祖父名義の土地の名義変更(数次相続の登記) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 父が亡くなったため、父母が住んでいた実家不動産(土地、家)の名義変更をすることになりました。ところが、登記事項証明書(登記簿謄本)を取っててみると、不動産の名義は祖父のままになっています。 この場合、孫である私・・・

祖父名義の土地の名義変更(数次相続の登記)

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数次相続による相続登記(不動産の名義変更)

(最終更新日:2021/11/01)

(質問)
父が亡くなったため、父母が住んでいた実家の不動産(土地・建物)の名義変更を行うことになりました。
ところが、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認したところ、不動産の名義が父方の祖父のままになっていることがわかりました。

この場合、孫である私の名義に直接変更することは可能でしょうか?
また、名義変更ができる場合、どのような手続きが必要になりますか?


(回答)
ご質問のようなケースでは、祖父から孫へ直接名義変更(所有権移転登記)を行うことも可能です。

本来であれば、お祖父様が亡くなられた際に、お祖父様の相続人へ所有権移転登記(相続登記)を行っておく必要がありました。
しかし、その手続きをしないままお父様が亡くなられたため、2段階の相続(数次相続)が発生している状態です。


数次相続とは

ご質問のケースでは、祖父についての相続が「第1次相続」、父についての相続を「第2次相続」となります。
このように、先に発生した相続の登記をしないうちに次の相続が発生している状態を「数次相続」といいます。


数次相続における遺産分割協議

第1次相続(祖父の相続)の遺産分割協議をまだ行っていない場合には、今からその協議を行うことが必要になります。

この遺産分割協議には、祖父の相続人全員および父の相続人全員が参加しなければなりません。

相続人の一人が亡くなった場合、その人に属していた相続権はさらにその相続人へ引き継がれます。つまり、父が有していた「祖父の相続分」も、父の相続人であるご質問者様に承継されるのです。

したがって、遺産分割協議において「祖父名義の不動産を孫が取得する」ことに相続人の全員が合意すれば、祖父から孫への名義変更(所有権移転登記)を行うことが可能になります。


遺産分割協議に参加すべき人

祖父に子(父の兄弟姉妹)がいる場合には、その全員が遺産分割協議に参加する必要があります。
すでに亡くなられている場合には、その方の相続人(配偶者・子など)が代わりに参加することになります。

このように数次相続が発生している場合、相続人の数が多くなり、遺産分割協議が複雑になることも少なくありません。
そのため、相続開始後はできるだけ早い段階で相続登記の手続きを行うことが重要です。

数次相続が開始している場合の登記手続などについて詳しくは、数次相続による相続登記をご覧ください。

相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

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