遺贈による所有権移転登記のご相談・ご依頼は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ

不動産の遺贈による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の全てを司法書士が作成しますが、記載例をご参考までに掲載します。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺贈登記の申請書・委任状の作成について

(最終更新日:2025年9月12日)

不動産の遺贈による所有権移転登記を司法書士にご依頼いただいた場合、登記申請書や委任状を含めた必要書類のすべてを司法書士が作成します。したがって、ご依頼者様が登記申請書や委任状の作成について知る必要はありませんが、記載例をご参考までに掲載します。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談・ご依頼をご検討の際は、「ご相談・お問い合わせ」のページからどうぞ。また、「遺贈による所有権移転登記」のページもぜひご覧ください。

なお、ここに掲載する遺贈登記申請書は、紙の申請書の例です。司法書士が遺贈による所有権移転登記の申請をする際は、オンライン申請を行うのが通常であり、実際にはこの例のような遺贈登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙で申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。

1.遺贈登記の種類

1-1.相続人に対する遺贈

1-2.相続人ではない人に対する遺贈

2.登記申請書記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

2-1.遺言執行者の選任がある場合

2-2.遺言執行者の選任がない場合

2-3.相続人に対する遺贈の場合

3.委任状記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

4.遺贈登記は自分でできるのか

4-1.相続人への遺贈の場合

4-2.相続人ではない人への遺贈の場合

1.遺贈登記の種類

遺贈とは、遺言により、遺産の全部または一部を無償(または負担付き)で他人に譲渡することです。

不動産の遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)は、相続人に対する遺贈と、相続人ではない人への遺贈とで、申請の方法が大きく異なります。

1-1.相続人に対する遺贈

遺言により相続人に対して遺産を相続させる場合には、「相続させる」との文言が使用されるのが通常です。この場合、遺贈登記ではなく、遺言による相続登記を行います。

ところが、相続人に対して「遺贈する」との遺言がされているときは、原則として遺贈による所有権移転登記を行うことになります。

ただし、相続人による遺贈登記は、相続登記と同様に受遺者である相続人の単独申請により行うことが可能です。また、登録免許税も相続の場合と同様に、固定資産評価額の1000分の4となります。

したがって、相続人に対する遺贈の場合は、登記原因を遺贈とする点を除けば、遺言による相続登記と変わりません。

1-2.相続人ではない人への遺贈

相続人ではない人への遺贈の場合には、特定遺贈・包括遺贈のいずれであっても、受遺者が登記権利者、遺言者が登記義務者となり、共同で申請を行います。

この場合、遺言執行者があるときは、遺言執行者と受遺者が共同で登記申請を行います。遺言執行者がないときは、遺贈者の相続人全員が受遺者と共同で登記申請を行います。

遺言執行者がなく、相続人全員の協力を得るのが難しい場合などには、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらうことも可能です。これは、「遺言によって遺言を執行する人が指定されていないとき」には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができるとされているためです。

2.登記申請書記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

2-1.遺言執行者の選任がある場合

遺贈による所有権移転登記は、特定遺贈、包括遺贈のいずれについても、受遺者が登記権利者、遺言者が登記義務者となります。その場合に、遺言執行者があるときは、遺言執行者と受遺者が共同で登記申請を行います。

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、契印が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡我孫子 花子

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または登記済証) 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1

松戸 太郎(印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金30万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50.00平方メートル

 2階45.00平方メートル

申請書の記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を遺贈者が単独で所有している場合には「所有権移転」と記載しますが、共有であれば「(遺贈者の氏名)持分全部移転」となります。

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の日を書きます。

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

遺贈者(登記義務者)の住所氏名を書きます。遺贈者の最後の住所と、登記簿上の住所とが相違する場合には、事前に登記名義人住所変更登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、登記名義人氏名変更登記をします。

登記原因証明情報

遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。遺言書(公正証書による遺言及び遺言書保管法に基づく遺言書を除きます)については、家庭裁判所の検認済証明書付きのものが必要です。

登記識別情報(または登記済証)

遺贈者が所有権を取得した際の登記識別情報(または登記済証)です。

印鑑証明書

遺贈執行者の印鑑証明書。発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。

住所証明情報

受遺者の住民票です。

代理権限証明情報

遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本など)、遺言執行者および受遺者から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他

遺言者の住民票除票、または戸籍附票。どちらも本籍の記載のあるものが必要です。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示

所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1

建物の名称  我孫子マンション

専有部分の建物の表示
不動産番号  04020000×××××
家屋番号   我孫子一丁目1番1の××××
建物の名称  ××××
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    8階部分 70.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     3,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 400,000分の10,000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2-2.遺言執行者の選任がない場合

遺贈による所有権移転登記は、特定遺贈、包括遺贈のいずれについても、受遺者が登記権利者、遺言者が登記義務者となります。その場合に、遺言執行者がないときは、遺贈者の相続人全員が受遺者と共同で登記申請を行います。

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、契印が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡我孫子花子相続人 野田 甲吉

千葉県柏市旭町一丁目○○番○

亡我孫子花子相続人 市川 乙郎

添付書類 登記原因証明情報 登記識別情報(または登記済証) 相続証明情報 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1

松戸 太郎(印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金30万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50.00平方メートル

 2階45.00平方メートル

記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を遺贈者が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(遺贈者の氏名)持分全部移転」となります。

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の日を記載します。

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を記載します。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

遺言執行者の選任がない場合、遺言者の法定相続人全員が登記義務者なるので、法定相続人全員の住所氏名を記載します。なお、氏名の前には「亡我孫子花子相続人」のように遺贈者の氏名を冠記します。

