局) | 横浜市、川崎市 | 
| 湘南支局 | 横浜市及び川崎市を除く神奈川県全域 | 
5.東京都
| 法務局 | 商業・法人登記の管轄区域 | 
|---|---|
| 東京法務局 | 千代田区、中央区、文京区、および八丈島、伊豆大島などの離島 | 
| 板橋出張所 | 板橋区 | 
| 江戸川出張所 | 江戸川区 | 
| 北出張所 | 北区、荒川区 | 
| 品川出張所 | 品川区 | 
| 渋谷出張所 | 渋谷区、目黒区 | 
| 城南出張所 | 大田区 | 
| 城北出張所 | 足立区、葛飾区 | 
| 杉並出張所 | 杉並区 | 
| 新宿出張所 | 新宿区 | 
| 墨田出張所 | 墨田区、江東区 | 
| 世田谷出張所 | 世田谷区 | 
| 台東出張所 | 台東区 | 
| 立川出張所 | 立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市 | 
| 田無出張所 | 小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 | 
| 多摩出張所 | 日野市、多摩市、稲城市 | 
| 豊島出張所 | 豊島区 | 
| 中野出張所 | 中野区 | 
| 西多摩支局 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡 | 
| 練馬出張所 | 練馬区 | 
| 八王子支局 | 八王子市 | 
| 府中支局 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市 | 
| 町田出張所 | 町田市 | 
| 港出張所 | 港区 | 
松戸市の会社法人登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、当事務所ウェブサイトやブログ経由でのご相談やご依頼を多数いただいてまいりました。松戸市内での会社設立の手続きや、松戸市にある会社(株式会社、有限会社、合同会社)の登記手続きについても多数の取り扱いがあります。
現在では、千葉県内にある株式会社などの登記手続きはすべて、千葉市にある千葉地方法務局本局で手続きをする必要があります。松戸の法務局では、会社の登記について相談をすることもできなくなっているので、社内の担当者の方が登記手続きをおこなうのは困難である場合が多いと思われます。
そこで、不動産登記だけでなく、会社法人登記のついても、登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください(司法書士は会社法に加えて、会社登記をするための商業登記法についても専門的な知識を有しています)。
司法書士が会社法人についての登記をおこなうときは、オンライン申請によるのが通常であり管轄法務局へ出向く必要はありません。そのため、千葉県内だけでなく日本全国どこにある会社の登記であっても、千葉県松戸市にある高島司法書士事務所へご依頼いただくことができますし、管轄法務局が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
当事務所で取り扱いが多いのは、千葉県松戸市、柏市、市川市などの他、東京法務局城北出張所の管轄区域である東京都葛飾区、足立区にある株式会社などの登記手続きについても多数のご相談をいただいております。
株式会社設立、合同会社設立、その他の会社法人登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