任意整理による家族への影響は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

債務整理や任意整理をすることで、配偶者(夫・妻)や子供に迷惑がかかることは原則としてありません。また、たとえ家族であっても、自分が借りたのではない債務(借金)の支払いをする義務はありません。 たとえば、家族の誰かが任意整・・・

任意整理による家族への影響は?

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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2022年3月17日)

任意整理をすることよって、配偶者(夫・妻)や子に迷惑がかかることは原則としてありません。

たとえば、家族の誰かが任意整理をしたとしても、そのことによって、ただちに他の家族がクレジットカードが使えなくなったり、自動車や住宅のローンを組むことができなくなるわけではありません。ローンを組んだり、借金をする際の審査(与信)は、借入れをする方自身について行われるからです。

任意整理などの債務整理をすると、個人の信用情報に事故(異動)の記録が載ることになりますが、その情報は個人単位で管理されているものです。よって、たとえば親が任意整理をしたとしても、そのことによって子の信用状態に影響が出ることは無いと考えて良いでしょう。

ただし、お仕事をされていない専業主婦(主夫)がクレジットカードを作る場合などには、主に収入を得ている配偶者についての審査が行われることになりますから、その配偶者が任意整理をしていれば、審査には通らないことになります。つまり、ご自身の収入のみによって審査にとおる状態なのであれば、配偶者などの家族の信用状態は通常問題にならないわけです。

現在では、貸金業法の総量規制によって、以前に比べて借金をしたり、クレジットカードを作る際の審査が厳しくなっています。したがって、家族が債務整理をしたかどうかとは関係なく、借り入れの際の審査に通らないケースも多くなっています。

また、自動車や住宅のローンを組むときに、保証人(連帯保証人)が必要となる場合があります。保証人についても審査がありますから、任意整理(債務整理)をしてから一定期間(5年程度)は、保証人になることも出来ない可能性が高いと考えられます。

なお、信用情報などとは別の話として、たとえ家族であっても、自分が借りたのではない債務(借金)の支払いをする義務はありません。夫の借金を妻が支払う必要はありませんし、子の借金について親が責任を持つことも通常はないわけです。

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