2012年5月の記事一覧

2012年5月の記事一覧 (2ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2012年5月の記事一覧

個人民事再生の財産目録の記載 | 松戸の高島司法書士事務所

個人民事再生の財産目録の記載

個人民事再生の申立にあたっては財産目録を作成します。そして、この財産目録に記載された財産の額の合計が、申立人(再生債務者)が持つ財産の清算価値だということになります。 財産目録へ書くべきなのは、申立人(再生債務者)が持っ・・・

個人再生手続の必要期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

個人再生手続の必要期間

個人民事再生の手続は、裁判所に再生手続開始の申立てをすることではじまり、再生計画の認可決定が確定することで終了します。これにかかる期間はだいたい半年くらいです。 ただし、ご依頼者(再生債務者ご本人)には、個人再生委員との・・・

個人民事再生(個人債務者再生手続)申立の要件 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

個人民事再生(個人債務者再生手続)申立の要件は?

債務整理の手段の一つである、個人民事再生(個人債務者再生手続)を利用できるのは、継続的または反復して収入を得る見込みがあり、かつ、住宅ローン以外の債務が5,000万円を超えない方です。継続的または反復して収入を得る見込み・・・

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選ぶか?

給与所得者等再生を利用できる要件を満たしている方は、小規模個人再生を利用することも可能です。そこで、小規模個人再生と給与所得者等再生、双方のメリット・デメリットを考慮したうえで選択することになるのですが、現実には、可処分・・・

自己破産にかかる期間 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己破産にかかる期間

個人の自己破産であって、同時破産廃止手続きの場合には、裁判所へ自己破産申立をしてから、免責許可決定が出るまでの期間は約3ヶ月です。 実際の流れとしては、裁判所への自己破産申立をして2週間から1ヶ月後に裁判官の面接を受けま・・・

自己破産の免責不許可事由とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己破産の免責不許可事由とは

自己破産の申立をしても、申立人(債務者)に免責不許可事由(破産法252条)に該当する行為がある場合には、免責が許可されないことがあります。 免責不許可事由として問題になることが多い行為として、借金の原因がパチンコや競馬な・・・

自己破産の同時廃止と管財手続 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己破産の同時廃止と管財手続

個人が自己破産申立をした場合、「同時廃止手続」と「管財手続」のどちらが選択されるのかにより、破産手続きにかかる時間や費用に違いが出てきます。 まず、本来の原則としては、個人が自己破産申立であっても、破産管財人を選任しての・・・

自己破産の同時破産廃止手続きとは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自己破産の同時破産廃止手続きとは

自己破産申立をした場合、本来であれば、破産者が持っている財産を換価して(お金に換えて)債権者に配当します。これを破産手続といいます。 たとえば、1億円の負債を抱えて自己破産した場合でも、その債務者(申立人)が5千万円の財・・・

過払い金請求における取引の終了時とは?

過払い金請求における取引の終了時とは?

過払い金請求は取引が終了したときから10年間は行うことが出来ますが、それでは、取引が終了するのはいつなのでしょうか? ここで言う取引とは、消費者金融などの貸金業者との間の、借入れおよび返済のことを指します。そうであれば、・・・

任意整理では、司法書士事務所に何回行くのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

任意整理では、司法書士事務所に何回行くのか?

千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ、任意整理(債務整理)をご依頼いただく際には、最低でも一度は債務者ご本人とお会いしてお話を伺うのを原則としています。その後の手続については、電話、郵便、メールなどを活用することで、事務所・・・

任意整理で借金の事情は問題になるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

任意整理で借金の事情は問題になるのか?

裁判所に自己破産申立をする場合、借金の事情についても申告をする必要があります。そして、多重債務に陥った事情によっては、自己破産申立をしても免責許可決定が得られないことがあります。免責されないということは、つまり、借金の返・・・

任意整理による家族への影響は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

任意整理による家族への影響は?

債務整理や任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。また、たとえ家族であっても、自分が借りたのではない債務(借金)の支払いをする義務はありません。 たとえば、家族の誰かが任意整・・・