除籍謄本等が焼失した場合の相続登記
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除籍謄本等が焼失した場合の相続登記
(公開日:2012年4月9日)
不動産の相続登記をするためには、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要ですが、この戸籍謄本等が災害等によって滅失してしまい交付を受けられないことがあります。相続登記の際によく問題になるのは、東京都内の市街地に本籍地があった場合、関東大震災や第二次世界大戦の大空襲で戸籍謄本の原本が焼失してしまったケースです。
「戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失のおそれがあるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を指示する(戸籍法11条より抜粋)」とされています。しかしながら、昭和20年3月の東京大空襲のように、区役所保管の戸籍謄本原本、および東京法務局保管の副本の双方が焼失してしまったために、再製ができなかったこともあります。
たとえば、東京都墨田区発行の「除籍謄本の交付ができないことについての告知書」には、次のような記載がされているものがあります。
筆頭者 ○○ ○○
消除年月日 不詳上記の除籍簿および東京法務局に保管の副本は、昭和20年3月10日に戦災で焼失しました。このため再製することができないので、除籍の謄本は交付できません。
除籍謄本が添付できない場合の相続登記の添付書類
除籍謄本が滅失してその謄抄本が入手不可能な場合には、それ以外に存在する戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本等の他に「除籍謄本の交付できないことについての区市町村長の証明書(告知書)」、および「他に相続人はいない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を添付して相続登記申請をするのが登記事務の取扱いです。
詳しくは、法務局に問い合わせるか、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所でも、ご相談を随時受け付けております。
(2021/12/03 追記)現在は取扱いが変更になり、「戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等(明治5年式戸籍(壬申戸籍)を除く。)の滅失等により、「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記を受理して差し支えない」こととなっています。くわしくは、除籍等が滅失している場合の相続登記についてをご覧ください。
関連情報
不動産相続登記の必要書類
他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失)
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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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