相続、不動産登記の手続きは千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

土地、家、マンションなど、不動産を所有されている場合、権利証(登記済証)をお持ちのことと思います。権利証(登記済証)は、売買、贈与、相続などにより不動産の所有権を新たに取得した際に作成されます。 権利証、登記済証とは こ・・・

共有名義の権利証はいつまで有効 ?

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(記事公開日:2012年10月20日)

土地、家、マンションなど、不動産を所有されている場合、権利証(登記済証)をお持ちのことと思います。権利証(登記済証)は、売買、贈与、相続などにより不動産の所有権を新たに取得した際に作成されます。

1.権利証、登記済証とは

2.登記識別情報とは

3.共有名義の権利証の効力

1.権利証、登記済証とは

ここまでは権利証、登記済証の言葉を併記しましたが、まず、権利証、登記済証の言葉の意味について解説します。

一般に不動産の「権利証」と呼ばれている書面のことを、正しくは、法務局での登記手続きがおこなわれたことを証明するものとして「登記済証」といいます。

土地や家の権利を持っていることを証明する「権利証」では無く、あくまでも登記が済んでいることを証明する「登記済証」だというわけです。したがって、厳密にいえば権利証を持っているからといって、必ずしもその不動産の所有権を持っていることにはなりません。

しかし、不動産をの所有権を取得していないのに、新たな権利証が発行されるのは、不正な手段により登記をしたような特殊なケースに限れますので、通常は同じ意味と考えて差し支えないでしょう。そこで、以下の記事中では一般に使われている「権利証」の用語を使用します。

2.登記識別情報とは

なお、平成17年に法律(不動産登記法)が改正されたことで、権利証の制度が廃止され、登記識別情報の通知へ順次切り替わっています(詳しくは、登記識別情報のページをご覧ください)。

そのため、不動産の名義変更などにより所有権を取得したのが平成17年以降の場合には、権利証では無く登記識別情報通知書を受け取られているかもしれません。

登記識別情報通知書の場合には、所有権の名義人ごとに発行されます。よって、不動産を共有していれば、共有者のそれぞれが登記識別情報通知書を保有されているはずなので、以下に解説するような疑問が生じる余地はありません。

3.共有名義の権利証の効力

土地、家など、不動産の所有権を共同で取得した場合には、2人以上の人が共有名義で登記することになります。

この場合でも、権利証が複数作成されることはなく、1通の権利証に共有者全員の名義(住所、氏名)が記載されています(登記識別情報の場合には、上記のとおり共有者の一人一人に別々に通知されます)。

この共有者のうちの1人が亡くなったために、その名義変更(相続登記)をしたとします。すると、新たに権利証の交付(現在では登記識別情報の通知)がなされます。

ここで注意すべきは、新たに作成された権利証(または、登記識別情報)は、あくまでも今回の名義変更で所有権を取得した方のについてのものだということです。

したがって、以前から登記名義人となっていた方の持ち分については、既存の権利証が今後も有効なものです。つまり、新たに作成された権利証と、既存の権利証を合わせることで、その不動産の全部についての権利証となるのです。

新たな権利証(登記識別情報通知)があるから、古いものは処分してしまって良いということにはならないのでご注意ください。

一度作成された権利証は、新たな所有者(共有者)に名義変更されるまで、再発行されることはありません。そこで、いくら古いものであっても登記名義人である限りは、同じ権利証が有効なものであり続けるのです。

 

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