登記原因証明情報

遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。遺言書(公正証書による遺言及び遺言書保管法に基づく遺言書を除きます)については、家庭裁判所の検認済証明書付きのものが必要です。

登記識別情報(または登記済証)

遺贈者が所有権を取得した際の登記識別情報(または登記済証)です。

印鑑証明書

相続人全員の印鑑証明書です。発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。

住所証明書

受遺者の住民票です。

相続証明情報

登記義務者が遺言者の相続人全員であることを証する戸籍謄本など。

代理権限証書

遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本など)、遺言執行者および遺言者の法定相続人全員から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他

遺言者の住民票除票、または戸籍附票。どちらも本籍の記載のあるものが必要です。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示

所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1

建物の名称  我孫子マンション

専有部分の建物の表示
不動産番号  04020000×××××
家屋番号   我孫子一丁目1番1の××××
建物の名称  ××××
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    8階部分 70.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     3,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 400,000分の10,000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2-3.相続人に対する遺贈の場合

令和5年4月1日から、相続人に対する遺贈の場合には、相続登記と同様に受遺者である相続人の単独申請により遺贈登記をすることが可能となっています。そのため、遺言者の相続人や遺言執行者の協力を得ることなしに、遺贈による所有権移転登記をすることができます。

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、契印が必要です。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和7年○月○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

(申請人) 流山 一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

我孫子 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年○月○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地の1

松戸 太郎(印)

連絡先の電話番号 047-703-××××

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金6万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

不動産番号  04020000×××××

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

書類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50.00平方メートル

 2階45.00平方メートル

記載内容についての注意事項

不動産(土地・建物)を遺贈者が単独で所有している場合には「所有権移転」と記載しますが、共有であれば「(遺贈者の氏名)持分全部移転」となります。

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の日を記載します。

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに記載します。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を記載します。

権利者 千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

遺贈者の住所及び氏名を記載します。

登記原因証明情報

遺言書、遺贈者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)、受遺者の戸籍謄本(遺贈者の死亡後に取得したもの)が登記原因証明情報となります。遺言書(公正証書による遺言及び遺言書保管法に基づく遺言書を除きます)については、家庭裁判所の検認済証明書付きのものが必要です。なお、遺贈者の最後の住所が登記簿上の住所と異なる場合、遺贈者が登記簿上の所有者と同一人であることを証明するため、住民票除票、戸籍(除籍)の附票なども必要となります。

住所証明書

受遺者の住民票です。

代理権限証書

登記申請代理人(司法書士)への委任状などです。

その他

遺言者の住民票除票、または戸籍附票。どちらも本籍の記載のあるものが必要です。

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示

所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1

建物の名称  我孫子マンション

専有部分の建物の表示
不動産番号  04020000×××××
家屋番号   我孫子一丁目1番1の××××
建物の名称  ××××
種類     居宅
構造     鉄筋コンクリート造1階建
床面積    8階部分 70.00㎡
敷地権の表示
所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
地目     宅地
地積     3,000.00㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 400,000分の10,000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

3.委任状記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

本例は、遺言執行者の選任がある場合です、遺言執行者の選任がない場合は、申請書の例を参考にして作成してください。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地

司法書士 流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 令和7年○月○日 遺贈

3.権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

4.義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡 我孫子 花子

5.不動産の表示  後記記載の通り

令和7年○月○日

委任者 千葉県柏市旭町一丁目○○番○号

亡我孫子花子遺言執行者 市川 乙郎 (印)

不動産の表示

不動産番号 04020000×××××

松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 04020000×××××

松戸市松戸1176番地2 家屋番号1176番2の建物

4.遺贈登記は自分でできるのか

先に「1.遺贈登記の種類」で解説したとおり、ひとくちに遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)といっても、相続人に対する遺贈は単独申請ができるのに対し、相続人ではない人への遺贈は共同申請が必要であることから、大きな違いがあります。さらに、相続人ではない人への遺贈の場合でも、遺言により遺言執行者が指定されているか否かによって、手続きの難易度が変わってきます。

ごく基本的な相続登記であれば自分でできるという場合を基準にすると、自分で遺贈登記ができるかどうかは次のように判断できます。

ただし、不動産登記はどのような場合であっても、初めての方がご自身で手続きを行うのは難しいことが多いものです。

法務局ホームページの「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」などを確認したうえで、自分で登記申請ができるかどうかを検討するとよいでしょう。

4-1.相続人への遺贈の場合

相続人への遺贈の場合、相続登記と同様に、受遺者である相続人の単独申請により行うことが可能です。登記申請に添付する書類についても、遺言による相続登記の場合と変わりません。

したがって、自分で遺言による相続登記ができる場合には、相続人に対する遺贈登記も自分で行うことができます。

4-2.相続人ではない人への遺贈の場合

相続人ではない人への遺贈の場合、共同申請により登記を行う必要があるため、自分で手続きをするのは難しい場合が多いでしょう。

ただし、例外として、公正証書による遺言(または遺言書保管法に基づく遺言書)で、受遺者が遺言執行者に指定されている場合があります。このときは、受遺者が遺言執行者を兼ねることになるため、実質的に単独で登記申請を行うことが可能です。

一方、遺言執行者の指定がない場合には、相続人全員が登記義務者となり、受遺者と共同で登記申請をする必要があります。この場合、受遺者が自分で申請を進めるのは難しいでしょう。

ただし、遺言執行者の指定がないときには、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。受遺者自身が遺言執行者に選任された場合には、自分で遺贈登記の申請を行うことが可能になるかもしれません。

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