相続人に対する遺贈と登記の方法
(最終更新日:2025年9月19日)
相続人に対して「不動産を遺贈する」との内容が記載された遺言書がある場合、不動産を取得した相続人(受遺者)は、遺贈による所有権移転登記を単独で申請することができるようになりました。
遺贈や相続による不動産登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続人への遺贈と相続の登記の方法【目次】
1.相続人への遺贈では単独申請が可能に
遺贈を原因とする所有権移転登記は、これまで、不動産を取得した受遺者を権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)を義務者とする共同申請によって行うものとされていました。
しかし、令和5年4月1日からは、相続人に対する遺贈の場合、不動産を取得した相続人(受遺者)が、遺贈による所有権移転登記を単独で申請できるようになりました。
遺言に「相続させる」と記載されている場合には、不動産を取得した相続人が単独で相続登記の申請を行うことができます。
一方、「遺贈する」、「遺産を贈与する」といった文言が使用されている場合には、相続ではなく遺贈による所有権移転登記を行うことになります。
従来は、受遺者が相続人であっても、遺贈による所有権移転登記を行う際には、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)を義務者とし、共同で登記申請を行う必要がありました。
つまり、遺言に「相続させる」と記載されているか、「遺贈する」と記載されているかによって、登記申請の方法が大きく異なり、受遺者単独で申請できない場合があったのです。
これが法律改正により、令和5年4月1日からは、遺贈によって不動産を取得した相続人(受遺者)については、単独で所有権移転登記を申請できるようになりました。
受遺者・遺言書の記載による登記申請方法の整理
| 受遺者 | 遺言書の記載 | 登記の原因 | 申請の方法 |
|---|---|---|---|
| 相続人ではない人 | 遺贈する | 遺贈による所有権移転登記 | 受遺者を権利者、遺言執行者(または遺言者の相続人全員)を義務者とする共同申請 |
| 相続人 | 遺贈する | 遺贈による所有権移転登記 | 不動産を取得した受遺者による単独申請 |
| 相続人 | 相続させる | 相続による所有権移転登記 | 不動産を取得した相続人による単独申請 |
2.登記申請書・必要書類
相続人に対する遺贈の場合の登記申請書および添付情報(必要書類)は次のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和7年○月○日 遺贈
権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地
(申請人) 流山 一郎
氏名ふりがな ながれやま いちろう
生年月日 昭和○年○月○日
メールアドレス abcdefg1234@abcdefg.com
義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地
我孫子 花子
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報
令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中
代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1
松戸 太郎(印)
連絡先の電話番号 047-703-××××
課税価格 金1,500万円
登録免許税 金6万円
不動産の表示
(以下、省略)
登記申請書の記載について
- 原因 登記原因は「令和○年○月○日遺贈」のように記載します。日付は遺贈の効力が生じた日(遺言者の死亡の日)となります。
- 権利者 受遺者の住所及び氏名を住民票の記載どおりに正確に記載します。
- 義務者 遺贈者の住所及び氏名を住民票除票の記載どおりに正確に記載します。遺贈者の最後の住所と、登記記録上の住所が違う場合などは、その同一性を証明するための住民票除票や戸籍の附票等も必要となります。
- 登録免許税 相続人への遺贈の場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%です。
添付情報(必要書類)について
(1)登記原因証明情報
・遺言書、遺贈者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)、受遺者の戸籍謄本(遺贈者の死亡後に取得したもの)が登記原因証明情報となります。
・遺言書(公正証書による遺言及び遺言書保管法に基づく遺言書を除きます)については、家庭裁判所の検認済証明書付きのものが必要です。
・遺贈者の最後の住所や氏名が登記記録上の住所や氏名と異なる場合や、遺贈者の本籍が登記記録上の住所と異なる場合、遺贈者が登記簿上の所有者と同一人であることを証明するため、住民票除票、戸籍(除籍)の附票なども必要となります。
(2)住所証明情報
・受遺者の住民票です。本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないものを添付します。
(3)代理権限証明情報
・司法書士に手続きを依頼した場合の委任状等です。
3.遺言書の記載による登記原因
相続人に対して不動産を相続させようとする場合、次のような遺言をするのが通常です。
遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を妻○○○○(昭和○年○月○日)に相続させる。
1 土地
所在 松戸市松戸
地番 1176番○
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
2 建物
所在 松戸市松戸1176番地○
家屋番号 1176番○
書類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階50.00平方メートル
2階45.00平方メートル
また、妻など1人の相続人に対して全財産を相続させようとする場合、次のような遺言をすることもできます。
遺言者は、遺言者の有する全ての財産を妻○○○○(昭和○年○月○日)に相続させる。
上記のように「相続させる」との記載のある遺言書がある場合、不動産を相続した相続人の単独申請により登記申請を行います。
不動産登記実務において、遺言による所有権移転の登記原因は,遺言書の記載内容により「遺贈」または「相続」とするとの取扱いがされています。
そのため、相続人に対する場合であっても、次のように「遺贈する」または「遺産を贈与する」とある場合の登記原因は「遺贈」ということになります。
遺言者は、遺言者の所有する次の不動産を妻○○○○(昭和○年○月○日)に遺贈する。
1 土地
(以下、省略)
登記原因の判断については、遺言書の文言と登記原因(相続か遺贈か)で詳しく解説しています。
遺贈・相続登記の関連情報
・遺贈による所有権移転登記
・遺贈登記の申請書・委任状の作成について
・相続登記(相続による所有権移転登記)
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