株式会社設立登記
(最終更新日:2026年5月29日)
株式会社設立登記や、その他の会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
松戸の高島司法書士事務所では、株式会社の設立に必要な定款作成、公証役場での定款認証、法務局への会社設立登記申請まで、司法書士が代理人として一括して対応しています。ご自身で登記申請書や定款などの書類を作成したり、法務局や公証役場へ行ったりする必要はありません。
また、当事務所では電子定款による定款認証に対応しているため、紙の定款を作成する場合に必要となる収入印紙代4万円を節約できます。株式会社設立登記の司法書士報酬は88,000円(消費税込)ですので、会社設立にかかる実費を抑えながら、専門家である司法書士に安心して手続きをお任せいただけます(設立する会社の内容等によっては、司法書士報酬が異なることがあります。その場合にも、事前にお見積もりをいたします)。
会社登記(商業登記)を専門的に取り扱う国家資格者が司法書士です。税理士や行政書士が、業として会社設立の登記申請手続きを代理することは法律で認められていません。株式会社設立の手続きは、最初から司法書士へご依頼いただくことで、定款認証から設立登記申請までスムーズに進めることができます。
松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立登記の初回ご相談・お見積もりを無料で承っております。会社名、本店所在地、資本金、役員構成、事業目的などがまだ具体的に決まっていない段階でも、ご相談のうえ司法書士が分かりやすくご案内いたします。
初回ご相談・お見積もりは無料です
松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立など会社・法人登記のご相談を初回無料で承っております(無料相談は、松戸駅近くにある当事務所へご来所いただける場合に限ります。電話やメールのみでの無料相談は行っておりません)。
当事務所へのご相談は完全予約制ですので、電話、メール、LINEのいずれかにより、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
ご予約やご相談の際に、事前の準備は不要です。「会社設立の相談がしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご相談予約ができます。お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
株式会社設立登記(目次)
1-1.設立する会社の概要決定
1-2.類似商号の調査
1-3.必要書類への押印など
1-4.公証役場での定款認証
1-5.出資金(資本金)の払い込み
1-6.会社設立登記申請
4-1.会社設立費用の実費が節約できます
4-3.株式会社設立で変わったこと
1.株式会社設立手続きの流れ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ株式会社設立登記をご依頼いただく場合、とくに事前の準備をしていただく必要はありません。まずは当事務所までご相談にお越しいただければ、会社設立登記手続きの流れや必要書類などについて、司法書士が最初からご説明いたします。
ただし、できるだけ早く会社設立登記を行いたい場合には、下記の「株式会社設立チェックリスト」に記載されている事項について事前にご検討いただくと、ご依頼後の手続きがより迅速に進みます。
1-1.設立する会社の概要決定
会社の名前(商号)、目的(事業内容)、本店所在地、役員(取締役、代表取締役、監査役など)、資本金の額、決算期など、会社設立登記をする際に必要となる事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、それぞれの決め方について詳しくご説明いたしますが、『株式会社設立時の決定事項』のページなどもご参考にしてください。
1-2.類似商号の調査
商号とは、会社の名前(社名)のことです。現在は、旧商法時代のような類似商号規制はありませんので、本店所在地と商号が全く同一となる場合などを除き、会社の商号は自由に選択することが可能です。
しかし、他の会社と誤認されるおそれがある商号を付けることは好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号の会社が、すでに存在していないかを確認します。会社実印(法務局への届出印)を作成する場合には、この商号調査が終わってからにしていただきます。
1-3.必要書類への押印など
会社設立登記の必要書類へ押印等をいただきます。必要書類については、事前に打ち合わせをして決定した事項に基づき、すべて司法書士が作成します。
会社設立登記の必要書類(例)
- 定款
- 実質的支配者となるべき者の申告書(公証役場へ提出)
- 発起人決定書(株式の割当て、資本金の額などを決定)
- 資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
- 設立時取締役及び本店所在場所決定書
- 役員(取締役、代表取締役、監査役など)の就任承諾書
- 登記申請の委任状
- 取締役の調査報告書
- 印鑑届書、印鑑カード交付申請書
1-4.公証役場での定款認証
