松戸市で相続登記の無料相談なら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸市の法務局での相続登記のことなら、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(不動産の名義変更)をはじめとした、遺産相続に関する業務を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。

松戸市での相続・登記(贈与、遺贈、相続)の相談なら

松戸市の法務局での相続登記のことなら、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(不動産の名義変更)をはじめとした、遺産相続に関する業務を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として法務局での手続きをおこなった、2002年2月の事務所開業から2022年12月までの相続登記の申請件数の実績)。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続登記のご相談は司法書士へ

不動産(土地、家屋)の所有者がお亡くなりになったときには、相続登記(不動産の名義変更)をする必要があります。

相続登記の手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で手続きをおこないます。松戸市の不動産ならば、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅から徒歩約10分)で相続登記の手続きをすることとなります。

ただし、相続人ご自身が法務局へ行ったとしても、すぐに相続登記の手続きができるわけではありません。法務局への相続登記の申請ををするには、その前に、数多くの戸籍などの必要書類を取り寄せてから、遺産分割協議書や登記申請書の作成をする必要があるのです。

そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です(もしも、ご自分で相続登記をしたいとお考えの方は、法務局による「ご自身で相続登記手続をする方へ」のページなども参考にしてください)。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、相続登記の初回ご相談およびお見積もりをいつでも無料でうけたまわっています(無料相談は千葉県松戸市の当事務所へお越しいただくのが原則です)。

初回ご相談およびお見積もりだけであれば費用は一切発生しません。初回無料相談の際には、紙の見積書と相続登記必要書類のご案内をお渡ししますので、当事務所へ依頼するかどうかはご自宅へ持ち帰ってご検討いただけます

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

以下は、松戸市の法務局や裁判所についてのご案内などです。司法書士に相続登記の相談をする場合にはとくにお読みいただく必要はありません。ご不明な点などは、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。



土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記

松戸市内にある不動産(土地、建物、マンション)の所有者が、贈与、遺贈、相続などにより変更になった場合、管轄法務局である千葉地方法務局松戸支局(松戸市岩瀬473番地18)で登記手続きをします。

千葉地方法務局松戸支局は、松戸駅から徒歩で行ける距離にあります。イトーヨーカドー(セブン&アイ)松戸店の中を通り抜けていけば、松戸駅から徒歩で10分もかかりません。

千葉地方法務局松戸支局は、千葉県松戸市、流山市の不動産登記を管轄しています。ただし、商業登記(会社、法人登記)については、松戸支局ではなく、千葉地方法務局(本局)の取り扱いとなっています。

遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の家庭裁判所手続き

相続に関連する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ申立をするものが多いです。たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述などがそうです。

ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者、成年被後見人の住所地で行います。

千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市を管轄するのは、千葉家庭裁判所松戸支部(千葉県松戸市岩瀬無番地)です。千葉県北西部の、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみですから、全て松戸支部で手続きをすることになります。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。事務所は、松戸駅とイトーヨーカドーの間にあります。また、松戸駅から裁判所や法務局へ向かうにはイトーヨーカドーの中を通り抜けるのが最も近道です。

つまり、高島司法書士事務所は、松戸駅から裁判所(および法務局)に向かう道の途中に所在しているのであり、松戸市で最も便利な場所にある司法書士事務所だといってよいでしょう。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記、また、家庭裁判所での、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。

全てのご相談へは、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

千葉地方法務局松戸支局のご案内(参考情報)

管轄区域
千葉県 松戸市、流山市
松戸支局で扱っているのは不動産登記のみで、商業・法人登記(株式会社、有限会社などの登記)は千葉地方法務局本局(千葉市中央区)が千葉県全域を管轄しています。
所在地
〒271-8518
千葉県松戸市岩瀬473番地18
電話番号
047-363-6278
※自動音声ガイダンスに従い、該当する番号を選択してください。
【1】登記の各種証明書,地番や家屋番号の照会,管轄や道案内に関するお問合せ
【2】土地・建物の登記申請手続に関するお問合せ
【3】それ以外のお問合せ047-308-4313(不動産、商業・法人登記事項証明書等発行窓口)※地番照会を含む
行き方
JR常磐線・千代田線・新京成線「松戸」駅から徒歩10分
(法務局による案内では10分となっていますが、イトーヨーカドーの中を通り抜けて向かえばもっと早く着きます。)
案内図
千葉地方法務局松戸支局(案内図)
参考情報
かつて流山市にあった千葉地方法務局流山出張所は、平成13年6月11日をもって松戸支局に統合されました。これにより、千葉県流山市の不動産についての登記管轄も松戸支局となっています。また、会社の登記(商業・法人登記)については、千葉県全域が千葉地方法務局本局(千葉市中央区)の管轄です。松戸市にある会社であっても、松戸の法務局では登記ができないので注意してください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)