借金の消滅時効援用
(最終更新日:2025年10月20日)
消滅時効援用(しょうめつじこうえんよう)の手続きを代理して行えるのは、認定司法書士または弁護士に限られます。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、簡裁訴訟代理関係業務の認定司法書士として20年以上の実務経験を有しております。
内容証明郵便による消滅時効援用の手続きのほか、裁判上の請求(訴訟・支払督促)への対応も多数取り扱ってまいりました。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
消費者金融、クレジット会社、債権回収会社などに対する消滅時効援用のご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)にお任せください。
消滅時効援用のご相談にあたって、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえでご来所いただければ、手続きの流れから費用まで丁寧にご案内いたします。
ご予約の際は「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。
難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
ご相談のご予約について
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でのご相談は完全予約制です。
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
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借金の消滅時効援用(目次)
1.消滅時効援用とは
2.手続きの流れ
3.時効援用は認定司法書士におまかせください
4.消滅時効は認められるのか(時効援用が失敗した場合)
5.裁判上の請求(訴訟、支払督促)への対応
6.時効援用の費用(司法書士報酬)
1.消滅時効援用とは
消費者金融やクレジットカード会社など、貸金業者からの借入金は、最終取引日(最後の返済または借入日)から5年が経過すると、消滅時効が成立します。
すなわち、消滅時効が成立するとは、法的に返済義務がなくなるということを意味します。
ただし、時効期間が経過しただけでは自動的に債務が消滅するわけではありません。
また、債権者(あるいは債権回収会社・代理人弁護士など)が請求を行うこと自体にも、法律上の問題はありません。
そのため、最終返済から長期間が経過しており、明らかに時効期間を過ぎていると思われる債務についても、突然、督促が行われるケースがあります。
このような場合には、債権者(借金の相手方)に対して「消滅時効を援用する」旨の意思表示を行うことで、法的に債務を消滅させることができます。
時効援用の意思表示は、代理人を通じて内容証明郵便により行うのが一般的です。この手続きを適切に行えば、その後、債権者からの請求は一切行われなくなります。
債権回収会社や代理人弁護士からの請求について
近年では、当初の借入先である消費者金融やクレジット会社からではなく、債権回収会社や代理人弁護士(弁護士法人)などから督促状が届いたり、裁判所を通じた請求(訴訟・支払督促)が行われる事例が増えています。
このような場合であっても、適切な方法で消滅時効の援用を行うことにより、債務を確実に消滅させることが可能です。
決して慌てることなく、認定司法書士または弁護士などの専門家にご相談ください。
不審な通知や身に覚えのない請求が届いた場合
知らない会社から通知書が届いたり、身に覚えのない請求を受けた場合でも、ご自身で相手方に連絡を取るのは避けてください。
不用意に電話や返信を行うことで、時効援用の機会を失うおそれがあります。
時効援用を検討する段階から、必ず専門家に相談することが重要です。
松戸の高島司法書士事務所では、司法書士が直接お話を伺い、事案に応じた最適な対応方法をご案内いたします。
2.手続きの流れ
松戸の高島司法書士事務所へ消滅時効援用をご依頼いただければ、内容証明郵便の発送を含め、すべての手続きをお任せいただけます。
ご相談にあたって、事前の準備や下調べは不要です。
ご予約のうえご来所いただければ、手続きの流れから費用まで丁寧にご案内いたします。
ご予約の際は「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。
難しいことは一切ございませんので、安心してお問い合わせください。
(1) ご相談
まずはお電話またはお問い合わせフォームから事前にご予約のうえ、当事務所までお越しください。
(【ご相談予約・お問い合わせ】のページはこちら)
ご相談の際にお持ちいただきたいもの
- 債権者からの請求書・督促状など(お手元にない場合は不要です)
- ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑(認め印)
また、次のものがある場合にはお持ちください。
- 裁判所から届いた訴状・支払督促
- 信用情報機関(CIC、JICC)の開示報告書
ご相談の際は、司法書士が直接対応いたします。
請求書などがあれば内容を確認し、借入・返済の経緯を伺ったうえで、時効が成立しているかどうかを法的観点から判断いたします。
ご不明点やご質問がありましたら、遠慮なく何でもお尋ねください。
(2) 委任契約・費用のお支払い
ご相談の結果、当事務所に消滅時効援用の手続きをご依頼いただく場合は、委任契約書に署名・押印をいただきます。
初回ご相談当日にご依頼いただくことも可能ですし、後日あらためて委任契約書を作成することもできます。この場合でも、追加の相談料は一切かかりません。
費用は、現金でのお支払いまたは銀行振込となります。銀行振込の場合は、入金確認後に手続きを開始いたします。
ご依頼の手続きが完了した後は、以降の手続きはすべて代理人である司法書士にお任せいただけます。
(3) 内容証明郵便の発送
債権者(または債権回収会社・代理人弁護士など)に対して、消滅時効援用の内容証明郵便(配達証明付)を発送します。
松戸の高島司法書士では、電子内容証明を使用しているので、郵便局へ行くことなく事務所内のパソコンから内容証明郵便を発送できます。
そのため、ご依頼後、その日のうちに内容証明郵便を発送することも可能です。
債権者(または債権回収会社・代理人弁護士など)に対して、消滅時効援用の内容証明郵便(配達証明付)を発送いたします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、電子内容証明を採用しており、郵便局へ出向くことなく当事務所内から即日発送が可能です。
そのため、ご依頼後、当日中に内容証明郵便を発送することもできます。
消滅時効援用の手続きは、相手方に内容証明郵便が配達された時点で完了するのが原則です。
配達完了後には、郵便局から司法書士宛に配達証明が届くため、「内容証明郵便が届かなかった」といったトラブルが発生する心配はありません。
(4) 債権者との交渉(必要な場合のみ)
まれに、時効援用が認められないケースもあります。
この場合には、必要に応じて債権者との交渉を司法書士が行いますので、ご安心ください。
債権者からの連絡は、すべて代理人である司法書士宛に来るため、仮に時効援用が認められなかった場合でも、ご自宅に直接連絡が入ることはありません。
また、時効援用がうまく行かないのは、次のようなケースに限られます。
- 過去10年以内に裁判上の請求(訴訟・支払督促)が行われていた場合
- 最後の支払(または借入)のときから5年が経過していなかった場合
- 過去5年以内に債権者と話をして支払の約束をしていた場合
司法書士にご依頼いただいた場合に、時効援用が認められないケースはごくわずかです。どうぞ安心してご相談ください。
3.時効援用は認定司法書士におまかせください
消滅時効援用の手続きは、認定司法書士または弁護士にご相談・ご依頼ください。
認定司法書士は、債務者(ご依頼者)の代理人として時効援用の内容証明郵便を送付することができ、その後の債権者等とのやり取りもすべてお任せいただけます。
また、簡易裁判所での訴訟や支払督促に対しても、認定司法書士であれば訴訟代理人として対応することが可能です。
認定司法書士・弁護士以外に依頼するリスク
認定司法書士や弁護士以外の、専門家と称する人(例:行政書士など)に時効援用の内容証明郵便の作成を依頼した場合、相手方から異議や反論があった際には、その後の交渉をすべてご自身で行わなければならないため注意が必要です。
行政書士は裁判上の請求への対応権限がなく、代理人としての交渉もできません。
時効の中断に注意
たとえば、最後の返済(または借入)から5年が経過していても、途中で裁判上の請求(訴訟・支払督促)が行われていた場合など、時効の中断が生じていることがあります。
このような場合には、消滅時効がまだ完成していない可能性があるため、必ず認定司法書士または弁護士などの適切な専門家に相談・依頼することが大切です。
松戸の高島司法書士事務所の実績
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2003年7月に司法書士高島一寛が認定司法書士となって以来、20年以上にわたり、債務整理(任意整理)や時効援用手続きに豊富な実績を積み重ねております。
ご依頼者の状況に応じ、最適な解決策をご提案いたします。
認定司法書士が扱える範囲
認定司法書士が代理人として取り扱える時効援用の手続きは、借金の元金が140万円以下の場合に限られます。
元金が140万円を超える場合には、弁護士への相談が必要です。
ただし、この「140万円」は請求されている総額ではなく、債務の元金で判断します。
元金とは、最後に取引(借入や返済)を行った時点の残高を指します。