公証役場で、公証人による定款認証の手続きを受けます。司法書士が代理人として手続きを行いますから、ご依頼者に一緒に公証役場へ行っていただく必要はありません。
また、当事務所では、定款の電子認証(電子定款)に対応しておりますので、定款に貼る収入印紙代4万円を節約できます。
1-5.出資金(資本金)の払い込み
出資金(資本金)の払込みは、出資者(発起人)のそれぞれが、代表者(設立時代表取締役となる人)の個人名義の預金口座に振り込むことによって行うのが通常です。
そして、会社設立登記の申請をする際には、出資金の払込みが確実に行われたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。この預金通帳の写しは、代表取締役が作成する資本金払込証明書と合綴します。
出資金の払込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後(発起人決定書作成後)であれば、定款認証より前に行っても差し支えありません。実際に会社設立登記手続きを進める際の、出資金払込みのタイミングなどについては、司法書士にご相談ください。
なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、法改正によって不要になっています。
1-6.会社設立登記申請
司法書士が代理人となり、法務局(登記所)へ株式会社設立登記の申請を行います。松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立登記はすべてオンライン申請により行っているため、ご希望の会社設立日に確実に登記申請することが可能です。
法務局へ登記申請書を提出した日(オンライン申請をした日)が、会社設立日(創立記念日)となります。
登記が完了するまでには、登記申請日から1、2週間ほどかかります。登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書)や印鑑証明書の交付を受けられるのも、登記完了日以降となります(登記完了日についてはこちらをご覧ください)。
株式会社設立登記の完了後に必要となる税務署等への届出については、「会社設立登記後に必要な届出手続き」のページをご覧ください。
2.会社設立登記に必要なもの(ご用意いただくもの)
株式会社設立登記をするために必要なものは、おもに次のとおりです。手続きをご依頼いただく際には、最初に印鑑証明書をご用意いただけると、その後の手続きが迅速に進みます(必要な通数などは、ご相談予約の際にご確認ください)。
その他の必要書類については、初回のご相談時にご説明いたしますので、事前のご準備は不要です。とくに、預金通帳や会社実印については、必要になった時点で手配をお願いすることになりますから、ご相談時にお持ちいただく必要はありません。
・個人実印および印鑑証明書
会社への出資者(発起人)、取締役(代表取締役)に就任する方についての、個人実印および印鑑証明書です。印鑑証明書の必要通数は、発起人や役員の定め方などにより異なりますので、事前に司法書士へご確認ください。
・会社実印(法務局への届出印)
株式会社の設立登記をする際には、代表取締役が印鑑届書を提出することにより、法務局へ印鑑の届出をしなければなりません。この法務局へ届け出た印鑑のことを、一般に会社実印といいます。印鑑届書の提出による印鑑届の手続きも、司法書士が代理人として行います。
また、届出印を新たに作成する場合には、司法書士による商号調査が済んでからにするようお願いいたします。なお、会社設立時には、会社実印(届出印)に加え、銀行印と、領収証等へ押すための角印の3点セットを作成することが多いと思われます。会社実印は、中央部に「代表取締役之印」等と彫られているものが一般的です。
・銀行等の預金通帳
出資金(資本金)の払込みのために使用する、会社代表者(設立時代表取締役)となる方の個人名義の預金通帳です。会社名義の預金口座を開設することができるのは、会社設立登記の手続きが完了した後なので、このとき使用するのは、個人として開設している預金口座の通帳となります。
・ご本人確認書類
発起人、役員に就任する方のご本人確認書類です。運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真入りのご本人確認書類をご用意いただきます。
3.株式会社設立の費用(司法書士報酬)
司法書士報酬 88,000円
上記の司法書士報酬以外に、実費として、定款認証の公証人手数料と登録免許税がかかります。たとえば、資本金100万円の株式会社を設立する場合の費用総額は、次のとおりです。
株式会社設立の費用(資本金が100万円の場合)
| 項目 | 金額 | 備考など |
|---|---|---|
| 1.司法書士報酬 | 88,000円(消費税10%込) | 設立する会社の内容等によっては、司法書士報酬の額が異なる場合もありますが、必ず最初にお見積もりをします。 |
| 2.定款認証費用 | 約42,000円 | 資本金が100万円以上300万円未満の場合です。その他の場合については、下記の解説をご覧ください。 |
| 3.登録免許税 | 150,000円 | 登録免許税は資本金の額の1000分の7ですが、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。 |
