相続登記で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は返してもらえる?
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相続登記における戸籍等の原本還付
(最終更新日:2025年11月7日)
相続登記の際に法務局へ提出した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)や住民票(除票・戸籍附票)、遺産分割協議書・印鑑証明書などの書類は、原本還付の手続きを行うことで、登記完了後に返却を受けることができます。
そのため、相続登記で使用した戸籍謄本等は、銀行預金の払い戻し(名義変更)など、他の相続手続きでも再利用が可能です。
以下では、戸籍謄本等を返却してもらうための原本還付手続きについて解説します。
ただし、司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合には、これらの手続きはすべて司法書士が行いますので、ご自身で対応する必要はありません。
相続登記における戸籍等の原本還付
1.戸籍(除籍、改製原戸籍)の原本還付
相続登記を申請する際、法務局(登記所)へ提出する戸籍謄本等は必ず原本でなければなりません。コピーしたものだけでは受付されません。
ただし、相続関係説明図を登記申請書とあわせて提出した場合には、登記完了後に提出した戸籍謄本等をすべて返却(原本還付)してもらうことができます。
2.相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、相続人と被相続人の関係を図式で示したもので、家系図のような形式で相続関係を明らかにする資料です。
相続関係説明図には、主に以下の事項を記載します。
- 被相続人の氏名、最後の本籍・住所、登記簿上の住所、出生・死亡年月日
- 各相続人の氏名、住所、生年月日 など
法務局では、相続関係説明図の内容が、提出された戸籍謄本等と一致していることを確認します。
これにより、戸籍謄本を法務局で保管する必要がなくなるため、登記完了後に戸籍謄本等を返却(原本還付)してもらえる仕組みです。
なお、司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合には、司法書士が相続関係説明図を作成します。
参考までに、下図のような形式で作成します(この他にも、離婚・再婚などの関係もすべて記載します)。

3.遺産分割協議書・印鑑証明書・住民票等の原本還付
相続登記に添付する書類のうち、次のものについても原本還付を受けることが可能です。
- 被相続人の除住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
- 申請人の住所証明情報としての住民票 など
これらは登記原因証明情報(相続を証する情報)や住所証明情報として添付しますが、相続関係説明図の提出に代えることはできません。
原本と写しを併せて提出し、原本還付の手続きを行う必要があります。
4.原本還付の具体的な手続き
戸籍謄本等の原本還付を希望する場合、次のように対応します。
- 提出する書類をコピー(写し)し、その末尾に「上記は原本の写しと相違ありません」等の文言を記載します。
- 上記文言の下に、申請人または代理人が署名(記名)押印します。
- 書類が複数枚にわたる場合は、各ページの間に契印(割り印)をします。
- 原本とコピーを併せて提出し、登記完了後に原本を返却してもらいます。

司法書士に相続登記をご依頼いただく場合は、相続関係説明図の作成や原本還付の手続きも含め、すべて司法書士が代理して行います。
そのため、申請書類の作成や原本還付のための複雑な手続きに関してご自身で準備する必要はありません。
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