親の離婚と遺産相続権(代襲相続) | 松戸の高島司法書士事務所

元夫が祖父母より先に亡くなっている場合、本来相続人となるはずだった元夫が既に死亡しているため、その子が元夫に代わって相続人になります。これが 代襲相続(だいしゅうそうぞく) です。離婚の有無や親権者が誰であるかは、いずれの場合も相続権には一切影響しません。

親の離婚と遺産相続権

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離婚後に子が元夫の両親(祖父母)の遺産を相続することはあるのか

(最終更新日:2025年12月8日)

(質問)
夫婦が離婚し、妻が子を引き取り(親権者も妻)、その後に元夫の両親が亡くなった場合、元夫の両親の遺産を、元夫の子が相続することはあるのでしょうか?

(回答)
この問題は、「祖父母と元夫のどちらが先に亡くなるか」により結論が異なります。以下、ケース別に整理します。


ケース1:祖父母が先に亡くなった場合

祖父母が先に亡くなった場合

元夫が生存している状態で、元夫の父または母が亡くなった場合、相続人となるのは子(元夫)です。

したがって、「孫(質問のケースの子)は相続人に該当しない」ので、「祖父母の遺産を直接相続する権利はない」という扱いになります。

ただし、ここで重要なのは次の点です。

・離婚し親権者が誰になっても、「実の親子である」という法律関係は変わらない。

そのため、元夫がその後に亡くなった場合には、子は元夫の相続人として元夫の遺産を相続します。

つまり、元夫の遺産の中に、祖父母から相続した財産が含まれていれば、結果として「間接的に祖父母の財産を相続する」ことになります。


ケース2:元夫が先に亡くなった場合(代襲相続)

元夫が先に亡くなった場合(代襲相続)

元夫が祖父母より先に亡くなっている場合、本来相続人となるはずだった元夫が既に死亡しているため、その子が元夫に代わって相続人になります。これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)です。

代襲相続とは

本来相続人となるべき子(=元夫)が、被相続人(=祖父母)より先に死亡しているとき、その子供(=孫)が代わって相続する制度をいいます(民法887条2項)。

したがって、祖父母より元夫が先に亡くなっているケースでは、孫が祖父母の“直接の相続人”となり、遺産相続権を取得します


まとめ

ご質問の質問のケースをまとめると次のとおりとなります。

  • 祖父母 → 元夫 の順に死亡した場合:子は直接相続しない(間接的に遺産を引き継ぐことはあり得る)
  • 元夫 → 祖父母 の順に死亡した場合:子が代襲相続する(直接相続する)

離婚の有無や親権者が誰であるかは、いずれの場合も相続権には一切影響しません。
相続に関する死亡の前後関係は判断を大きく左右しますので、不明点がある場合はお早めに専門家へご相談ください。

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