松戸市で相続登記の無料相談なら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸市の法務局での相続登記のことなら、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(不動産の名義変更)をはじめとした、遺産相続に関する業務を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。

松戸市での相続・登記(贈与・遺贈・相続)の相談なら

(最終更新日:2025年9月17日)

松戸市の法務局での相続遺贈贈与などによる不動産登記のことなら、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(不動産の名義変更)をはじめとする遺産相続に関する業務を数多く取り扱い、豊富な経験と実績を有しています。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として法務局での手続きを行った、2002年2月の事務所開業から2024年12月までの相続登記申請件数の実績)。

ご自宅に関する一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関係する複雑な相続登記まで、幅広い事例に対応した豊富な経験があります。

ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続・遺贈・贈与の登記について

(1) 相続登記

(2) 遺贈登記

(3) 贈与登記

2.法務局・裁判所の管轄区域について

(1) 法務局(不動産登記)の管轄区域

(2) 家庭裁判所の管轄区域

3.松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

4.千葉地方法務局松戸支局のご案内(参考情報)

5.相続登記のご相談は司法書士へ

1.相続・遺贈・贈与の登記について

不動産(土地・建物・マンションなど)の名義変更登記を行う場合、どのような理由(原因)によって名義を変えるのかによって、手続きの方法が異なります。ここでは、当事務所へのご依頼が多い「相続・遺贈・贈与の登記」について簡単にご説明します。これ以外の不動産登記(抵当権抹消登記名義人住所・氏名変更など)についても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にお問い合わせください。

また、ご自身の場合にどの登記に該当するのか分からないときも、まずはお気軽にお問い合わせください。その際は「土地(建物)の名義変更をしたい」とお伝えいただければ大丈夫です。

(1) 相続登記

不動産を所有している方が亡くなったときに、相続人(配偶者・子など)へ名義変更を行うのが相続登記です。
被相続人が遺言書を作成している場合に行う「遺言による相続登記」、相続人が2名以上いる場合に行う「遺産分割協議による相続登記」、相続人が1名のみの場合や、相続人全員の共有名義にする場合に行う「法定相続による相続登記」などがあります。
相続登記の詳しいご案内はこちら

(2) 遺贈登記

亡くなられた方が遺言書を作成しており、遺言により不動産を譲渡している場合に行うのが遺贈登記です。相続人に対する遺贈もありますが、多くの場合、相続人ではない親族や知人、内縁の配偶者などに不動産を引き継ぐために遺贈が行われます。
遺贈登記の詳しいご案内はこちら

(3) 贈与登記

親から子へ、または夫婦間で不動産の名義を変更する場合には、贈与登記によって手続きを行うことができます。
不動産の所有者が亡くなった場合には相続によってご家族に引き継がれますが、生前に贈与をしておけば、ご自身の意思どおりに確実に名義を移すことが可能です。
贈与登記の詳しいご案内はこちら

2.法務局・裁判所の管轄区域について

相続・遺贈・贈与などの不動産登記は法務局で手続きを行います。また、不動産登記の前に家庭裁判所での手続きが必要になる場合もあります。法務局・家庭裁判所にはそれぞれ管轄区域が定められています。

司法書士に手続きを依頼する場合、法務局や家庭裁判所の管轄区域をご自身で確認する必要はありませんが、参考までにご案内します。


(1) 法務局(不動産登記)の管轄区域

松戸市内にある不動産(土地・建物・マンション)の所有者が、贈与・遺贈・相続などにより名義を変更する場合、管轄法務局である千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18)で登記手続きを行います。

千葉地方法務局松戸支局は、JR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩圏内にあります。最短ルートはイトーヨーカドー(セブン&アイ)松戸店の中を通り抜ける経路で、松戸駅から徒歩10分以内で到着できます。

千葉地方法務局松戸支局は、千葉県松戸市・流山市の不動産登記を管轄しています。ただし、商業登記(会社・法人登記)については松戸支局ではなく、千葉地方法務局(本局)が取り扱っています。

(2) 家庭裁判所の管轄区域

相続に関する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所に申立てを行うのが一般的です。たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述などが該当します。

ただし、相続人の中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者または成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

千葉県松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市を管轄するのは、千葉家庭裁判所松戸支部(千葉県松戸市岩瀬無番地)です。千葉県北西部、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみであるため、これらの地域に関する手続きはすべて松戸支部で行うことになります。

3.松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、松戸駅東口から徒歩1分という大変便利な場所にございます。

松戸駅からイトーヨーカドーへ向かう途中に当事務所があります。また、松戸駅から裁判所や法務局へ向かう際には、イトーヨーカドーの中を通り抜けるのが最も近道です。

つまり、高島司法書士事務所は松戸駅から裁判所・法務局に向かう道の途中に位置しており、松戸市で最も便利な場所にある司法書士事務所といってよいでしょう。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の開業以来、不動産の相続・遺贈・贈与の登記に加え、家庭裁判所での遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄などの手続きを多数ご依頼いただいております。

すべてのご相談には、遺産相続手続きに関して豊富な経験と実績を有する司法書士・高島が直接対応いたします。ご相談は予約制ですので、まずはお電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

4.千葉地方法務局松戸支局のご案内(参考情報)

管轄区域
千葉県 松戸市、流山市
松戸支局で取り扱うのは不動産登記のみです。商業・法人登記(株式会社・有限会社など)は千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が千葉県全域を管轄しています。
所在地
〒271-8518
千葉県松戸市岩瀬473番地18
電話番号
047-363-6278
※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を選択してください。
【1】登記の各種証明書,地番や家屋番号の照会,管轄や道案内に関するお問合せ
【2】土地・建物の登記申請手続に関するお問合せ
【3】それ以外のお問合せ
047-308-4313(不動産、商業・法人登記事項証明書等発行窓口)※地番照会を含む
行き方
JR常磐線・千代田線・・京成電鉄松戸線(旧:新京成電鉄)の松戸駅から徒歩約10分。
(法務局の案内では徒歩10分とされていますが、イトーヨーカドーの中を通り抜けるルートを使えば、より早く到着できます。)
案内図
千葉地方法務局松戸支局(案内図)
参考情報
かつて流山市にあった千葉地方法務局流山出張所は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されました。これにより、千葉県流山市の不動産登記も松戸支局の管轄となっています。
なお、会社の登記(商業・法人登記)については、千葉県全域を千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が管轄しています。したがって、松戸市に本店がある会社であっても、松戸支局では登記できませんのでご注意ください。


5.相続登記のご相談は司法書士へ

不動産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになったときには、相続登記(不動産の名義変更)を行う必要があります。

相続登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。松戸市の不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局での手続きとなります。

ただし、相続人ご自身が法務局へ行ったとしても、すぐに相続登記の手続きができるわけではありません。法務局への相続登記の申請を行うには、その前に数多くの戸籍など必要書類を取り寄せたうえで、遺産分割協議書や登記申請書を作成する必要があります。

そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です(もしご自身で相続登記をされたい場合は、法務局による「ご自身で相続登記手続をする方へ」のページなども参考にしてください)。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記の初回ご相談およびお見積もりを無料で承っています(無料相談は千葉県松戸市の当事務所へお越しいただくのが原則です)。

初回のご相談およびお見積もりに関しては、費用は一切発生しません。初回無料相談の際には、紙の見積書と相続登記に必要な書類のご案内をお渡ししますので、ご依頼されるかどうかはご自宅に持ち帰ってご検討いただけます。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)