権利証(登記済証)に有効期限はあるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

不動産の所有権を共同で取得した場合には、2人以上の人が共有名義で登記することになります。この場合でも、権利証が複数作成されることは無く、2通の権利証に共有者全員の住所、氏名が記載されています。この共有者のうちの1人が亡くなったために、その相続登記をした場合、新たに権利証の交付(現在では登記識別情報の通知)がなされます。

権利証(登記済証)に有効期限はあるのか

相続登記、その他の不動産登記遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

権利証(登記済証、登記識別情報)に有効期限はあるのか

(公開日:2014年1月18日 最終更新日:2025年2月21日)

土地、家、マンションなど不動産を所有している場合、その所有権を手に入れた際に発行された権利証をお持ちであるはずです。権利証は、売買、贈与、相続などにより、不動産の所有権を新たに取得したときに作成されるものです。

一般に権利証と呼ばれている書類のことをは、正しくは「登記済証」といいます。そこで、この2つの言葉を掛け合わせて、権利証の表紙には「登記済権利証」と書かれているものも多いようです。

また、登記済証ではなく登記識別情報の場合には、表紙が「不動産権利情報」となっているものもあります。

1.登記済証、権利証とは

2.登記識別情報の通知とは

3.共有名義の登記済証の効力

4.登記済証、登記識別情報に有効期限の定めはない

5.権利証を紛失した場合

1.登記済証、権利証とは

まずは、権利証、登記済証の言葉の意味について解説します。

「権利証」というと、土地や家の権利を持っていることを証明する書面のように感じられます。しかし、正式名称が「登記済証」であることからもわかるように、その不動産の所有権を持っていることを証明する書類ではありません。

あくまでも、所有権などについての登記が済んでいる、つまり、登記済であることを証明するのが「登記済証」だというわけです。したがって、厳密にいえば権利証を持っているからといって、必ずしもその不動産の所有権を持っていることにはなりません。

ただし、現実には不動産の所有権を取得していないのに、権利証の交付を受けることができたというのは、不正な手段により登記申請をしたような特殊なケースに限られます。したがって、通常は権利証(登記済証)を持っていることがイコール、不動産の所有者であると考えて差し支えないでしょう。

2.登記識別情報の通知とは

平成17年に法律(不動産登記法)が改正されたことで、登記済証の制度が廃止され、登記識別情報の通知に順次切り替えられていきました(詳しくは、登記識別情報のページをご覧ください)。

そのため、不動産を取得されたのが平成17年以降の場合には、権利証ではなく「登記識別情報通知」を受け取られているかもしれません。

ただし、登記識別情報通知であっても、かつての登記済証と同じように司法書士事務所により表紙を付けられていることも多いので、見た目上の違いはあまりないこともあります。

かつての登記済証と、現在の登記識別情報通知との大きな違いは、登記識別情報の通知は所有権の登記名義人ごとにおこなわれるということです。

登記済証は、不動産が共有である場合でも、1通しか作成されませんでした。たとえば、3人の共有により不動産の所有権を取得した場合でも、登記済証は1通しか存在しないので、共有者の1人が責任を持って保管するしかなかったわけです。

ところが、登記識別情報の場合には、3人の共有により不動産の所有権を取得したときには、共有者の一人一人に登記識別情報の通知がおこなわれます。

多くの場合、登記識別情報は紙に出力された「登記識別情報通知」により交付されています。よって、不動産を共有している場合には、各所有者が登記識別情報通知を保有していることになります。

3.共有名義の登記済証の効力

土地、建物など不動産の所有権を共同で取得した場合には、2人以上の人に対して共有名義で登記されることになります。

この所有権移転登記の申請をした際に、登記済証が交付されている場合には、1通の登記済証に共有者全員の名義(住所、氏名)と持分が記載されています。

その後、共有者のうちの1人が亡くなったために、その名義変更の登記(相続登記)をした場合には、新たに登記済証の交付(現在では登記識別情報の通知)がなされます。

ここで注意すべきは、新たに作成された登記済証(または、登記識別情報通知)は、今回の登記により新たに所有権を取得した方のみについてのものだということです。

したがって、以前から登記名義人である方の持ち分については、既存の権利証(登記済証、または登記識別情報通知)が今後もそのまま有効なものとなります。

よって、新たに作成された権利証(登記済証、または登記識別情報通知)と、他の共有者についての権利証の全てを合わせることにより、その不動産の全部についての権利証となるのです。

4.登記済証、登記識別情報に有効期限の定めはない

一度作成された「登記済証」、「登記識別情報通知」は、新たな所有者(共有者)への所有権移転登記がおこなわれるまでは、いくら時間が経ってもその効力が無くなることはありません。つまり、権利証(登記済証、登記識別情報)に有効期限の定めはないということです。

また、登記済証や登記識別情報通知の再発行をしてもらうことはできません。たとえば、権利証を紛失した場合でも再発行はされませんし、何十年も前の古い登記済証を登記識別情報通知に変更してもらうこともできません。

登記済証や登記識別情報通知がどんなに古くなったとしても、新たにその不動産を取得した際に発行されたものが有効であり続けるわけです。

5.権利証を紛失した場合

所有している不動産(土地、建物)を売却して、所有権移転の登記を申請するときには、その不動産についての権利証(登記済証、登記識別情報)が必要となります。

しかしながら、先ほどもご説明したとおり、権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失してしまった場合でも、再発行してもらうことはできません。

それでは、権利証を紛失してしまっているときに、その不動産を売却する場合にはどうすれば良いのでしょうか?

所有権移転登記の申請をする際、法務局(登記所)へ権利証を提出することができない場合、司法書士など資格者代理人の作成した本人確認情報を提供する方法があります。

司法書士による本人確認情報があれば、権利証(登記済証、登記識別情報)が無くとも手続きが可能であるわけですが、本人確認情報作成のための司法書士費用がかかり、別に書類等の用意も必要となります。

なお、司法書士による本人確認情報を提供する他に、事前通知の手続きにより所有権移転の登記をすることも可能ですが、売買による所有権移転登記の場合には通常利用されません。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)