共有名義の権利証はいつまで有効か
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共有名義の権利証(登記済証)
(記事公開日:2012年10月20日 最終更新日:2025年10月3日)
土地、家、マンションなど、不動産を所有している場合、権利証(登記済証)をお持ちのことと思います。権利証(登記済証)は、売買、贈与、相続などにより不動産の所有権を新たに取得した際に作成されます。
共有名義の権利証はいつまで有効か(目次)
2.登記識別情報とは
1.権利証、登記済証とは
ここまでは権利証、登記済証の言葉を併記しましたが、まず、権利証、登記済証の言葉の意味について解説します。
一般に不動産の「権利証」と呼ばれている書面のことを、正しくは、法務局での登記手続きが行われたことを証明するものとして「登記済証」といいます。
相続、贈与、売買などにより不動産の所有権を取得した際には、所有権についての登記済証が交付されます。
土地や家の権利(所有権)を持っていることを証明する「権利証」ではなく、あくまでも登記が済んでいることを証明する「登記済証」です。
したがって、厳密にいえば権利証を持っているからといって、必ずしもその不動産の所有権を持っていることにはなりません。
しかし、不動産の所有権を取得していないのに新たな権利証が発行されるのは、不正な手段により登記をしたような特殊なケースに限られますので、通常は同じ意味と考えて差し支えないでしょう。
現在は権利証に該当するものとして、「登記済証」と「登記識別情報通知」の2種類があります。そのため、この2つを総称して権利証といわれることも多いです。
これ以降このページで権利証と書いた場合、登記済証と登記識別情報通知の両方を指します。
2.登記識別情報とは
平成17年に法律(不動産登記法)が改正されたことで、登記済証の制度が廃止され、登記識別情報の通知へ順次切り替わりました(詳しくは、登記識別情報のページをご覧ください)。
そのため、不動産の名義変更などにより所有権を取得したのが平成17年以降の場合には、登記済証ではなく登記識別情報通知を受け取っているかもしれません。
登記識別情報通知は、所有権の名義人ごとに発行されます。よって、不動産を共有していれば、共有者それぞれが登記識別情報通知を保有しているはずなので、以下に解説するような疑問が生じる余地はありません。
3.共有の場合の登記済証
登記識別情報通知と異なり、登記済証は1件の登記申請により1通しか作成されません。
そのため、共有により不動産を取得した場合、共有者それぞれに登記済証が交付されることはなく、共有者全員に対して1通の登記済証が交付されることとなります。
夫婦で不動産を購入した場合には、ご自宅で登記済証を保管しているのが通常でしょう。
しかし、不動産を相続する際に、兄弟姉妹の共有名義で相続登記をした場合、登記済証を保有しているのは共有者のうちの1人だけです。
4.共有名義の権利証の効力
不動産の共有者のうちの1人が亡くなった場合に、その名義変更(相続登記)をしたとします。すると、新たに登記済証の交付(現在では登記識別情報の通知)がなされます。
ここで注意すべきは、新たに作成された登記済証(または登記識別情報通知)は、あくまでも今回の名義変更で所有権を取得した方についてのものだということです。
したがって、以前から登記名義人となっていた方の持ち分については、既存の権利証が今後も有効なものです。つまり、新たに作成された権利証と、既存の権利証を合わせることで、その不動産の全部についての権利証となるのです。
相続登記をして新たな登記識別情報通知を受け取ったからといって、古い権利証は処分してしまってよいということにはなりませんのでご注意ください。
一度作成された権利証は、新たな所有者(共有者)に所有権が移転するまで、新たに作成されることはありません。そこで、いくら古いものであっても登記名義人が同じである限りは、その権利証が有効なものであり続けるのです。
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