| 4.会社設立登記の費用総額 | 約280,000円 | このほか、会社の履歴事項全部証明書(1通490円)、印鑑証明書(1通500円)を、必要通数分のみ実費でお取りします。 |
株式会社の定款認証の公証人手数料について
株式会社設立の定款認証の公証人手数料は、資本金の額により次のように決まっています。
- 資本金の額が100万円未満の場合 3万円
- 資本金の額が100万円以上300万円未満の場合 4万円
- 資本金の額が300万円以上の場合 5万円
また、資本金の額が100万円未満の場合の定款認証手数料は、次の(1)から(3)までのいずれにも該当するときには、15,000円となります。
(1) 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。
(2) 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載があること。
(3) 定款に取締役会を置く旨の記載がないこと。
上記は「電磁的記録の認証」の手数料です。このほかに、電磁的記録の保存、同一の情報の提供、書面の交付による加算額があります。そのため、公証役場への支払額は、資本金が100万円以上300万円未満である場合には約42,000円、300万円以上である場合には約52,000円となります。
上記の司法書士報酬の適用条件について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、会社創業時の負担を抑えられるよう、司法書士報酬もできるかぎり低額に設定しております。そのため、上記の司法書士報酬が適用されるのは、次の条件に当てはまる場合となります。
代表者ご自身の出資による小規模な株式会社の設立であれば、ほとんどの場合に当てはまると思われますが、費用が加算となるケースなどについては、事前にお見積もりをいたします。
- 取締役会を設置しないこと。
- 出資は現金のみであること(現物出資はしないこと)。
- 定款その他の必要書類は、当事務所所定のものを使用すること。
- 打ち合わせや書類への押印の際には、すべて当事務所へお越しいただくこと。
4.会社設立は司法書士にご依頼ください
司法書士は、会社登記(商業登記)の専門家です。株式会社設立登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談・ご依頼ください。
4-1.会社設立費用の実費が節約できます
司法書士に株式会社設立の手続きを依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など、すべての手続きをトータルでお任せいただけます。また、定款の電子認証を行うことで、会社設立手続きにかかる実費(収入印紙代)を節約できます。
一般の方がご自分で株式会社設立の登記手続きをしようとする場合、定款の電子認証を利用するのは難しい場合が多いと思われます。そのため、紙の定款を作成して認証を受ける場合には、定款認証で約82,000円(うち40,000円が収入印紙代)、登記申請で登録免許税150,000円がかかり、実費だけで約232,000円が必要となります(資本金100万円の株式会社設立の場合)。
これを司法書士に依頼し、定款の電子認証を利用した場合には、収入印紙代40,000円を節約することができます。松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立登記を88,000円(消費税込)で承っています(特別な費用加算のない一般的な株式会社設立の場合)。
司法書士に依頼することで、定款認証の際の収入印紙代40,000円を節約できるため、実質的には5万円弱の追加負担により、会社登記の専門家である司法書士に、安心して手続きを任せることができます。
(定款の作成・認証も司法書士にご依頼ください)
定款の作成や、公証役場での電子認証の手続きについては、司法書士だけでなく行政書士事務所でも取り扱っているところがあります。
しかし、行政書士が株式会社設立登記を業として代理申請することは法律で認められていません。そのため、行政書士に電子定款認証を依頼した場合でも、株式会社設立登記については、別途、司法書士に依頼する必要があります。
株式会社設立の手続きは、最初から司法書士に依頼すれば、定款作成、公証役場での定款認証、法務局への設立登記申請まで、すべての手続きを一括して進めることができます。株式会社設立をお考えの方は、会社登記の専門家である司法書士にご相談いただくのが安心です。
株式会社設立費用の実費(資本金100万円の場合)
| 項目 | ご自分で手続きする場合 | 司法書士に依頼する場合 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 定款認証 | 約82,000円 (公証人手数料約42,000円、収入印紙代40,000円) | 約42,000円 | -40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 0円 |
| 合計 | 約232,000円 | 約192,000円 | -40,000円 |
定款原本を紙で作成した場合には、40,000円の収入印紙を貼る必要がありますが、司法書士は定款を電子データとして作成するため、収入印紙が不要となります。定款認証費用の内訳などについて、詳しくは「株式会社設立の定款認証費用」をご覧ください。