そのため、消費者金融やクレジット会社からの借入の場合、元金が140万円を超えるケースは多くありません。
また、利息や損害金の加算により請求総額が140万円を超えている場合でも、元金が140万円以下であれば認定司法書士による時効援用は可能です。
司法書士と弁護士のどちらに相談すべきか迷われた場合
「弁護士に相談すべきか、司法書士で対応できるのか分からない」という場合でも、まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご相談ください。状況を丁寧に伺い、どの専門家に依頼すべきかを含め、最適な対応方法をご案内いたします。
4.消滅時効は認められるのか(時効援用が失敗した場合)
司法書士に消滅時効援用の手続きを依頼したものの、時効の中断などの事情により消滅時効がまだ完成していなかった場合は、どうなるのでしょうか。
このような場合には、返済を前提とした和解交渉を行うのが原則です。
一度、代理人を通じて時効援用の意思表示(内容証明郵便)を行った以上、「消滅時効が認められなかったので、なかったことにする」という対応はできません。
時効が中断しているケースは多くない
もっとも、実際には時効が中断しているケースは多くありません。
知らないうちに裁判上の請求(訴訟・支払督促)がなされていたために、時効が中断していることもありますが、そのような事例はわずかです。
したがって、最終取引(最後の返済または借入)から5年以上が確実に経過している場合には、消滅時効の援用が認められるケースがほとんどです。
事前に時効の完成を確認する方法
また、債権者から届いている通知書の記載内容(たとえば「期限の利益を喪失した日」など)を確認することで、時効がすでに完成しているかを事前に判断できる場合もあります。
どのような場合に時効が成立しているのか、または中断しているのかは、書類の内容や取引履歴を確認することで判断できることが多くあります。
不安や疑問がある場合は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へできるだけ早くご相談ください。
5.裁判上の請求(訴訟、支払督促)への対応
最近では、最後の返済から10年以上が経過しているような、明らかに消滅時効が完成しているものについても請求がおこなわれることが多くなっています。また、通知書や督促状が送られてくるだけでなく、裁判上の請求(訴訟、支払督促)がおこなわれるケースも増えています。
近年では、最後の返済から10年以上が経過しているような、明らかに消滅時効が完成している債務についても、
債権者から請求が行われるケースが増えています。
単なる通知書や督促状の送付にとどまらず、裁判上の請求(訴訟・支払督促)が行われる事例も少なくありません。
裁判上の請求とは
裁判上の請求(訴訟・支払督促)は、当初の借入先である消費者金融・クレジット会社が原告(債権者)となって裁判所に申し立てを行うほか、債権回収会社などが請求を引き継いで申し立てを行う場合もあります。
裁判所から書類が届いた場合の対応
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、その後に消滅時効の援用を行うことは可能です。
たとえば、訴状に対して答弁書で消滅時効の援用を主張した場合、第1回期日前に原告が訴えを取り下げるケースも多くあります。
反対に、時効援用をしないまま放置してしまうと、判決により支払義務が確定してしまうおそれがあります。このため、裁判所からの書類を受け取った際には、早急な対応が必要です。
専門家への早期相談が重要です
過去の借金に関する通知書・督促状が届いた場合や、裁判所から訴状・支払督促などの書類が送達された場合には、すぐに専門家(認定司法書士または弁護士)に相談し、対応方針を検討することが重要です。
認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)でも、裁判上の請求に関するご相談を随時承っております。事前にご予約のうえ、お気軽にご相談ください。
6.消滅時効援用の費用(司法書士報酬)
・債権者1社あたり 33,000円(消費税10%込)
司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を債権者(または債権回収会社、代理人弁護士など)に送ります。もしも、相手方と和解交渉(任意整理)が必要になった場合にも追加料金はいただきません。
この他に内容証明郵便の実費をご請求します(電子内容証明による、標準的な書式の内容証明であれば料金は1通1,645円です)。よって、消滅時効援用の1社あたりの総額は34,645円(報酬33,000円、内容証明郵便料金1,645円)となります。
なお、訴訟上の請求(訴訟、支払督促)がされている場合、司法書士報酬は44,000円となります。
7.消滅時効援用の関連情報
・時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