相続登記の費用(登録免許税、固定遺産評価額) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

土地や建物の相続登記をする際、司法書士に依頼するかどうかにかかわらず、必ず必要になる実費があります。まずかかるのは、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票)、印鑑証明書、固定遺産評価証明書、不動産登記簿謄本(・・・

相続登記の費用(登録免許税)

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(公開日:2012年9月29日)

土地や建物の相続登記をする際、司法書士に依頼するかどうかにかかわらず、必ず必要になる実費があります。まずかかるのは、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票)、印鑑証明書、固定遺産評価証明書、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などの取得費用ですが、これらの書類はどれも1通数百円です。

登録免許税、固定資産評価額について

それより、もっと高額になることがあるのが登録免許税です。登録免許税は登記を受けるときにかかる税金(国税)で、相続の場合には不動産の価額の1000分の4(0.4%)となっています。たとえば、不動産の価額が1000万円であれば、登録免許税はその0.4%の4万円です。

高島司法書士事務所に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士報酬、および登録免許税などの実費がいくらになるのかを事前にお見積もりします。そのため、ご依頼者様が登録免許税の計算をご自分でおこなう必要は全くないのですが、ご参考として計算方法等を以下に解説します。

なお、当事務所に相続登記(不動産の名義変更)をご依頼いただく際の登記費用については、相続登記の費用のページをご覧ください。

登録免許税の計算方法

不動産の価額は固定資産評価額によります。固定資産評価額を知るには、市区町村役場の資産税課などで固定資産評価証明書を取得します(東京23区の場合には都税事務所)。

なお、簡単に固定資産評価額を知るには、毎年ご自宅に送られてくる納税通知書によることも可能です。納税通知書には不動産の価格(固定遺産評価額)が記載されていますので、まずはそれで登録免許税額を計算してみることができます。

登録免許税は、固定資産評価額に1000分の4(0.4%)を乗じて算出します。計算するとき、固定遺産評価額の1,000円未満の金額は切り捨てます(たとえば、固定資産評価額が1,111,111円であれば、1,111,000円とします)。また、計算された登録免許税額の100円未満の金額は切り捨てます(たとえば、算出された金額が12,345円なら、登録免許税額は12,300円です)。

不動産を共有している場合や、持ち分の一部を移転する場合には、今回の登記で移転する持ち分の固定資産評価額により登録免許税を計算します。たとえば、土地の固定資産評価額が1,000万円で、その2分の1の持ち分が移転するならば、登録免許税の計算対象となるのは500万円となります。

公衆用道路(私道)の評価額について

公衆用道路(私道)として使用している土地をお持ちの場合など、納税通知書には固定資産評価額が記載されていないことがあります。公衆用道路には固定資産税が課税されていないからです。

この場合、公衆用道路の評価額を計算するには、近傍宅地の価格を知る必要があります。近傍宅地とはその公衆用道路の近くにある宅地ですが、ここで必要なのは、その公衆用道路が宅地であったなら同程度の評価額となるだろう場所に位置する宅地です。

たとえば、近傍宅地の評価額が1平方メートルあたり10万円だったとします。この場合、その評価額に100分の30を乗じた価額である3万円をその公衆用道路の1平方メートルあたりの評価額とします。よって、その公衆用道路が10平方メートルであれば、固定資産評価額は30万円、登録免許税は1200円となります(300,000円×4/1000)。

なお、この取り扱いは管轄の法務局によって異なる場合もあると思われますので、不動産所在地を管轄する法務局に事前に確認した方がよいでしょう。

近傍宅地の価格を知るには、法務局で近傍宅地となる土地を確認してからその土地の固定資産評価証明書を取得する(東京23区など)、または、市区町村役場で固定資産評価証明書を取るときに近傍宅地の価格の記載を入れてもらう方法などがあります。

相続登記手続き全般についての解説は以下のリンク先ページをご覧ください。

不動産の相続登記

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