登録免許税は資本金の額の1,000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。
4-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です
司法書士は、会社の登記(商業登記)および会社法の双方に精通している専門家です。設立時から司法書士に依頼することで、正確な登記手続きを行えるだけでなく、その後の会社運営において必要となる各種登記手続きや、会社法に関する事項についてもご相談いただけるのが大きな利点です。
株式会社の設立登記のみについていえば、定型的な書式を利用することによって、司法書士に依頼せずに手続きをすることも不可能ではありません。しかし、会社設立後には、役員変更、本店移転、目的変更、増資など、さまざまな変更登記が必要となることがあります。このような会社登記(商業登記)の手続きに専門的に対応できるのが司法書士です。
なお、司法書士以外にも、株式会社設立に関連する手続きを取り扱っている専門家として、行政書士や税理士などがいます。しかし、行政書士や税理士が、業として登記申請の代理を行うことは法律で認められていません。
そのため、行政書士や税理士に会社設立の相談をした場合であっても、登記申請手続きについては、別途、司法書士に依頼する必要があります。定款認証のみを行政書士に依頼し、登記申請は司法書士に依頼するとなれば、費用や手間が余計にかかる可能性もあります。
また、行政書士や税理士が代理人となって登記申請をすることはできないため、登記申請については依頼者ご自身による本人申請とするケースもあるようです。
この場合、法務局での手続きはご自分で行う必要がありますし、登記申請書やその他の必要書類に誤りがあった場合の補正にも、ご自身で対応しなければなりません。
株式会社設立の手続きは、最初から司法書士に依頼すれば、定款作成、公証役場での定款認証、法務局への設立登記申請まで、すべての手続きを一括して任せることができます。会社設立登記や、その他の会社登記(商業登記)については、会社登記の専門家である司法書士へご相談ください。
4-3. 株式会社設立で変わったこと
以前は、株式会社を作るには最低1,000万円の資本金を用意し、取締役3名以上による取締役会と、監査役1名を置く必要がありました。
しかし、平成18年(2006年)5月に施行された会社法により、最低資本金の制限がなくなり、取締役が1名でも株式会社を設立できるようになりました。その結果、株式会社の設立は以前より大幅に容易になっています。
この法改正に伴い、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。これは、株式会社という枠組みのなかに、従来の株式会社と有限会社の双方が組み込まれたと考えると理解しやすいでしょう。
つまり、株式会社と一口にいっても、取締役1名の小規模な会社から、多数の役員がいる上場企業まで、多様な形態があります。そのため、株式会社を設立する際にも、取締役会・監査役を置くのか、資本金をいくらにするのか、会社の目的をどう定めるのかなど、事前に検討すべきことが多くなっています。
マニュアル本や書式集、インターネットの情報などを参考にして安易に会社を設立してしまうと、後で問題が生じるおそれがあります。また、設立後に変更登記が必要になり、かえって費用がかさむこともあります。株式会社を設立する際は、会社登記の専門家である司法書士にご相談ください。
会社法で変わったこと
ご参考までに、平成18年5月に施行された会社法により変更された主な点は、次のとおりです。なお、現在は有限会社を新規に設立することはできないため、新たに会社を設立する場合には、株式会社または合同会社を選択するのが一般的です。
取締役が1名でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には3名以上の取締役と監査役が必要でしたが、現在は取締役は最低1名で足り、監査役を置かない株式会社を設立することもできます。
資本金1円でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には原則として最低1,000万円の資本金が必要でしたが、現在は資本金の制限がなくなり、資本金1円でも株式会社を設立できます。
銀行等の払込金保管証明書が不要になりました。
かつては、株式会社設立には、銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」が必要でした。これは、資本金が確かに払い込まれ、保管されていることを証明する書類です。しかし、普段取引のない銀行では、資本金の払込みに対応してもらえないこともありました。現在は、預金通帳の写し(コピー)を提出することで足りるようになり、手続きが容易になっています。
株式会社設立の関連情報
・株式会社設立時の決定事項
・個人事業主からの法人化(会社設立登記)
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
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※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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