遺贈による所有権移転登記のご相談・ご依頼は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

不動産の遺贈による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成しますが、記載例をご参考までに掲載します。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺贈登記申請書・委任状の作成について

不動産の遺贈による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要は無いのですが、記載例をご参考までに掲載します。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談・ご依頼をご検討の際は、ご相談・お問い合わせのページからどうぞ。また、遺贈による所有権移転登記のページもぜひご覧ください。

なお、ここに掲載する遺贈登記申請書は、紙の申請書の例です。司法書士が遺贈による所有権保存登記の申請をする際は、オンライン申請をするのが通常なので、実際にはこの例のような遺贈登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。

1.登記申請書記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

1-1.遺言執行者の選任がある場合

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和1年9月○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地 流山一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地 亡我孫子花子

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または登記済証) 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

令和1年11月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1 松戸一郎 (印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金30万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

申請書の記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を遺贈者(遺言者、被相続人)が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、松戸一郎持分全部移転と書きます。

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の日を書きます。

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号 持分2分の1 流山 太郎

遺贈者(登記義務者)の住所氏名を書きます。遺贈者の最後の住所と、登記簿上の住所とが相違する場合には、事前に所有権登記名義人住所変更登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、所有権登記名義人氏名変更登記をします。また、本事例のように遺言執行者ではない代理人により登記申請する場合には、遺言執行者の表示は不要です。

登記原因証明情報

遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。また、受遺者の戸籍謄本も必要です。遺言者と受遺者の死亡の前後が遺言の効力にかかわることがあるからです。

登記識別情報(または登記済証)

遺贈者が所有権を取得した際の登記識別情報(または登記済証)です。

印鑑証明書

遺贈執行者の個人の印鑑証明書(区町村長が発行したもの)です。発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。

住所証明書

受遺者の住民票です。

代理権限証書

遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本など)、遺言執行者および受遺者から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他

遺言者の住民票除票(または、戸籍附票)。遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本などに記載の本籍とを関連づけるために添付します。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  0424001211111
家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

1-2.遺言執行者の選任がない場合

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和1年9月○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地 流山一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地 亡我孫子花子相続人 野田甲吉

          千葉県柏市旭町一丁目○○番○ 亡我孫子花子相続人 市川乙郎

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または登記済証) 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

令和1年11月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1 松戸一郎 (印)

連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金30万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を遺贈者(遺言者、被相続人)が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、松戸一郎持分全部移転と書きます。

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の日を書きます。

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号 持分2分の1 流山 太郎

遺言執行者の選任がない場合、遺言者の法定相続人全員が登記義務者なります。そのため、法定相続人全員の住所氏名を書きます。

登記原因証明情報

遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。また、受遺者の戸籍謄本も必要です。遺言者と受遺者の死亡の前後が遺言の効力にかかわることがあるからです。

登記識別情報(または登記済証)

遺贈者が所有権を取得した際の登記識別情報(または登記済証)です。

印鑑証明書

相続人全員の個人の印鑑証明書(区町村長が発行したもの)です。発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。

住所証明書

受遺者の住民票です。

相続証明書

登記義務者が遺言者の相続人全員であることを証する戸籍謄本等。

代理権限証書

遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本など)、遺言執行者および遺言者の法定相続人全員から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他

遺言者の住民票除票(または、戸籍附票)。遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本などに記載の本籍とを関連づけるために添付します。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示
一棟の建物の表示
所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
不動産番号  0424001211111
家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
建物の名称  1000
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     30000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

本例は、遺言執行者の選任がある場合です、遺言執行者の選任がない場合は、申請書の例を参考にして作成してください。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地 司法書士 流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和元年9月○日 遺贈

3.権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地 流山 一郎

4.義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地 亡 我孫子 花子

5.不動産の表示  後記記載の通り

令和元年11月○日

委任者 千葉県柏市旭町一丁目○○番○号

亡我孫子花子遺言執行者 市川 乙郎 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346
松戸市松戸1176番地2 家屋番号 1176番2の建物

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません