祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記は、被相続人所有の不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、移転させることはできません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか

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1.祖父から孫への相続登記はできるのか

2.祖父から孫への遺贈・死因贈与

3.孫が法定相続人になる場合


1.祖父から孫への相続登記はできるのか

被相続人が所有していた不動産の名義変更をする際には、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)によるしか方法はありません。

その例外として、遺贈や死因贈与による場合などがありますが、いずれの方法にしても、相続人以外の人に不動産などの財産を引き継がせるため、被相続人が生前になんらかの対策をしていた場合に限られます。

相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)は、被相続人が所有していた不動産を、その法定相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人以外の人へ直接移転させることはできません。

したがって、祖父が所有していた祖父名義の不動産を、法定相続人ではない孫の名義へ変更するには、いったん相続人の名義に変更した後、さらに孫への所有権移転登記をするしかありません。

たとえば、次のように相続人への相続登記をした後に、その相続人から生前贈与を受けることによって名義変更するといった具合です。

(1) 被相続人から、相続人(被相続人の子など)に対する「相続を原因とする所有権移転登記」
(2) 上記の相続人から、受贈者(被相続人の孫)に対する「贈与を原因とする所有権移転登記」

ただし、この方法では、相続と贈与の2回の登記をすることになりますから、それだけ登記費用もかさんでしまいます。また、贈与税などの税金についても事前の検討が必要でしょう。

2.祖父から孫への遺贈・死因贈与

被相続人は遺言により、相続人以外の人に財産を承継させることができます。遺言による贈与なので、これを遺贈(いぞう)といいます。

そこで、被相続人が遺言書を作成し、自分の所有する不動産を孫に遺贈するとの遺言をしていれば、被相続人である祖父から孫へ直接の名義変更をすることが可能です。

ただし、遺贈による登記が出来るのは、被相続人が生前に法的な遺言書を作成していたことが条件です。口約束や、法的な要件を満たさない遺書のようなものでは、遺贈の登記をすることはできません。

また、遺贈によるほかにも、被相続人(祖父)の生前に、祖父を贈与者、孫を受贈者として死因贈与契約を締結しておく方法もあります。遺贈と死因贈与のどちらを選ぶのがよいかは、司法書士などの専門家にご相談ください。

3.孫が法定相続人になる場合

なお、被相続人である父(または母)よりも、相続人になるはずだった子の方が先に死亡している場合、その死亡している子に子(被相続人の孫)がいれば、父(または母)を代襲して相続人となります。

このようなケースの場合、被相続人の孫に対して相続登記により直接名義変更することが可能です。

この場合、他にも相続人がいれば、被相続人の孫も相続人の1人として遺産分割協議をおこなうことになりますし、また、他に相続人がいなければ、被相続人である祖父の財産を単独で相続することになります。

さらに、祖父と孫とが養子縁組をしている場合、その孫は祖父の相続人となります。

これらのケースでは、孫は祖父の法定相続人ですから、祖父から孫へ相続登記をおこなえるのは当然です。

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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