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千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの『抵当権抹消登記』に「抵当権抹消登記申請書の記載例」および「抵当権抹消登記のよくある質問」ページを追加しました。 住宅ローンの借入をする際には、借入先の金融機関(または、保証・・・

抵当権抹消登記(申請書、よくある質問)

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(公開日: 2012年8月23日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの『抵当権抹消登記』に「抵当権抹消登記申請書の記載例」および「抵当権抹消登記のよくある質問」ページを追加しました。

住宅ローンの借入をする際には、借入先の金融機関(または、保証会社)によって、購入した不動産(土地、建物、マンション)へ抵当権が設定されます。そして、住宅ローンの返済が終わると、抵当権は消滅することになるのですが、その際には、抵当権抹消登記の手続きをすみやかにおこなっておくべきです。

借入先の金融機関は抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけで、その後の登記手続きは自分でしなければなりません。通常は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼しますが、ご自分でおこなうことも可能ではあります。そこで、ご自分で抵当権抹消登記の手続きをしようと考えられている方には、上記のページが参考になるかと思います。

抵当権抹消登記のご依頼について

抵当権抹消登記は不動産所在地を管轄する法務局で手続きをします。たとえば、千葉県柏市、我孫子市、野田市の不動産であれば、千葉地方法務局柏支局(柏駅徒歩15分)の管轄となります。

ただし、不動産登記はインターネットによるオンライン申請(または、郵送による申請)がおこなえますので、実際に管轄法務局へ行かなくても手続き可能です。そのため、柏市、我孫子市、野田市の不動産だからといって、柏市にある司法書士事務所に頼んだ方が費用が安く済むということはありません。

よって、抵当権抹消を司法書士に依頼するときは、不動産の所在地がどこであるかには関係なく、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所を選べば良いわけです。松戸市の高島司法書士事務所はJR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。当事務所への抵当権抹消登記手続きの依頼をご検討の際は、お気軽にお問い合わせくださいますようお願いいたします。

関連情報

抵当権抹消登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)
高島司法書士事務所の地図(アクセスマップ)

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