親の離婚と遺産相続権
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親の離婚と遺産相続権
(最終更新日:2012年10月21日)
(質問)
夫婦が離婚する際、妻が子を引き取りました(親権も妻に)。その子に対して、元夫の両親についての遺産相続権が行くことはあるのでしょうか?
(回答)
ケース1 両親が先に亡くなった場合
元夫が存命のうちに両親が亡くなった場合には、子である元夫が相続人となります。したがって、その子(孫)は相続人にはあたりませんから、遺産を相続する権利もありません。
ただし、親が離婚して夫婦のどちらが親権を持とうとも、実の親子であることには変わりはありません。よって、本件のケースでは元夫が亡くなったときには、子が相続人として遺産を相続する権利を持つこととなります。
つまり、質問のケースでいえば、お子さんが、元夫の両親についての相続権を直接持つことはありません。けれども、元夫が亡くなればその遺産を相続するわけですから、間接的に祖父、祖母の遺産を相続することはあるといえます。
ケース2 元夫が先に亡くなった場合
元夫が、その両親よりも先に亡くなっている場合には、その子が親に代わって相続人となります。つまり、孫が祖父、祖母の直接の相続人となり遺産相続権を持つわけです。
これを代襲相続といいます。代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子供(被相続人から見ると孫)が代わって相続することです(くわしくは代襲相続をご覧ください)。
したがって、ご質問のケースの場合でも、親とその両親の死亡の前後によっては、元夫の両親についての遺産相続権を元妻に引き取られた子が持つこともあるわけです。
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