被相続人死亡日前の印鑑証明書を付けた遺産分割協議書による相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限はあるのでしょうか? 結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと特に決・・・

相続登記の必要書類の有効期限

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相続登記の必要書類の有効期限

(公開日:2012年6月16日)

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(住民票除票、戸籍の附票等)、印鑑証明書に有効期限はあるのでしょうか?

結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで有効期限が3ヶ月などと決まっているものはありません。つまり、発行からどれだけ時間が経過していたとしても、相続登記の添付書類として使用できるのが原則です。

ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したものでなければなりません。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

それ以外の書類には、発行から何ヶ月以内などの期限はありません。たとえば、売買や贈与による不動産の所有権移転登記をする際に、登記義務者(現在の登記簿上の所有者)が提出する印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要です。ところが、相続登記の際に必要となる、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には期限の定めが無いのです。

たとえば、10年前に遺産分割協議書の作成をおこない、各相続人から印鑑証明書を受け取っていた場合、その印鑑証明書により相続登記をすることも可能です。さらには、相続開始前(被相続人の死亡日以前)に発行された印鑑証明書を添付して相続登記を申請することもできます(登研551号)。

この他の、戸籍や住民票等についても有効期限は決まっていません。とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、新たな事項が書き加えられることは通常ありませんから、いつ発行されたものであっても内容は同じです。したがって、何年前に発行されたものであっても問題無いわけです。

相続登記の必要書類の詳細について詳しくは「相続登記の必要書類」、手続き全般の解説については相続登記のページをご覧ください。

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