祖父名義の土地を孫が相続できるか?
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(最終更新日:2021/10/28)
(質問)
祖父が亡くなりました。そこで、祖父が所有していた不動産(土地)の名義を、孫である私に相続によって変更することはできますか?なお、私の父親(祖父の子)は健在です。
(回答)
ご質問のケースでは、お父様が相続人となります。被相続人に相続人である子がいる場合、孫は相続人となりません。したがって、相続によって祖父から孫に不動産(土地)の名義を直接変更をすることはできません。
どうしても孫の名義にしたいのであれば、いったん相続人の名義にした後に、その相続人から生前贈与を受けるしかありませんが、この場合には、「相続」と「贈与」の2回の登記が必要となります。
したがって、相続によって一度に名義を変更するよりも費用がかかりますし、贈与税などの税金についての検討も必要です。
それでも、相続によって祖父から父へ名義変更した後、65歳以上の父から20歳以上の子に贈与するのであれば、相続時精算課税を選択することで贈与税を支払わないで済むこともあります。
「遺贈」により祖父名義の土地を孫に名義変更
祖父が亡くなった後、遺産分割協議による土地の名義変更(相続登記)をする場合には、上記のとおり孫の名義に直接変更する方法はありません。けれども、被相続人の生前に遺言書を作成しておくことで、祖父から孫に直接名義の変更が可能となります。
具体的には、祖父が生前に遺言書を作成し、「遺言者は、遺言者の有する後記不動産を、孫であるA(平成○年○月○日生)に遺贈する」というような内容の遺言をします。こうしておくことで、「遺贈」により祖父から孫に不動産(土地)の名義を直接変更することが可能です(遺贈する旨の遺言について)。
ただし、遺贈登記では、相続による場合(相続登記)と比べて、登記にかかる税金(登録免許税)が高くなります。相続の場合には土地の固定資産評価額の0.4%なのが、遺贈では2%となるのです。土地の固定資産評価額が1000万円だとすれば、相続が4万円なのが遺贈では20万円になるわけです。
また、遺贈では不動産取得税もかかります(包括遺贈の場合を除く)。この他にも、相続税の申告にあたって検討すべきこともあります(孫への遺贈では、相続税額に2割が加算されるなど)。
したがって、遺贈によれば祖父から孫に、不動産(土地)の名義を直接変更することはできるのですが、相続の場合と異なる点があるのでよく検討することが必要だといえます。
孫が祖父の相続人になる場合(代襲相続、数次相続)
なお、ご質問のケースとは異なりますが、孫が祖父の相続人になる場合として、代襲相続と数次相続があります。
お祖父様よりも先に、相続人になるはずであったお父様が亡くなられていたときは、お父様に代わって子(被相続人の子の子)が相続人となります。つまり、お祖父様からみると、孫が相続人となるわけです。これが代襲相続で、子が父の代襲相続人であることになります。
また、お祖父様が亡くなられた後、遺産分割協議が終わる前にお父様が亡くなられているような状態を数次相続と呼んでいます。数次相続ではお父様の相続人としての権利を子が相続します。したがって、孫が祖父の相続人の1人となるわけです。
代襲相続や数次相続が生じている場合には、祖父から孫に直接の名義変更が出来ることになりますが、この登記手続は専門家である司法書士に相談することをお勧めします。松戸の高島司法書士事務所では難しい相続登記も多数取り扱っていますので、ぜひご相談ください。
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