被相続人死亡日前の印鑑証明書を付けた遺産分割協議書による相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限はあるのでしょうか? 結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと特に決・・・

相続登記の必要書類の有効期限

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(公開日:2012年6月16日)

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限はあるのでしょうか?

結論からいえば、相続登記においては上記必要書類のうちで、有効期限が3ヶ月などと特に決まっているものはありません。ただし、相続人の戸籍謄本については、相続が開始した後に取得したもので無ければなりません。これは、相続が開始した時点で、法的に有効な相続人であることを明らかにするためです。

それ以外の書類には、発行から何ヶ月以内などの期限はありません。たとえば、売買や贈与による不動産の所有権移転登記をする際に、登記義務者(現在の登記簿上の所有者)が提出する印鑑証明書は3ヶ月以内のものが必要です。ところが、相続登記の際に必要な、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書には期限が無いのです。

したがって、相続開始前(被相続人の死亡日以前)に取った印鑑証明書により相続登記をおこなうことも出来ます(登研551号)。また、10年前に遺産分割協議書を作成し、各相続人から印鑑証明書を受け取っていたとすれば、その印鑑証明書により相続登記をすることも可能です。

この他の、戸籍謄本や住民票等についても有効期限は決まっていません。とくに、除籍謄本や改製原戸籍については、新たな事項が書き加えられることはありませんから、いつ発行されたものであっても内容は全く同一です。したがって、何年前のものであっても一向に構わないことになります。

相続登記の必要書類の詳細については相続登記必要書類、手続き全般については相続登記のページをご覧ください。

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