土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式)
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土地・建物の相続手続き(登記申請書・委任状の書式)
(公開日:2014年1月14日)
被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産(土地、建物、マンション)を相続人の名義に変更するためには、その不動産所在地を管轄する法務局で相続登記の手続きをします。
この相続登記は、不動産という高額な財産の名義書換をおこなうものですから、書類一枚を提出すればすむというようなものではなく、法律などの定めにしたがった厳格な手続きが求められます。
そのため、相続登記は不動産登記の専門家である司法書士に依頼して手続きをするのが通常です。まずはご相談にお越しいただければ、必要書類や手続きの流れについて司法書士が一からご説明するので事前準備はとくに不要なのですが、ご参考までに手続きの流れを解説します。
1.相続登記手続きの流れ
不動産(土地、建物)の相続登記の大まかな手続きの流れは次のとおりです。ここで解説するのは、相続人の全員による遺産分割協議にもとづき相続登記を行う場合の例です。
1-1.相続人の確定
被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得することによって相続人の全員を確定させます。
被相続人の直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続人となるときには、さらに多くの戸籍謄本などが必要となります。この場合の戸籍などの収集は司法書士におまかせいただくのが通常です。
1-2.遺産分割協議書の作成
土地、家屋、マンションといった不動産やその他の遺産を、相続人の誰が引き継ぐかを相続人全員の話し合いにより決定します。そして、その内容を記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印し印鑑証明書を添付します。
なお、司法書士へ相続登記を依頼するときには遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただくのが通常です(相続人がご自分で作成したり、司法書士以外の専門家に依頼する必要はありません)。
1-3.法務局への相続登記申請
登記申請書を作成して、上記の戸籍や遺産分割協議書などの必要添付書類とともに管轄法務局に提出します。また、登記に必要な登録免許税はこのときに収入印紙(または電子氏納付)で納めます。登記申請書および添付書類を法務局へ提出してから、1,2週間で登記が完了します。
2.相続登記申請書の作成について
司法書士に相続登記の手続を依頼をした場合には、遺産分割協議書、登記申請書、委任状など法務局へ提出する書類の作成もすべて司法書士がおこないます。また、登記申請書についても、司法書士が代理人として作成し法務局に提出するものですから、ご依頼者が目にする機会も通常はありません。
したがって、ご依頼者自身が登記申請書の記載内容について知っておく必要も全くないのですが、ご参考までに相続による所有権移転登記申請書の書式例および解説を掲載しました。
上記のページは、司法書士に依頼せずご自分で相続登記をする際の参考にもなるかと思いますが、実際に登記申請をするにあたっては法務局の相談窓口などで確認を受けることをお勧めします。また、相続登記全般についての解説は、松戸の高島司法書士事務所の下記ページをご覧ください。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
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