松戸市での相続・登記(贈与、遺贈、相続)の相談なら | 松戸の高島司法書士事務所

高島司法書士事務所は、松戸駅から、裁判所(法務局)に向かう道の途中に所在しているのであり、松戸市で最も便利な場所にある司法書士事務所だといっても過言ではないでしょう。

松戸市での相続・登記(贈与、遺贈、相続)の相談なら

土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記

松戸市内にある不動産(土地、建物、マンション)の所有者が、贈与、遺贈、相続などにより変更になった場合、管轄法務局である千葉地方法務局松戸支局で登記手続きをします。

千葉地方法務局松戸支局は、松戸駅から徒歩で行ける距離にあります。イトーヨーカドー(セブン&アイ)松戸店の中を通り抜けていけば、駅から5,6分で着きます。

千葉地方法務局松戸支局は、千葉県松戸市、流山市の不動産登記を管轄しています。ただし、商業登記(会社、法人登記)については、松戸支局ではなく、千葉地方法務局(本局)の取り扱いとなっています。

遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の家庭裁判所手続き

相続に関連する家庭裁判所の審判事件は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へ申立をするものが多いです。たとえば、遺言書検認申立、遺言執行者選任審判申立、相続放棄申述などがそうです。

ただし、相続人中に未成年者や成年被後見人がいる場合の、遺産分割協議のための特別代理人選任審判申立は、未成年者、成年被後見人の住所地で行います。

千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市を管轄するのは、千葉家庭裁判所松戸支部です。千葉県北西部の、いわゆる東葛地域で家庭裁判所があるのは松戸市のみですから、全て松戸支部で手続きをすることになります。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所

千葉県松戸市の高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分です。事務所は、松戸駅とイトーヨーカドーの間にあります。また、松戸駅から裁判所や法務局へ向かうにはイトーヨーカドーの中を通り抜けるのが最も近道です。

つまり、高島司法書士事務所は、松戸駅から裁判所(および法務局)に向かう道の途中に所在しているのであり、松戸市で最も便利な場所にある司法書士事務所だといってよいでしょう。

高島司法書士事務所は、平成14年(2002年)の事務所開業以来、土地、建物の贈与、遺贈、相続の登記、また、家庭裁判所での、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄の手続きを多数ご依頼いただいております。

全てのご相談へは、遺産相続手続きについて豊富な経験と実績がある、司法書士の高島が直接ご対応いたしております。ご相談は予約制ですので、まずは、電話またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません